【導(dǎo)讀】第1條私権は、公共の福祉に適合しなければならない。2権利の行使及び義務(wù)の履行は、信義に従い実に行わなければならない。3権利の濫用は、これを許さない。第2條この法律は、個人の尊厳と両性の本質(zhì)的平等を旨として、解釈しなければならない。第3條私権の享有は、出生に始まる。2外國人は、法令又は條約の規(guī)定により禁止される場合を除き、私権を享有する。第4條年齢20歳をもって、成年とする。第5條未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。2前項の規(guī)定に反する法律行為は、取り消すことができる。目的を定めないで処分を許。內(nèi)の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。年後見監(jiān)督人及び成年後見監(jiān)督人をいう。る原因がある者については、この限りでない。保佐人の同意に代わる許可を與えることができる。第16條補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。