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正文內(nèi)容

日文版日本民法典全文-文庫吧

2024-10-12 01:30 本頁面


【正文】 合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。 (管理人の擔保提供及び報酬) 第 29 條 家庭裁判所は、管理人に財産の管理及び返還について相當の擔保を立てさせることができる。 2 家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、不在者の財産の中から、相當な報酬を管理人に與えることができる。 (失蹤の宣告) 第 30 條 不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失蹤の宣告をすることができる。 2 戦地に臨んだ者、沈沒した船 舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦爭が止んだ後、船舶が沈沒した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。 (失蹤の宣告の効力) 第 31 條 前條第1項の規(guī)定により失蹤の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同條第2項の規(guī)定により失蹤の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。 (失蹤の宣告の取消し) 第 32 條 失蹤者が生存すること又は前條に規(guī)定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人 又は利害関係人の請求により、失蹤の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失蹤の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。 2 失蹤の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現(xiàn)に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。 最初 ? 第1編 ? 第2章 第5節(jié) 同時死亡の推定 第 32 條の2 數(shù)人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。 最初 ? 第1編 第3章 法人 第1節(jié) 法人の設立 (第 33 條~第 51 條) 第2節(jié) 法人の管理 (第 52 條~第 67 條) 第3節(jié) 法人の解散 (第 68 條~第 83 條) 第4節(jié) 補則 (第 84 條~第 84 條の2) 第5節(jié) 罰則 (第 84 條の3) 最初 ? 第1編 ? 第3章 第1節(jié) 法人の設立 (法人の成立) 第 33 條 法人は、この法律その他の法律の規(guī)定によらなければ、成立しない。 (公益法人の設立 ) 第 34 條 學術、技蕓、慈善、祭祀、宗教その他の公益に関する社団又は財団であって、営利を目的としないものは、主務官庁の許可を得て、法人とすることができる。 (名稱の使用制限) 第 35 條 社団法人又は財団法人でない者は、その名稱中に社団法人若しくは財団法人という文字又はこれらと誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 (外國法人) 第 36 條 外國法人は、國、國の行政區(qū)畫及び商事會社を除き、その成立を認許しない。ただし、法律又は條約の規(guī)定により認許された外國法人は、この限りでない。 2 前項の規(guī)定により 認許された外國法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。ただし、外國人が享有することのできない権利及び法律又は條約中に特別の規(guī)定がある権利については、この限りでない。 (定款) 第 37 條 社団法人を設立しようとする者は、定款を作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1.目的 2.名稱 3.事務所の所在地 4.資産に関する規(guī)定 5.理事の任免に関する規(guī)定 6.社員の資格の得喪に関する規(guī)定 (定款の変更) 第 38 條 定款は、総社員の4分の3以上の同意があるときに限り、変更することがで きる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。 2 定款の変更は、主務官庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 (寄附行為) 第 39 條 財団法人を設立しようとする者は、その設立を目的とする寄附行為で、 第 37 條 第1號から第5號までに掲げる事項を 定めなければならない。 (裁判所による名稱等の定め) 第 40 條 財団法人を設立しようとする者が、その名稱、事務所の所在地又は理事の任免の方法を定めないで死亡したときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、これを定めなければならない。 (贈與又は遺贈に関する規(guī)定の準用) 第 41 條 生前の処分で寄附行為をするときは、その性質(zhì)に反しない限り、贈與に関する規(guī)定を準用する。 2 遺言で寄附行為をするときは、その性質(zhì)に反しない限り、遺贈に関する規(guī)定を準用する。 (寄附財産の帰屬時期) 第 42 條 生前の処分で寄附 行為をしたときは、寄附財産は、法人の設立の許可があった時から法人に帰屬する。 2 遺言で寄附行為をしたときは、寄附財産は、遺言が効力を生じた時から法人に帰屬したものとみなす。 (法人の能力) 第 43 條 法人は、法令の規(guī)定に従い、定款又は寄附行為で定められた目的の範囲內(nèi)において、権利を有し、義務を負う。 (法人の不法行為能力等) 第 44 條 法人は、理事その他の代理人がその職務を行うについて他人に加えた損害を賠償する責任を負う。 2 法人の目的の範囲を超える行為によって他人に損害を加えたときは、その行為に係る事項の決議に賛成した社員及び理事並びにその決議を履行した理事その他の代理人は、連帯してその損害を賠償する責任を負う。 (法人の設立の登記等) 第 45 條 法人は、その設立の日から、主たる事務所の所在地においては2週間以內(nèi)に、その他の事務所の所在地においては3週間以內(nèi)に、登記をしなければならない。 2 法人の設立は、その主たる事務所の所在地において登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 3 法人の設立後に新たに事務所を設けたときは、その事務所の所在地においては3週間以內(nèi)に、登記をしなければならない。 (設立の登記の登記事項及び変更の登記等) 第 46 條 法人の設立の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。 1.目的 2.名稱 3.事務所の所在場所 4.設立の許可の年月日 5.存立時期を定めたときは、その時期 6.資産の総額 7.出資の方法を定めたときは、その方法 8.理事の氏名及び住所 《改正》平 17 法 087 2 前項各號に掲げる事項に変更を生じたときは 、主たる事務所の所在地においては2週間以內(nèi)に、その他の事務所の所在地においては3週間以內(nèi)に、変更の登記をしなければならない。この場合において、それぞれ登記前にあっては、その変更をもって第三者に対抗することができない。 3 理事の職務の執(zhí)行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、主たる事務所及びその他の事務所の所在地においてその登記をしなければならない。この場合においては、前項後段の規(guī)定を準用する。 《改正》平 17 法 087 (登記の期間) 第 47條 第 45條 第1項及び前條の規(guī)定により登記すべき事項のうち官庁の許可を要するものの登記の期間につい ては、その許可書が到達した日から起算する。 《改正》平 17 法 087 (事務所の移転の登記) 第 48 條 法人が主たる事務所を移転したときは、2週間以內(nèi)に、舊所在地においては移転の登記をし、新所在地においては 第 46 條 第1項各號に掲げる事項を登記しなければならない。 2 法人が主たる事務所以外の事務所を移転したときは、舊所在地においては3週間以內(nèi)に移転の登記をし、新所在地においては4週間以內(nèi)に 第 46 條 第1項各號に掲げる事項を登記しなければならない。 3 同一の登記所の管轄區(qū)域內(nèi)において事務所を移転したときは、その移転を登記すれば足りる。 (外國法人の登記) 第 49 條 第 45 條 第3項、 第 46 條 及び前條の規(guī)定は、外國法人が日本に事務所を設ける場合について準用する。ただし、外國において生じた事項の登記の期間については、その通知が到達した日から起算する。 《改正 》平 17 法 087 2 外國法人が初めて日本に事務所を設けたときは、その事務所の所在地において登記するまでは、第三者は、その法人の成立を否認することができる。 (法人の住所) 第 50 條 法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。 (財産目録及び社員名簿) 第 51 條 法人は、設立の時及び毎年1月から3月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業(yè)年度を設けるものは、設立の時及び毎事業(yè)年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。 2 社団 法人は、社員名簿を備え置き、社員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。 最初 ? 第1編 ? 第3章 第2節(jié) 法人の管理 (理事) 第 52 條 法人には、一人又は數(shù)人の理事を置かなければならない。 2 理事が數(shù)人ある場合において、定款又は寄附行為に別段の定めがないときは、法人の事務は、理事の過半數(shù)で 決する。 (法人の代表) 第 53 條 理事は、法人のすべての事務について、法人を代表する。ただし、定款の規(guī)定又は寄附行為の趣旨に反することはできず、また、社団法人にあっては総會の決議に従わなければならない。 (理事の代理権の制限) 第 54 條 理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 (理事の代理行為の委任) 第 55 條 理事は、定款、寄附行為又は総會の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。 (仮理事) 第 56 條 理事が欠けた場合において、 事務が遅滯することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。 (利益相反行為) 第 57 條 法人と理事との利益が相反する事項については、理事は、代理権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。 (監(jiān)事) 第 58 條 法人には、定款、寄附行為又は総會の決議で、一人又は數(shù)人の監(jiān)事を置くことができる。 (監(jiān)事の職務) 第 59 條 監(jiān)事の職務は、次のとおりとする。 1.法人の財産の 狀況を監(jiān)査すること。 2.理事の業(yè)務の執(zhí)行の狀況を監(jiān)査すること。 3.財産の狀況又は業(yè)務の執(zhí)行について、法令、定款若しくは寄附行為に違反し、又は著しく不當な事項があると認めるときは、総會又は主務官庁に報告をすること。 4.前號の報告をするため必要があるときは、総會を招集すること。 (通常総會) 第 60 條 社団法人の理事は、少なくとも毎年1回、社員の通常総會を開かなければならない。 (臨時総會) 第 61 條 社団法人の理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総會を招集することができる。 2 総社員の5分の 1以上から會議の目的である事項を示して請求があったときは、理事は、臨時総會を招集しなければならない。ただし、総社員の5分の1の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。 (総會の招集) 第 62 條 総會の招集の通知は、會日より少なくとも5日前に、その會議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従ってしなければならない。 (社団法人の事務の執(zhí)行) 第 63 條 社団法人の事務は、定款で理事その他の役員に委任したものを除き、すべて総會の決議によって行う。 (総會の決議事項) 第 64 條 総會において は、 第 62 條 の規(guī)定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。 (社員の表決権) 第 65 條 各社員の表決権は、平等とする。 2 総會に出席しない社員は、書面で、又は代理人によって表決を することができる。 3 前2項の規(guī)定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。 (表決権のない場合) 第 66 條 社団法人と特定の社員との関係について議決をする場合には、その社員は、表決権を有しない。 (法人の業(yè)務の監(jiān)督) 第 67 條 法人の業(yè)務は、主務官庁の監(jiān)督に屬する。 2 主務官庁は、法人に対し、監(jiān)督上必要な命令をすることができる。 3 主務官庁は、職権で、いつでも法人の業(yè)務及び財産の狀況を検査することができる。 最初 ? 第1編 ? 第3章 第3節(jié) 法人の解散 (法人の解散事由) 第 68 條 法人は、次に掲げる事由によって解散する。 1.定款又は寄附行為で定めた解散事由の発生 2.法人の目的である事業(yè)の成功又はその成功の不能 3.破産手続開始の決定 4.設立の許可の取消し 2 社団法人は、前項各號に掲げる事由のほか、次に掲げ
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