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正文內(nèi)容

日文版日本民法典全文-wenkub.com

2024-10-28 01:30 本頁面
   

【正文】 2 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その 訴えの提起の時(shí)から悪意の占有者とみなす。 (占有の承継) 第 187 條 占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。 (指図による占有移転) 第 184 條 代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。 (代理占有) 第 181 條 占有権は、代理人によって取得することができる。 2 所有権以外の物権及び これを目的とする他の権利が同一人に帰屬したときは、當(dāng)該他の権利は、消滅する。 (不動産に関する物権の変動の対抗要件) 第 177 條 不動産に関する 物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成 16 年法律第 123 號)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。裁判上の和解、調(diào)停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、同項(xiàng)の事件中の各事項(xiàng)が終了した時(shí)から5年を経過したときは、同項(xiàng)の期間內(nèi)であっても、その事項(xiàng)に関する債権は、消滅する。 (3年の短期消滅時(shí)効) 第 170 條 次に掲げる債権は、3年間行使しないときは、消滅する。 (定期金債権の消滅時(shí)効) 第 168 條 定期金の債権は、第1回の弁済期から 20 年間行使しないときは、消滅する。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、始期付権利又は停止條件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時(shí)から取得時(shí)効が進(jìn)行することを妨げない。 (所有権以外の財(cái)産権の取得時(shí)効) 第 163 條 所有権以外の財(cái)産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前條の區(qū)別に従い 20 年又は 10 年を経過した後、その権利を取得する。 (相続財(cái)産に関する時(shí)効の停止) 第 160 條 相続財(cái)産に関しては、相続人が確定した時(shí)、管理人が選任された時(shí)又は破産手続開始の決定があった時(shí)から6箇月を経過するまでの間は、時(shí)効は、完成しない。 2 裁判上の請求によって中斷した時(shí)効は、裁判が確定した時(shí)から、新たにその進(jìn)行を始める。 (差押え、仮差押え及び仮処分) 第 154 條 差押え、仮差押え及び仮処分は、権利者の請求により又は法律の規(guī)定に従わないことにより取り消されたときは、時(shí)効の中斷の効力を生じない。 (支払督促) 第 150 條 支払督促は、債権者が民事訴訟法 第 392 條 に規(guī)定する期間內(nèi)に仮執(zhí)行の宣言の申立て をしないことによりその効力を失うときは、時(shí)効の中斷の効力を生じない。 (時(shí)効の利益の放棄) 第 146 條 時(shí)効の利益は、あらかじめ放棄することができない。 2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応當(dāng)する日の前日に満了する。ただし、その期間が午前零時(shí)から始まるときは、この限りでない。 3.債務(wù)者が擔(dān)保を供する義務(wù)を負(fù)う場合において、これを供しないとき。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。 (期限の到來の効果) 第 135 條 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到來するまで、これを請求することができない。不法な行為をしないことを條件とするものも、同様とする。 (既成條件) 第 131 條 條件が法律行為の時(shí)に既に成就していた場合において、その條件が停止條件であるときはその法律行為は無條件とし、その條件が解除條件であるときはその法律行為は無効とする。 3 當(dāng)事者が條件が成就した場合の効果をその成就した時(shí)以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。 1.全部又は一部の履行 2.履行の請求 3.更改 4.擔(dān)保の供與 5.取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡 6.強(qiáng)制執(zhí)行 (取消権の期間の制限) 第 126 條 取消権は、追認(rèn)をすることができる時(shí)から5年間行使しないときは、時(shí)効によって消滅する。 2 成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認(rèn)をすることができない。 (取り消すことができる行為の追認(rèn)) 第 122 條 取り消すこ とができる行為は、 第 120 條 に規(guī)定する者が追認(rèn)したときは、以後、取り消すことができない。 (取消権者) 第 120 條 行為能力の制 限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。 ( 単獨(dú)行為の無権代理) 第 118 條 単獨(dú)行為については、その行為の時(shí)において、相手方が、代理人と稱する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又はその代理権を爭わなかったときに限り、第 113 條 から前條までの規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (無権代理行為の追認(rèn)) 第 116 條 追認(rèn)は、別段の意思表示がないときは、契約の時(shí) にさかのぼってその効力を生ずる。 (無権代理の相手方の催告権) 第 114 條 前條 の場合において、相手方は、本人に対し、相當(dāng)の期間を定めて、その期間內(nèi)に追認(rèn)をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。 (代理権の消滅事由) 第 111 條 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。ただし、債務(wù)の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。この場合において、やむを得ない事由があるときは、前條第1項(xiàng)の責(zé)任のみを負(fù)う。 (復(fù)代理人を選任した代理人の責(zé)任) 第 105 條 代理人は、前條の規(guī)定により復(fù)代理人を選任したときは、その選任及び監(jiān)督について、本人に対してその 責(zé)任を負(fù)う。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。 (本人のためにすることを示さない意思表示) 第 100 條 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。 (意思表示の受領(lǐng)能力) 第 98 條の2 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時(shí)に未成年者又は成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。 3 公示による意思表示は、最後に官報(bào)に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から2週間を経過した時(shí)に、相手方に到達(dá)したものとみなす。 2 隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。 (詐欺又 は強(qiáng)迫) 第 96 條 詐欺又は強(qiáng)迫による意思表示は、取り消すことができる。 (虛偽表示) 第 94 條 相手方と通じてした虛偽の意思表示は、無効とする。 (任意規(guī)定と異なる意思表示) 第 91 條 法律行為の當(dāng)事者が法令中の公の秩序に関しない規(guī)定と異なる意思 を表示したときは、その意思に従う。 2 物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。 3 無記名債権は、動産とみなす。 2 第 35 條 の規(guī)定に違反した者は、 10 萬円以下の過料に処する。 4. 第 67 條 第2項(xiàng)の規(guī)定による主務(wù)官庁又はその権限の委任を受けた國に所屬する行政庁若しくはその権限に屬する事務(wù)を処理する都道府県の執(zhí)行機(jī)関の監(jiān)督上の命令に違反したとき。 最初 ? 第1編 ? 第3章 第5節(jié) 罰則 第 84 條の3 法人の理事、監(jiān)事又は清算人は、次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合には、50 萬円以下の過料に処する。)においてその全部又は一部を処理することとすることができる。 2 裁判所は、職権で、いつでも前項(xiàng)の監(jiān)督に必要な検査をすることができる。 2 清算人は、清算中の法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財(cái)人にその事務(wù)を引き継いだときは、その任務(wù)を終了したものとする。 3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。 (債権の申出の催告等) 第 79 條 清算人は、その就職の日から2箇月以內(nèi)に、少なくとも3回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間內(nèi)にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。 2 清算中に就職した清算人は、就職後主たる事務(wù)所の所在地においては2週間以內(nèi)に、その他の事務(wù)所の所在地においては3週間以內(nèi)に、その氏名及び住所の登記をし、かつ、これらの事項(xiàng)を主務(wù)官庁に屆け出なければならない。ただし、定款若しくは寄附行為に別段の定めがあるとき、又は総會において理事以外の者を選任したときは、この限りでな い。ただし、社団法人にあっては、総會の決議を経なければならない。 (法人の設(shè)立の許可の取消し) 第 71 條 法人がその目的以外の事業(yè)をし、又 は設(shè)立の許可を得た條件若しくは主務(wù)官庁の監(jiān)督上の命令に違反し、その他公益を害すべき行為をした場合において、他の方法により監(jiān)督の目的を達(dá)することができないときは、主務(wù)官庁は、その許可を取り消すことができる。 (法人の解散の決 議) 第 69 條 社団法人は、総社員の4分の3以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。 3 主務(wù)官庁は、職権で、いつでも法人の業(yè)務(wù)及び財(cái)産の狀況を検査することができる。 3 前2項(xiàng)の規(guī)定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。 (総會の決議事項(xiàng)) 第 64 條 総會において は、 第 62 條 の規(guī)定によりあらかじめ通知をした事項(xiàng)についてのみ、決議をすることができる。 2 総社員の5分の 1以上から會議の目的である事項(xiàng)を示して請求があったときは、理事は、臨時(shí)総會を招集しなければならない。 3.財(cái)産の狀況又は業(yè)務(wù)の執(zhí)行について、法令、定款若しくは寄附行為に違反し、又は著しく不當(dāng)な事項(xiàng)があると認(rèn)めるときは、総會又は主務(wù)官庁に報(bào)告をすること。 (監(jiān)事) 第 58 條 法人には、定款、寄附行為又は総會の決議で、一人又は數(shù)人の監(jiān)事を置くことができる。 (理事の代理行為の委任) 第 55 條 理事は、定款、寄附行為又は総會の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。 2 理事が數(shù)人ある場合において、定款又は寄附行為に別段の定めがないときは、法人の事務(wù)は、理事の過半數(shù)で 決する。 (財(cái)産目録及び社員名簿) 第 51 條 法人は、設(shè)立の時(shí)及び毎年1月から3月までの間に財(cái)産目録を作成し、常にこれをその主たる事務(wù)所に備え置かなければならない。 (外國法人の登記) 第 49 條 第 45 條 第3項(xiàng)、 第 46 條 及び前條の規(guī)定は、外國法人が日本に事務(wù)所を設(shè)ける場合について準(zhǔn)用する。 《改正》平 17 法 087 (登記の期間) 第 47條 第 45條 第1項(xiàng)及び前條の規(guī)定により登記すべき事項(xiàng)のうち官庁の許可を要するものの登記の期間につい ては、その許可書が到達(dá)した日から起算する。 1.目的 2.名稱 3.事務(wù)所の所在場所 4.設(shè)立の許可の年月日 5.存立時(shí)期を定めたときは、その時(shí)期 6.資産の総額 7.出資の方法を定めたときは、その方法 8.理事の氏名及び住所 《改正》平 17 法 087 2 前項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)に変更を生じたときは 、主たる事務(wù)所の所在地においては2週間以內(nèi)に、その他の事務(wù)所の所在地においては3週間以內(nèi)に、変更の登記をしなければならない。 (法人の設(shè)立の登記等) 第 45 條 法人は、その設(shè)立の日から、主たる事務(wù)所の所在地においては2週間以內(nèi)に、その他の事務(wù)所の所在地においては3週間以內(nèi)に、登記をしなければならない。 2 遺言で寄附行為をしたときは、寄附財(cái)産は、遺言が効力を生じた時(shí)から法人に帰屬したものとみなす。 (裁判所による名稱等の定め) 第 40 條 財(cái)団法人を設(shè)立しようとする者が、その名稱、事務(wù)所の所在地又は理事の任免の方法を定めないで死亡したときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、これを定めなければならない。 1.目的 2.名稱 3.事務(wù)所の所在地 4.資産に関する規(guī)定 5.理事の任免に関する規(guī)定 6.社員の資格の得喪に関する規(guī)定 (定款の変更) 第 38 條 定款は、総社員の4分の3以上の同意があるときに限り、変更することがで きる。ただし、法律又は條約の規(guī)定により認(rèn)許された外國法人は、この限りでない。 最初 ? 第1編 第3章 法人 第1節(jié) 法人の設(shè)立 (第 33 條~第 51 條) 第2節(jié) 法人の管理 (第 52 條~第 67 條) 第3節(jié) 法人の解散 (第 68 條~第 83 條) 第4節(jié) 補(bǔ)則 (第 84 條~第 84 條の2) 第5節(jié) 罰則 (第 84 條の3)
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