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正文內(nèi)容

日文版日本民法典全文-資料下載頁

2024-11-01 01:30本頁面

【導(dǎo)讀】第1條私権は、公共の福祉に適合しなければならない。2権利の行使及び義務(wù)の履行は、信義に従い実に行わなければならない。3権利の濫用は、これを許さない。第2條この法律は、個人の尊厳と両性の本質(zhì)的平等を旨として、解釈しなければならない。第3條私権の享有は、出生に始まる。2外國人は、法令又は條約の規(guī)定により禁止される場合を除き、私権を享有する。第4條年齢20歳をもって、成年とする。第5條未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。2前項の規(guī)定に反する法律行為は、取り消すことができる。目的を定めないで処分を許。內(nèi)の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。年後見監(jiān)督人及び成年後見監(jiān)督人をいう。る原因がある者については、この限りでない。保佐人の同意に代わる許可を與えることができる。第16條補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。

  

【正文】 ができない。 (時効の利益の放棄) 第 146 條 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。 (時効の中斷事由) 第 147 條 時効は、次に掲げる事由によって中斷する。 1.請求 2.差押え、仮差押え又は仮処分 3.承認 (時効 の中斷の効力が及ぶ者の範囲) 第 148 條 前條の規(guī)定による時効の中斷は、その中斷の事由が生じた當事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。 (裁判上の請求) 第 149 條 裁判上の請求は、訴えの卻下又は取下げの場合には、時効の中斷の効力を生じない。 (支払督促) 第 150 條 支払督促は、債権者が民事訴訟法 第 392 條 に規(guī)定する期間內(nèi)に仮執(zhí)行の宣言の申立て をしないことによりその効力を失うときは、時効の中斷の効力を生じない。 (和解及び調(diào)停の申立て) 第 151 條 和解の申立て又は民事調(diào)停法(昭和 26 年法律第 222 號)若しくは家事審判法(昭和 22 年法律第 152 號)による調(diào)停の申立ては、相手方が出頭せず、又は和解若しくは調(diào)停が調(diào)わないときは、1箇月以內(nèi)に訴えを提起しなければ、時効の中斷の効力を生じない。 (破産手続參加等) 第 152 條 破産手続參加、再生手続參加又は更生手続參加は、債権者がその屆出を取り下げ、又はその屆出が卻下されたときは、時効の中斷の効力を生じな い。 (催告) 第 153 條 催告は、6箇月以內(nèi)に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調(diào)停法若しくは家事審判法による調(diào)停の申立て、破産手続參加、再生手続參加、更生手続參加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中斷の効力を生じない。 (差押え、仮差押え及び仮処分) 第 154 條 差押え、仮差押え及び仮処分は、権利者の請求により又は法律の規(guī)定に従わないことにより取り消されたときは、時効の中斷の効力を生じない。 第 155 條 差押え、仮差押え及び仮処分は、時効の利益を受ける者に対してしない ときは、その者に通知をした後でなければ、時効の中斷の効力を生じない。 (承認) 第 156 條 時効の中斷の効力を生ずべき承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力又は権限があることを要しない。 (中斷後の時効の進行) 第 157 條 中斷した時効は、その中斷の事由が終了した時から、新たにその進行を始める。 2 裁判上の請求によって中斷した時効は、裁判が確定した時から、新たにその進行を始める。 (未成年者又は成年被後見人と時効の停止) 第 158 條 時効の期間の満了前6箇月以內(nèi)の間に未成年者又は成年被後 見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から6箇月を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見人に対して、時効は、完成しない。 2 未成年者又は成年被後見人がその財産を管理する父、母又は後見人に対して権利を有するときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は後任の法定代理人が就職した時から6箇月を経過するまでの間は、その権利について、時効は、完成しない。 (夫婦間の権利の時効の停止) 第 159 條 夫婦の一方が他の一 方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 (相続財産に関する時効の停止) 第 160 條 相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 (天災(zāi)等による時効の停止) 第 161 條 時効の期間の満了の時に當たり、天災(zāi)その他避けることのできない事変のため時効を中斷することができないときは、その障害が消滅した時から2週間を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 最初 ? 第1編 ? 第7章 第2節(jié) 取得時効 (所有権の取得時効) 第 162 條 20 年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。 2 10 年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったと きは、その所有権を取得する。 (所有権以外の財産権の取得時効) 第 163 條 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前條の區(qū)別に従い 20 年又は 10 年を経過した後、その権利を取得する。 (占有の中止等による取得時効の中斷) 第 164 條 第 162 條 の規(guī)定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中斷する。 第 165 條 前條の規(guī)定は、 第 163 條 の場合について準用する。 最初 ? 第1編 ? 第7章 第3節(jié) 消滅時効 (消滅時効の進行等) 第 166 條 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。 2 前項の規(guī)定は、始期付権利又は停止條件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を中斷するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。 (債権等の消滅 時効) 第 167 條 債権は、 10 年間行使しないときは、消滅する。 2 債権又は所有権以外の財産権は、 20 年間行使しないときは、消滅する。 (定期金債権の消滅時効) 第 168 條 定期金の債権は、第1回の弁済期から 20 年間行使しないときは、消滅する。最後の弁済期から 10 年間行使しないときも、同様とする。 2 定期金の債権者は、時効の中斷の証拠を得るため、いつでも、その債務(wù)者に対して承認書の交付を求めることができる。 (定期給付債権の短期消滅時効) 第 169 條 年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の 給付を目的とする債権は、5年間行使しないときは、消滅する。 (3年の短期消滅時効) 第 170 條 次に掲げる債権は、3年間行使しないときは、消滅する。ただし、第2號に掲げる債権の時効は、同號の工事が終了した時から起算する。 1.醫(yī)師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調(diào)剤に関する債権 2.工事の設(shè)計、施工又は監(jiān)理を業(yè)とする者の工事に関する債権 第 171 條 弁護士又は弁護士法人は事件が終了した時から、公証人はその職務(wù)を執(zhí)行した時から3年を経過したときは、その職務(wù)に関して受け取った書類について、その責(zé)任を免れる 。 (2年の短期消滅時効) 第 172 條 弁護士、弁護士法人又は公証人の職務(wù)に関する債権は、その原因となった事件が終了した時から2年間行使しないときは、消滅する。 2 前項の規(guī)定にかかわらず、同項の事件中の各事項が終了した時から5年を経過したときは、同項の期間內(nèi)であっても、その事項に関する債権は、消滅する。 第 173 條 次に掲げる債権は、2年間行使しないときは、消滅する。 1.生産者、卸売商人又は小売商人が売卻した産物又は商品の代価に係る債権 2.自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場 で他人のために仕事をすることを業(yè)とする者の仕事に関する債権 3.學(xué)蕓又は技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債権 (1年の短期消滅時効) 第 174 條 次に掲げる債権は、1年間行使しないときは、消滅する。 1.月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権 2.自己の労力の提供又は演蕓を業(yè)とする者の報酬又はその供給した物の代価に係る債権 3.運送賃に係る債権 4.旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権 5.動 産の損料に係る債権 (判決で確定した権利の消滅時効) 第 174 條の2 確定判決によって確定した権利については、 10 年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、 10 年とする。裁判上の和解、調(diào)停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。 2 前項の規(guī)定は、確定の時に弁済期の到來していない債権については、適用しない。 第2編 物権 第1章 総則 (第 175 條~第 179 條) 第2章 占有権 (第 180 條~第 205 條) 第3章 所有権 (第 206 條~第 264 條) 第4章 地上権 (第 265 條~ 第 269 條の2) 第5章 永小作権 (第 270 條~第 279 條) 第6章 地役権 (第 280 條~第 294 條) 第7章 留置権 (第 295 條~第 302 條) 第8章 先取特権 (第 303 條~第 341 條) 第9章 質(zhì)権 (第 342 條~第 368 條) 第 10 章 抵當権 (第 369 條~第 398 條の 22) 最初 ? 第2編 第1章 総則 (物権の創(chuàng)設(shè)) 第 175 條 物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創(chuàng)設(shè)することができない。 (物権の設(shè)定及び移転) 第 176 條 物権の設(shè)定及び移転は、當事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。 (不動産に関する物権の変動の対抗要件) 第 177 條 不動産に関する 物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成 16 年法律第 123 號)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 (動産に関する物権の譲渡の対抗要件) 第 178 條 動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。 (混同) 第 179 條 同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰屬したときは、當該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は當該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。 2 所有権以外の物権及び これを目的とする他の権利が同一人に帰屬したときは、當該他の権利は、消滅する。この場合においては、前項ただし書の規(guī)定を準用する。 3 前2項の規(guī)定は、占有権については、適用しない。 最初 ? 第2編 第2章 占有権 第1節(jié) 占有権の取得 (第 180 條~第 187 條) 第2節(jié) 占有権の効力 (第 188 條~第 202 條) 第3節(jié) 占有権の消滅 (第 203 條~第 204 條) 第4節(jié) 準占有 (第 205 條) 最初 ? 第2編 ? 第2章 第1節(jié) 占有権の取得 (占有権の取得) 第 180 條 占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。 (代理占有) 第 181 條 占有権は、代理人によって取得することができる。 (現(xiàn)実の引渡し及び簡易の引渡し) 第 182 條 占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。 2 譲受人又はその代理人が現(xiàn)に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、當事者の意思表示のみによってすることができる。 (占有改定) 第 183 條 代理人が自 己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。 (指図による占有移転) 第 184 條 代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。 (占有の性質(zhì)の変更) 第 185 條 権原の性質(zhì)上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をも って占有を始めるのでなければ、占有の性質(zhì)は、変わらない。 (占有の態(tài)様?shù)趣碎vする推定) 第 186 條 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。 2 前後の両時點において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。 (占有の承継) 第 187 條 占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。 2 前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。 最初 ? 第2編 ? 第2章 第2節(jié) 占有権の効力 (占有物について行使する権利の適法の推定) 第 188 條 占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。 (善意の占有者による果実の取得等) 第 189 條 善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。 2 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その 訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。 (悪意の占有者による果実の返還等) 第
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