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正文內(nèi)容

日文版日本民法典全文(參考版)

2024-11-05 01:30本頁面
  

【正文】 (悪意の占有者による果実の返還等) 第 。 (善意の占有者による果実の取得等) 第 189 條 善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。 2 前の占有者の占有を併せて主張する場(chǎng)合には、その瑕疵をも承継する。 2 前後の両時(shí)點(diǎn)において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。 (占有の性質(zhì)の変更) 第 185 條 権原の性質(zhì)上占有者に所有の意思がないものとされる場(chǎng)合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をも って占有を始めるのでなければ、占有の性質(zhì)は、変わらない。 (占有改定) 第 183 條 代理人が自 己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。 (現(xiàn)実の引渡し及び簡(jiǎn)易の引渡し) 第 182 條 占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。 最初 ? 第2編 第2章 占有権 第1節(jié) 占有権の取得 (第 180 條~第 187 條) 第2節(jié) 占有権の効力 (第 188 條~第 202 條) 第3節(jié) 占有権の消滅 (第 203 條~第 204 條) 第4節(jié) 準(zhǔn)占有 (第 205 條) 最初 ? 第2編 ? 第2章 第1節(jié) 占有権の取得 (占有権の取得) 第 180 條 占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。この場(chǎng)合においては、前項(xiàng)ただし書の規(guī)定を準(zhǔn)用する。ただし、その物又は當(dāng)該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。 (動(dòng)産に関する物権の譲渡の対抗要件) 第 178 條 動(dòng)産に関する物権の譲渡は、その動(dòng)産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。 (物権の設(shè)定及び移転) 第 176 條 物権の設(shè)定及び移転は、當(dāng)事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、確定の時(shí)に弁済期の到來していない債権については、適用しない。 1.月又はこれより短い時(shí)期によって定めた使用人の給料に係る債権 2.自己の労力の提供又は演蕓を業(yè)とする者の報(bào)酬又はその供給した物の代価に係る債権 3.運(yùn)送賃に係る債権 4.旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場(chǎng)の宿泊料、飲食料、席料、入場(chǎng)料、消費(fèi)物の代価又は立替金に係る債権 5.動(dòng) 産の損料に係る債権 (判決で確定した権利の消滅時(shí)効) 第 174 條の2 確定判決によって確定した権利については、 10 年より短い時(shí)効期間の定めがあるものであっても、その時(shí)効期間は、 10 年とする。 第 173 條 次に掲げる債権は、2年間行使しないときは、消滅する。 (2年の短期消滅時(shí)効) 第 172 條 弁護(hù)士、弁護(hù)士法人又は公証人の職務(wù)に関する債権は、その原因となった事件が終了した時(shí)から2年間行使しないときは、消滅する。ただし、第2號(hào)に掲げる債権の時(shí)効は、同號(hào)の工事が終了した時(shí)から起算する。 (定期給付債権の短期消滅時(shí)効) 第 169 條 年又はこれより短い時(shí)期によって定めた金銭その他の物の 給付を目的とする債権は、5年間行使しないときは、消滅する。最後の弁済期から 10 年間行使しないときも、同様とする。 2 債権又は所有権以外の財(cái)産権は、 20 年間行使しないときは、消滅する。ただし、権利者は、その時(shí)効を中斷するため、いつでも占有者の承認(rèn)を求めることができる。 最初 ? 第1編 ? 第7章 第3節(jié) 消滅時(shí)効 (消滅時(shí)効の進(jìn)行等) 第 166 條 消滅時(shí)効は、権利を行使することができる時(shí)から進(jìn)行する。 (占有の中止等による取得時(shí)効の中斷) 第 164 條 第 162 條 の規(guī)定による時(shí)効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中斷する。 2 10 年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時(shí)に、善意であり、かつ、過失がなかったと きは、その所有権を取得する。 (天災(zāi)等による時(shí)効の停止) 第 161 條 時(shí)効の期間の満了の時(shí)に當(dāng)たり、天災(zāi)その他避けることのできない事変のため時(shí)効を中斷することができないときは、その障害が消滅した時(shí)から2週間を経過するまでの間は、時(shí)効は、完成しない。 (夫婦間の権利の時(shí)効の停止) 第 159 條 夫婦の一方が他の一 方に対して有する権利については、婚姻の解消の時(shí)から6箇月を経過するまでの間は、時(shí)効は、完成しない。 (未成年者又は成年被後見人と時(shí)効の停止) 第 158 條 時(shí)効の期間の満了前6箇月以內(nèi)の間に未成年者又は成年被後 見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時(shí)又は法定代理人が就職した時(shí)から6箇月を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見人に対して、時(shí)効は、完成しない。 (中斷後の時(shí)効の進(jìn)行) 第 157 條 中斷した時(shí)効は、その中斷の事由が終了した時(shí)から、新たにその進(jìn)行を始める。 第 155 條 差押え、仮差押え及び仮処分は、時(shí)効の利益を受ける者に対してしない ときは、その者に通知をした後でなければ、時(shí)効の中斷の効力を生じない。 (催告) 第 153 條 催告は、6箇月以內(nèi)に、裁判上の請(qǐng)求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調(diào)停法若しくは家事審判法による調(diào)停の申立て、破産手続參加、再生手続參加、更生手続參加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時(shí)効の中斷の効力を生じない。 (和解及び調(diào)停の申立て) 第 151 條 和解の申立て又は民事調(diào)停法(昭和 26 年法律第 222 號(hào))若しくは家事審判法(昭和 22 年法律第 152 號(hào))による調(diào)停の申立ては、相手方が出頭せず、又は和解若しくは調(diào)停が調(diào)わないときは、1箇月以內(nèi)に訴えを提起しなければ、時(shí)効の中斷の効力を生じない。 (裁判上の請(qǐng)求) 第 149 條 裁判上の請(qǐng)求は、訴えの卻下又は取下げの場(chǎng)合には、時(shí)効の中斷の効力を生じない。 (時(shí)効の中斷事由) 第 147 條 時(shí)効は、次に掲げる事由によって中斷する。 (時(shí)効の援用) 第 145 條 時(shí)効は、當(dāng)事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。ただし、月又は年によって期間を定めた場(chǎng)合において、最後の月に応當(dāng)する日がないときは、その月の末日に満了 する。 (暦による期間の計(jì)算) 第 143 條 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計(jì)算する。 (期間の満了) 第 141 條 前條の場(chǎng)合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。 第 140 條 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。 最初 ? 第1編 第6章 期間の計(jì)算 (期 間の計(jì)算の通則) 第 138 條 期間の計(jì)算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場(chǎng)合又は法律行為に別段の定めがある場(chǎng)合を除き、この章の規(guī)定に従う。 2.債務(wù)者が擔(dān)保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。 (期限の利益の喪失) 第 137 條 次に掲げる場(chǎng)合には、債務(wù)者は、期限の利益を主張することができない。 2 期限の利益は、放棄することができる。 2 法律行為に終期を付したときは、その法律行 為の効力は、期限が到來した時(shí)に消滅する。 (隨意條件) 第 134 條 停止條件付法律行為は、その條件が単に債務(wù)者の意思のみに係るときは、無効とする。 (不能條件) 第 133 條 不能の停止條件を付した法律行為は、無効とする。 (不法條件) 第 132 條 不 法な條件を付した法律行為は、無効とする。 2 條件が成就しないことが法律行為の時(shí)に既に確定していた場(chǎng)合において、その條件が停止條件であるときはその法律行為は無効とし、その條件が解除條件であるときはその法律行為は無條件とする。 (條件の成就の妨害) 第 130 條 條件が成就することによって不利益を受ける當(dāng)事者が故意にその條件の成就を妨げたときは、相手方は、その條件が成就したものとみなすことができる。 (條件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止) 第 128 條 條件付法律行為の各當(dāng) 事者は、條件の成否が未定である間は、條件が成就した場(chǎng)合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。 2 解除條件付法律行為は、解除條件が成就した時(shí)からその効力を失う。行為の時(shí)から 20 年を経過したときも、同様とする。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。 3 前2項(xiàng)の規(guī)定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補(bǔ)助人が追認(rèn)をする場(chǎng)合には、適用しない。 (追認(rèn)の要件) 第 124 條 追認(rèn)は、取消しの原因となっていた狀況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。ただし、追認(rèn)によって第三者の権利を害することはできない。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現(xiàn)に利益を受けている限度において、返還の義務(wù)を負(fù)う。 2 詐欺又は強(qiáng)迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。ただし、當(dāng)事者がその行為の無効であることを知って追認(rèn)をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。代理権を有しない者に対しその同意を得 て単獨(dú)行為をしたときも、同様とする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない。ただし、第三者の権利を害することはできない。ただし、契約の時(shí)において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。この場(chǎng)合において、本人がその期間內(nèi)に確答をしないときは、追認(rèn)を拒絶したものとみなす。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。 (無権代理) 第 113 條 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認(rèn)をしなければ、本人に対してその効力を生じない。 (代理権消滅後の表見代理) 第 112 條 代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。 1.本人の死亡 2.代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。 (権限外の行為の表見代理) 第 110 條 前條本文の規(guī)定は、代理人がその権限外の行為をした場(chǎng)合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正當(dāng)な理由があるときについて準(zhǔn)用する。 (代理権授與の表示による表見代理) 第 109 條 第三者に対して他人に代理権を與えた旨を表示した者は、その代理権の範(fàn)囲內(nèi)においてその他人が第三者との間でした行為について、その責(zé)任を負(fù)う。 (自己契約及び雙方代理) 第 108 條 同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は當(dāng)事者雙方の代理人となることはできない。 (復(fù)代理人の権限等) 第 107 條 復(fù)代理人は、その権限內(nèi)の行為について、本人を代表 する。 (法定代理人による復(fù)代理人の選任) 第 106 條 法定代理人は、自己の責(zé)任で復(fù)代理人を選任することができる。 2 代理人は、本人の指名に従って復(fù)代理人を選任したときは、前項(xiàng)の責(zé)任を負(fù)わない。 1.保存行為 2.代理の目的である物又は権利の性質(zhì)を変えない範(fàn)囲內(nèi)において、その利用又は改良を目的とする行為 (任意代理人による復(fù)代理人の選任) 第 104 條 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復(fù)代理人を選任することができない。 (代理人の行為能力) 第 102 條 代理人は、行為能力者であることを要しない。 2 特定の法律行為をすることを委託された場(chǎng)合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前條第1項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準(zhǔn)用する。ただし、その法定代理人がその意思表示を知った後は、この限りでない。 5 裁判所は、表意者に、公示に関する費(fèi)用を予納させなければならない。ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達(dá)の効力を生じない。ただし、裁判所は、相當(dāng)と認(rèn)めるときは、官報(bào)への掲載に代えて、市役所、區(qū)役所、町村役場(chǎng)又はこれらに準(zhǔn)ずる施設(shè)の掲示場(chǎng)に掲示すべきこと を命ずることができる。 (公示による意思表示) 第 98 條 意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。 (隔地者に対する意思表示) 第 97 條 隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達(dá)した時(shí)からその効力を生ずる。 2 相手方に対する意思
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