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正文內(nèi)容

日文版日本民法典全文-wenkub

2022-11-12 01:30:50 本頁面
 

【正文】 最初 ? 第1編 ? 第3章 第1節(jié) 法人の設(shè)立 (法人の成立) 第 33 條 法人は、この法律その他の法律の規(guī)定によらなければ、成立しない。この場合において、その取消しは、失蹤の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。 (失蹤の宣告) 第 30 條 不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失蹤の宣告をすることができる。 (管理人の権限) 第 28 條 管理人は、 第 103 條 に規(guī)定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。 (管理人の職務(wù)) 第 27 條 前2條の規(guī)定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。ただし、 法例(明治 31 年法律第 10 號)その他準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。 (制限行為能力者の詐術(shù)) 第 21 條 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術(shù)を用いたときは、その行為を取り消すこと ができない。 2 制限行為能力者の相手方が、制限行為 能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限內(nèi)の行為について前項に規(guī)定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間內(nèi)に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。)の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。 (審判相互の関係) 第 19 條 後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐 開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。 4 補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。 (補助人の同意を要する旨の審判等) 第 17 條 家庭裁判所は、 第 15 條 第1項本文に規(guī)定する者又は補助人若しくは補助監(jiān)督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、 第7條 又は 第 11 條 本文に規(guī)定する原因がある者については、この限りでない。 4 保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。 9. 第 602 條 に定める期間を超える賃貸借をすること。)をすること。 2.借財又は保証をすること。 (被保佐人及び保佐人) 第 12 條 保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。以下同じ。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。 2 前項の場合において、未成年者がその営業(yè)に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第4編(親 族)の規(guī)定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。 2 前項の規(guī)定に反する法律行為は、取り消すことができる。 2 外國人は、法令又は條約の規(guī)定に より禁止される場合を除き、私権を享有する。 2 権利の行使及び義務(wù)の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 3 権利の濫用は、これを許さない。 最初 ? 第1編 ? 第2章 第2節(jié) 行為能力 (成年) 第4條 年齢 20 歳をもって、成年とする。 3 第1項の規(guī)定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲內(nèi)において、未成年者が自由に処分することができる。 (後見開始の審判) 第7條 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等內(nèi)の親族、未成年後見人、未成年後見監(jiān)督人、保佐人、保佐監(jiān)督人、補助人、補助監(jiān)督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。 (後見開始の審判の取消し) 第 10 條 第7條 に規(guī)定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等內(nèi)の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう 。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。 (保佐人の同意を要する行為等) 第 13 條 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。 3.不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。 6.相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。 2 家庭裁判所は、 第 11 條 本文に規(guī)定する者又は保佐人若しくは保佐監(jiān)督人の請求により、被保佐人が前項各號に掲げる行為以外の行為をする場合であ ってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。 (保佐開始の審判等の取消し) 第 14 條 第 11 條 本文に 規(guī)定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等內(nèi)の親族、未成年後見人、未成年後見監(jiān)督人、保佐人、保佐監(jiān)督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。 2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、 第 13 條 第1項に規(guī)定する行為の一部に限る。 ( 補助開始の審判等の取消し) 第 18 條 第 15 條 第1項本文に規(guī)定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等內(nèi)の親族、未成年後見人、未成年後見監(jiān)督人、補助人、補助監(jiān)督人又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない。 2 前項の規(guī)定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被補助人であるとき、又は補助開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被保佐人であるときについて準用する。以下同じ。 3 特別の方式を要する行為については、前2項の期間內(nèi)にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。 最初 ? 第1編 ? 第2章 第3節(jié) 住所 (住所) 第 22 條 各人の生活の本拠をその者の住所とする。 (仮住所) 第 24 條 ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。不在者の生死が明らか でない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。 2 戦地に臨んだ者、沈沒した船 舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦爭が止んだ後、船舶が沈沒した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。 2 失蹤の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。 (公益法人の設(shè)立 ) 第 34 條 學術(shù)、技蕓、慈善、祭祀、宗教その他の公益に関する社団又は財団であって、営利を目的としないものは、主務(wù)官庁の許可を得て、法人とすることができる。 2 前項の規(guī)定により 認許された外國法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。 (贈與又は遺贈に関する規(guī)定の準用) 第 41 條 生前の処分で寄附行為をするときは、その性質(zhì)に反しない限り、贈與に関する規(guī)定を準用する。 (法人の能力) 第 43 條 法人は、法令の規(guī)定に従い、定款又は寄附行為で定められた目的の範囲內(nèi)において、権利を有し、義務(wù)を負う。 2 法人の設(shè)立は、その主たる事務(wù)所の所在地において登記をしなければ、第三者に対抗することができない。この場合において、それぞれ登記前にあっては、その変更をもって第三者に対抗することができない。 《改正》平 17 法 087 (事務(wù)所の移転の登記) 第 48 條 法人が主たる事務(wù)所を移転したときは、2週間以內(nèi)に、舊所在地においては移転の登記をし、新所在地においては 第 46 條 第1項各號に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、外國において生じた事項の登記の期間については、その通知が到達した日から起算する。ただし、特に事業(yè)年度を設(shè)けるものは、設(shè)立の時及び毎事業(yè)年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。 (法人の代表) 第 53 條 理事は、法人のすべての事務(wù)について、法人を代表する。 (仮理事) 第 56 條 理事が欠けた場合において、 事務(wù)が遅滯することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。 (監(jiān)事の職務(wù)) 第 59 條 監(jiān)事の職務(wù)は、次のとおりとする。 4.前號の報告をするため必要があるときは、総會を招集すること。ただし、総社員の5分の1の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。 (表決権のない場合) 第 66 條 社団法人と特定の社員との関係について議決をする場合には、その社員は、表決権を有しない。 最初 ? 第1編 ? 第3章 第3節(jié) 法人の解散 (法人の解散事由) 第 68 條 法人は、次に掲げる事由によって解散する。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。正當な事由なく引き続き3年以上事業(yè)をしないときも、同様とする。 3 前2項の規(guī)定により処分されない財産は、國庫に帰屬する。 (裁判所による清算人の選任) 第 75 條 前條の規(guī)定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。 3 前項の規(guī)定は、設(shè)立の許可の取消しによる解散の際に就職した清算人について準用する。この場合において、その期間は、2箇月を下ることができない。 4 第1項の規(guī)定による公告は、官報に掲載してする。 3 前項に規(guī)定する場合において、清算中の法人が既に債権者に支払い、又は権利の帰屬すべき 者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。 (清算結(jié)了の屆出) 第 83 條 清算が結(jié)了したときは、清算人は、 その旨を主務(wù)官庁に屆け出なければならない。 2 前項の場合において、主務(wù)官庁は、政令で定めるところにより、法人に対する監(jiān)督上の命令又は設(shè)立の許可の取消しについて、都道府県の執(zhí)行機関に対し指示をすることができる。 1.この章に規(guī)定する登記を怠ったとき。 5.官庁、主務(wù)官庁の権限に屬する事務(wù)を処理する都道府県の執(zhí)行機関又は総會に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠ぺいしたとき。 最初 ? 第1編 第4章 物 (定義) 第 85 條 この法律において「物」とは、有體物をいう。 (主物及び従物) 第 87 條 物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に屬する他の物をこれに附屬させたときは、その附屬させた物を従物とする。 (果実の帰屬) 第 89 條 天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取す る権利を有する者に帰屬する。 (任意規(guī)定と異なる慣習) 第 92 條 法令中の公の秩序に関しない規(guī)定と異なる慣習がある場合において、法律行為の當事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。 2 前項の規(guī)定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。 2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 (公示による意思表示) 第 98 條 意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。ただし、その法定代理人がその意思表示を知った後は、この限りでない。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前條第1項の規(guī)定を準用する。 (代理人の行為能力) 第 102 條 代理人は、行為能力者であることを要しない。 2 代理人は、本人の指名に従って復(fù)代理人を選任したときは、前項の責任を負わない。 (復(fù)代理人の権限等) 第 107 條 復(fù)代理人は、その権限內(nèi)の行為について、本人を代表 する。 (代理権授與の表示による表見代理) 第 109 條 第三者に対して他人に代理権を與えた旨を表示した者は、その代理権の範囲內(nèi)においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。 1.本人の死亡 2.代理人の死亡又は代
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