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正文內(nèi)容

日文版日本民法典全文(已修改)

2024-11-17 01:30 本頁面
 

【正文】 日本 民法 來源網(wǎng)址 : 民法第1編第2編第3編別冊ノ通定ム 此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 明治 23 年法律第 28 號民法財産編財産取得編債権?fù)?dān)保編証拠編ハ此法律発布ノ日ヨリ廃止ス 最初 第1編 総則 第1章 通則 (第1條~第2條) 第2章 人 (第3條~第 32 條の2) 第3章 法人 (第 33 條~第 84 條の3) 第4章 物 (第 85 條~第 89 條) 第5章 法律行為 (第 90 條~第 137 條) 第6章 期間の計算 (第 138 條~第 143 條) 第7章 時効 (第 144 條~第 174 條の2) 最初 ? 第1編 第1章 通則 (基本原則) 第1條 私権は、 公共の福祉に適合しなければならない。 2 権利の行使及び義務(wù)の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 3 権利の濫用は、これを許さない。 (解釈の基準(zhǔn)) 第2條 この法律は、個人の尊厳と両性の本質(zhì)的平等を旨として、解釈しなければならない。 最初 ? 第1編 第2章 人 第1節(jié) 権利能力 (第 3條) 第2節(jié) 行為能力 (第4條~第 21 條) 第3節(jié) 住所 (第 22 條~第 24 條) 第4節(jié) 不在者の財産の管理及び失蹤の宣告 (第 25 條~第 32 條) 第5節(jié) 同時死亡の推定 (第 32 條の2) 最初 ? 第1編 ? 第2章 第1節(jié) 権利能力 第3條 私権の享有は、出生に始まる。 2 外國人は、法令又は條約の規(guī)定に より禁止される場合を除き、私権を享有する。 最初 ? 第1編 ? 第2章 第2節(jié) 行為能力 (成年) 第4條 年齢 20 歳をもって、成年とする。 (未成年者の法律行為) 第5條 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務(wù)を免れる法律行為については、この 限りでない。 2 前項の規(guī)定に反する法律行為は、取り消すことができる。 3 第1項の規(guī)定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範(fàn)囲內(nèi)において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。 (未成年者の営業(yè)の許可) 第6條 一種又は數(shù)種の営業(yè)を許された未成年者は、その営業(yè)に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。 2 前項の場合において、未成年者がその営業(yè)に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第4編(親 族)の規(guī)定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。 (後見開始の審判) 第7條 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等內(nèi)の親族、未成年後見人、未成年後見監(jiān)督人、保佐人、保佐監(jiān)督人、補助人、補助監(jiān)督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。 (成年被後見人及び成年後見人) 第8條 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。 (成年被後見人の法律行為) 第9條 成年被後見人の法律行為 は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。 (後見開始の審判の取消し) 第 10 條 第7條 に規(guī)定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等內(nèi)の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう 。以下同じ。)、後見監(jiān)督人(未成年後見監(jiān)督人及び成年後見監(jiān)督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。 (保佐開始の審判) 第 11 條 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等內(nèi)の親族、後見人、後見監(jiān)督人、補助人、補助監(jiān)督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、 第7條 に規(guī)定する原因がある者については、この限りでない。 (被保佐人及び保佐人) 第 12 條 保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。 (保佐人の同意を要する行為等) 第 13 條 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、 第9條 ただし書に規(guī)定する行為については、この限りでない。 1.元本を領(lǐng)収し、又は利用すること。 2.借財又は保証をすること。 3.不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。 4.訴訟行為をすること。 5.贈與、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成 15 年法律第 138 號) 第2條 第1項に規(guī)定する仲裁合意をいう。)をすること。 6.相続の承認(rèn)若しくは放棄又は遺産の分割をすること。 7.贈與の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負(fù)擔(dān)付贈與の申込みを承諾し、又は負(fù)擔(dān)付遺贈を承認(rèn)すること。 8.新築、改築、増築又は大修繕をすること。 9. 第 602 條 に定める期間を超える賃貸借をすること。 2 家庭裁判所は、 第 11 條 本文に規(guī)定する者又は保佐人若しくは保佐監(jiān)督人の請求により、被保佐人が前項各號に掲げる行為以外の行為をする場合であ ってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、 第9條 ただし書に規(guī)定する行為については、この限りでない。 3 保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、 家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を與えることができる。 4 保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。 (保佐開始の審判等の取消し) 第 14 條 第 11 條 本文に 規(guī)定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等內(nèi)の親族、未成年後見人、未成年後見監(jiān)督人、保佐人、保佐監(jiān)督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。 2 家庭裁判所は、前項に規(guī)定する者の請求により、前條第2項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。 (補助開始の審判) 第 15 條 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等內(nèi)の親族、後見人、後見監(jiān)督人、保佐人、保佐監(jiān)督人又は検察官の請求により、補助開始の審判を することができる。ただし、 第7條 又は 第 11 條 本文に規(guī)定する原因がある者については、この限りでない。 2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。 3 補助開始の審判は、 第 17 條 第1項の審判又は 第 876 條の9 第1項の審判とともにしなければならない。 (被補助人及び補助人) 第 16 條 補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。 (補助人の同意を要する旨の審判等) 第 17 條 家庭裁判所は、 第 15 條 第1項本文に規(guī)定する者又は補助人若しくは補助監(jiān)督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、 第 13 條 第1項に規(guī)定する行為の一部に限る。 2 本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。 3 補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を與えることができる。 4 補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。 ( 補助開始の審判等の取消し) 第 18 條 第 15 條 第1項本文に規(guī)定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等內(nèi)の親族、未成年後見人、未成年後見監(jiān)督人、補助人、補助監(jiān)督人又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない。 2 家庭裁判 所は、前項に規(guī)定する者の請求により、前條第1項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。 3 前條第1項の審判及び 第 876 條の9 第1項の審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない。 (審判相互の関係) 第 19 條 後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐 開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。 2 前項の規(guī)定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被補助人であるとき、又は補助開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被保佐人であるときについて準(zhǔn)用する。 (制限行為能力者の相手方の催告権) 第 20 條 制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び 第 17 條 第1項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、1箇月以上の期間を定めて、その期間內(nèi)にその取り消すことができる行為を追認(rèn)するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間內(nèi)に確答を発しないときは、その行為を追認(rèn)したものとみなす。 2 制限行為能力者の相手方が、制限行為 能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限內(nèi)の行為について前項に規(guī)定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間內(nèi)に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。 3 特別の方式を要する行為については、前2項の期間內(nèi)にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。 4 制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は 第 17 條 第1項の審判を受けた被補助人に対しては、第1項の期間內(nèi)にその保佐人又は補助人の追認(rèn)を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間內(nèi)にその追認(rèn)を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。 (制限行為能力者の詐術(shù)) 第 21 條 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術(shù)を用いたときは、その行為を取り消すこと ができない。 最初 ? 第1編 ? 第2章 第3節(jié) 住所 (住所) 第 22 條 各人の生活の本拠をその者の住所とする。 (居所) 第 23 條 住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。 2 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外國人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、 法例(明治 31 年法律第 10 號)その他準(zhǔn)拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。 (仮住所) 第 24 條 ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。 最初 ? 第1編 ? 第2章 第4節(jié) 不在者の財産の管理及び失蹤の宣告 (不在者の財産の管 理) 第 25 條 従來の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節(jié)において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。 2 前項の規(guī)定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。 (管理人の改任) 第 26 條 不在者が管理人を 置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。 (管理人の職務(wù)) 第 27 條 前2條の規(guī)定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。 2 不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。 3 前2項に定めるもの のほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認(rèn)める処分を命ずることができる。 (管理人の権限) 第 28 條 管理人は、 第 103 條 に規(guī)定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らか でない場
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