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正文內(nèi)容

日文版日本民法典全文-文庫吧資料

2024-11-09 01:30本頁面
  

【正文】 表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。 2 前項の規(guī)定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。 (任意規(guī)定と異なる慣習) 第 92 條 法令中の公の秩序に関しない規(guī)定と異なる慣習がある場合において、法律行為の當事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。 最初 ? 第1編 第5章 法律行為 第1節(jié) 総則 (第 90 條~第 92 條) 第2節(jié) 意思表示 (第 93 條~第 98 條の2) 第3節(jié) 代理 (第 99 條~第 118 條) 第4節(jié) 無効及び取消し (第 119 條~第 126 條) 第5節(jié) 條件及び期限 (第 127 條~第 137 條) 最初 ? 第1編 ? 第5章 第1節(jié) 総則 (公序良俗) 第 90 條 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。 (果実の帰屬) 第 89 條 天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取す る権利を有する者に帰屬する。 (天然果実及び法定果実) 第 88 條 物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。 (主物及び従物) 第 87 條 物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に屬する他の物をこれに附屬させたときは、その附屬させた物を従物とする。 2 不動産以外の物は、すべて動産とする。 最初 ? 第1編 第4章 物 (定義) 第 85 條 この法律において「物」とは、有體物をいう。 7. 第 79 條 第1項又は 第 81 條 第1項の公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。 5.官庁、主務(wù)官庁の権限に屬する事務(wù)を処理する都道府県の執(zhí)行機関又は総會に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠ぺいしたとき。 3. 第 67 條 第3項又は 第 82 條 第2項の規(guī)定による主務(wù)官庁、その権限の委任を受けた國に所屬する行政庁若しくはその権限に屬する事務(wù)を処理する都道府県の執(zhí)行機関又は裁判所の検査を妨げたとき。 1.この章に規(guī)定する登記を怠ったとき。 4 主務(wù)官庁が前項の基準 を定めたときは、これを告示しなければならない。 2 前項の場合において、主務(wù)官庁は、政令で定めるところにより、法人に対する監(jiān)督上の命令又は設(shè)立の許可の取消しについて、都道府県の執(zhí)行機関に対し指示をすることができる。 (都道府県の執(zhí)行機関による主務(wù)官庁の事務(wù)の処理) 第 84 條の2 こ の章に規(guī)定する主務(wù)官庁の権限に屬する事務(wù)は、政令で定めるところにより、都道府県の知事その他の執(zhí)行機関(以下「都道府県の執(zhí)行機関」という。 (清算結(jié)了の屆出) 第 83 條 清算が結(jié)了したときは、清算人は、 その旨を主務(wù)官庁に屆け出なければならない。 《追加》平 17 法 087 (裁判所による監(jiān)督) 第 82 條 法人の解散及び清算は、裁判所の監(jiān)督に屬する。 3 前項に規(guī)定する場合において、清算中の法人が既に債権者に支払い、又は権利の帰屬すべき 者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。 (清算法人についての破産手続の開始) 第 81 條 清算中に法人の財産がその債務(wù)を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。 4 第1項の規(guī)定による公告は、官報に掲載してする。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。この場合において、その期間は、2箇月を下ることができない。 1.現(xiàn)務(wù)の結(jié)了 2.債権の取立て及び債務(wù)の弁済 3.殘余財産の引渡し 2 清算人は、前項各號に掲げる職務(wù)を行うために必要な一切の行為をすることができる。 3 前項の規(guī)定は、設(shè)立の許可の取消しによる解散の際に就職した清算人について準用する。 (清算人及び解散の登記及び屆出) 第 77 條 清算人は、破産手続開始の決定及び設(shè)立の許可の取消しの場合を除き、解散後主たる事務(wù)所の所在地にお いては2週間以內(nèi)に、その他の事務(wù)所の所在地においては3週間以內(nèi)に、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日の登記をし、かつ、これらの事項を主務(wù)官庁に屆け出なければならない。 (裁判所による清算人の選任) 第 75 條 前條の規(guī)定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。 (清算人) 第 74 條 法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。 3 前2項の規(guī)定により処分されない財産は、國庫に帰屬する。 2 定款又は寄附行為で権利の帰屬すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかったときは、理事は、主務(wù)官庁の許可を得て、その法人の目的に類似す る目的のために、その財産を処分することができる。正當な事由なく引き続き3年以上事業(yè)をしないときも、同様とする。 2 前項に規(guī)定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。 1.総會の決議 2.社員が欠けたこと。 最初 ? 第1編 ? 第3章 第3節(jié) 法人の解散 (法人の解散事由) 第 68 條 法人は、次に掲げる事由によって解散する。 2 主務(wù)官庁は、法人に対し、監(jiān)督上必要な命令をすることができる。 (表決権のない場合) 第 66 條 社団法人と特定の社員との関係について議決をする場合には、その社員は、表決権を有しない。 2 総會に出席しない社員は、書面で、又は代理人によって表決を することができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。 (社団法人の事務(wù)の執(zhí)行) 第 63 條 社団法人の事務(wù)は、定款で理事その他の役員に委任したものを除き、すべて総會の決議によって行う。ただし、総社員の5分の1の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。 (臨時総會) 第 61 條 社団法人の理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総會を招集することができる。 4.前號の報告をするため必要があるときは、総會を招集すること。 2.理事の業(yè)務(wù)の執(zhí)行の狀況を監(jiān)査すること。 (監(jiān)事の職務(wù)) 第 59 條 監(jiān)事の職務(wù)は、次のとおりとする。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。 (仮理事) 第 56 條 理事が欠けた場合において、 事務(wù)が遅滯することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。 (理事の代理権の制限) 第 54 條 理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 (法人の代表) 第 53 條 理事は、法人のすべての事務(wù)について、法人を代表する。 最初 ? 第1編 ? 第3章 第2節(jié) 法人の管理 (理事) 第 52 條 法人には、一人又は數(shù)人の理事を置かなければならない。ただし、特に事業(yè)年度を設(shè)けるものは、設(shè)立の時及び毎事業(yè)年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。 (法人の住所) 第 50 條 法人の住所は、その主たる事務(wù)所の所在地にあるものとする。ただし、外國において生じた事項の登記の期間については、その通知が到達した日から起算する。 3 同一の登記所の管轄區(qū)域內(nèi)において事務(wù)所を移転したときは、その移転を登記すれば足りる。 《改正》平 17 法 087 (事務(wù)所の移転の登記) 第 48 條 法人が主たる事務(wù)所を移転したときは、2週間以內(nèi)に、舊所在地においては移転の登記をし、新所在地においては 第 46 條 第1項各號に掲げる事項を登記しなければならない。この場合においては、前項後段の規(guī)定を準用する。この場合において、それぞれ登記前にあっては、その変更をもって第三者に対抗することができない。 (設(shè)立の登記の登記事項及び変更の登記等) 第 46 條 法人の設(shè)立の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。 2 法人の設(shè)立は、その主たる事務(wù)所の所在地において登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 2 法人の目的の範囲を超える行為によって他人に損害を加えたときは、その行為に係る事項の決議に賛成した社員及び理事並びにその決議を履行した理事その他の代理人は、連帯してその損害を賠償する責任を負う。 (法人の能力) 第 43 條 法人は、法令の規(guī)定に従い、定款又は寄附行為で定められた目的の範囲內(nèi)において、権利を有し、義務(wù)を負う。 (寄附財産の帰屬時期) 第 42 條 生前の処分で寄附 行為をしたときは、寄附財産は、法人の設(shè)立の許可があった時から法人に帰屬する。 (贈與又は遺贈に関する規(guī)定の準用) 第 41 條 生前の処分で寄附行為をするときは、その性質(zhì)に反しない限り、贈與に関する規(guī)定を準用する。 (寄附行為) 第 39 條 財団法人を設(shè)立しようとする者は、その設(shè)立を目的とする寄附行為で、 第 37 條 第1號から第5號までに掲げる事項を 定めなければならない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。 (定款) 第 37 條 社団法人を設(shè)立しようとする者は、定款を作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。 2 前項の規(guī)定により 認許された外國法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。 (外國法人) 第 36 條 外國法人は、國、國の行政區(qū)畫及び商事會社を除き、その成立を認許しない。 (公益法人の設(shè)立 ) 第 34 條 學術(shù)、技蕓、慈善、祭祀、宗教その他の公益に関する社団又は財団であって、営利を目的としないものは、主務(wù)官庁の許可を得て、法人とすることができる。 最初 ? 第1編 ? 第2章 第5節(jié) 同時死亡の推定 第 32 條の2 數(shù)人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。 2 失蹤の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。 (失蹤の宣告の取消し) 第 32 條 失蹤者が生存すること又は前條に規(guī)定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人 又は利害関係人の請求により、失蹤の宣告を取り消さなければならない。 2 戦地に臨んだ者、沈沒した船 舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦爭が止んだ後、船舶が沈沒した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。 2 家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、不在者の財産の中から、相當な報酬を管理人に與えることができる。不在者の生死が明らか でない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。 3 前2項に定めるもの のほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。 (管理人の改任) 第 26 條 不在者が管理人を 置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。)がその財産の管理人(以下この節(jié)において単に「管理人」という。 (仮住所) 第 24 條 ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。 2 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外國人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。 最初 ? 第1編 ? 第2章 第3節(jié) 住所 (住所) 第 22 條 各人の生活の本拠をその者の住所とする。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間內(nèi)にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。 3 特別の方式を要する行為については、前2項の期間內(nèi)にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。この場合において、その者がその期間內(nèi)に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。以下同じ。以下同じ。 2 前項の規(guī)定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被補助人であるとき、又は補助開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被保佐人であるときにつ
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