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正文內(nèi)容

日文版日本民法典全文(已改無(wú)錯(cuò)字)

2022-12-14 01:30:50 本頁(yè)面
  

【正文】 さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前條第1項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (代理行為の瑕疵) 第 101 條 意思表示の効力が意思の不存在、詐 欺、強(qiáng)迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場(chǎng)合には、その事実の有無(wú)は、代理人について決するものとする。 2 特定の法律行為をすることを委託された場(chǎng)合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。 (代理人の行為能力) 第 102 條 代理人は、行為能力者であることを要しない。 (権限の定めのない代 理人の権限) 第 103 條 権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。 1.保存行為 2.代理の目的である物又は権利の性質(zhì)を変えない範(fàn)囲內(nèi)において、その利用又は改良を目的とする行為 (任意代理人による復(fù)代理人の選任) 第 104 條 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復(fù)代理人を選任することができない。 (復(fù)代理人を選任した代理人の責(zé)任) 第 105 條 代理人は、前條の規(guī)定により復(fù)代理人を選任したときは、その選任及び監(jiān)督について、本人に対してその 責(zé)任を負(fù)う。 2 代理人は、本人の指名に従って復(fù)代理人を選任したときは、前項(xiàng)の責(zé)任を負(fù)わない。ただし、その代理人が、復(fù)代理人が不適任又は不誠(chéng)実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復(fù)代理人を解任することを怠ったときは、この限りでない。 (法定代理人による復(fù)代理人の選任) 第 106 條 法定代理人は、自己の責(zé)任で復(fù)代理人を選任することができる。この場(chǎng)合において、やむを得ない事由があるときは、前條第1項(xiàng)の責(zé)任のみを負(fù)う。 (復(fù)代理人の権限等) 第 107 條 復(fù)代理人は、その権限內(nèi)の行為について、本人を代表 する。 2 復(fù)代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務(wù)を負(fù)う。 (自己契約及び雙方代理) 第 108 條 同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は當(dāng)事者雙方の代理人となることはできない。ただし、債務(wù)の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 (代理権授與の表示による表見代理) 第 109 條 第三者に対して他人に代理権を與えた旨を表示した者は、その代理権の範(fàn)囲內(nèi)においてその他人が第三者との間でした行為について、その責(zé)任を負(fù)う。ただし、第三者が、その他人が代 理権を與えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。 (権限外の行為の表見代理) 第 110 條 前條本文の規(guī)定は、代理人がその権限外の行為をした場(chǎng)合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正當(dāng)な理由があるときについて準(zhǔn)用する。 (代理権の消滅事由) 第 111 條 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。 1.本人の死亡 2.代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。 2 委任による代理権は、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事由のほか、委任の終了によっ て消滅する。 (代理権消滅後の表見代理) 第 112 條 代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。 (無(wú)権代理) 第 113 條 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認(rèn)をしなければ、本人に対してその効力を生じない。 2 追認(rèn)又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。 (無(wú)権代理の相手方の催告権) 第 114 條 前條 の場(chǎng)合において、相手方は、本人に対し、相當(dāng)の期間を定めて、その期間內(nèi)に追認(rèn)をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場(chǎng)合において、本人がその期間內(nèi)に確答をしないときは、追認(rèn)を拒絶したものとみなす。 (無(wú)権代理の相手方の取消権) 第 115 條 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認(rèn)をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時(shí)において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。 (無(wú)権代理行為の追認(rèn)) 第 116 條 追認(rèn)は、別段の意思表示がないときは、契約の時(shí) にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 (無(wú)権代理人の責(zé)任) 第 117 條 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認(rèn)を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責(zé)任を負(fù)う。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない。 ( 単獨(dú)行為の無(wú)権代理) 第 118 條 単獨(dú)行為については、その行為の時(shí)において、相手方が、代理人と稱する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又はその代理権を爭(zhēng)わなかったときに限り、第 113 條 から前條までの規(guī)定を準(zhǔn)用する。代理権を有しない者に対しその同意を得 て単獨(dú)行為をしたときも、同様とする。 最初 ? 第1編 ? 第5章 第4節(jié) 無(wú)効及び取消し (無(wú)効な行為の追認(rèn)) 第 119 條 無(wú)効な行為は、追認(rèn)によっても、その効力を生じない。ただし、當(dāng)事者がその行為の無(wú)効であることを知って追認(rèn)をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。 (取消権者) 第 120 條 行為能力の制 限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。 2 詐欺又は強(qiáng)迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。 (取消しの効果) 第 121 條 取り消された行為は、初めから無(wú)効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現(xiàn)に利益を受けている限度において、返還の義務(wù)を負(fù)う。 (取り消すことができる行為の追認(rèn)) 第 122 條 取り消すこ とができる行為は、 第 120 條 に規(guī)定する者が追認(rèn)したときは、以後、取り消すことができない。ただし、追認(rèn)によって第三者の権利を害することはできない。 (取消し及び追認(rèn)の方法) 第 123 條 取り消すことができる行為の相手方が確定している場(chǎng)合には、その取消し又は追認(rèn)は、 相手方に対する意思表示によってする。 (追認(rèn)の要件) 第 124 條 追認(rèn)は、取消しの原因となっていた狀況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。 2 成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認(rèn)をすることができない。 3 前2項(xiàng)の規(guī)定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補(bǔ)助人が追認(rèn)をする場(chǎng)合には、適用しない。 (法定追認(rèn)) 第 125 條 前條の規(guī)定により追認(rèn)をすることができる時(shí)以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったとき は、追認(rèn)をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。 1.全部又は一部の履行 2.履行の請(qǐng)求 3.更改 4.擔(dān)保の供與 5.取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡 6.強(qiáng)制執(zhí)行 (取消権の期間の制限) 第 126 條 取消権は、追認(rèn)をすることができる時(shí)から5年間行使しないときは、時(shí)効によって消滅する。行為の時(shí)から 20 年を経過したときも、同様とする。 最初 ? 第1編 ? 第5章 第5節(jié) 條件及び期限 (條件が成就した場(chǎng)合の効果) 第 127 條 停止條件付法律行為は、停止條件が成就した時(shí)からその効力を生ずる。 2 解除條件付法律行為は、解除條件が成就した時(shí)からその効力を失う。 3 當(dāng)事者が條件が成就した場(chǎng)合の効果をその成就した時(shí)以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。 (條件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止) 第 128 條 條件付法律行為の各當(dāng) 事者は、條件の成否が未定である間は、條件が成就した場(chǎng)合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。 (條件の成否未定の間における権利の処分等) 第 129 條 條件の成否が未定である間における當(dāng)事者の権利義務(wù)は、一般の規(guī)定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために擔(dān)保を供することができる。 (條件の成就の妨害) 第 130 條 條件が成就することによって不利益を受ける當(dāng)事者が故意にその條件の成就を妨げたときは、相手方は、その條件が成就したものとみなすことができる。 (既成條件) 第 131 條 條件が法律行為の時(shí)に既に成就していた場(chǎng)合において、その條件が停止條件であるときはその法律行為は無(wú)條件とし、その條件が解除條件であるときはその法律行為は無(wú)効とする。 2 條件が成就しないことが法律行為の時(shí)に既に確定していた場(chǎng)合において、その條件が停止條件であるときはその法律行為は無(wú)効とし、その條件が解除條件であるときはその法律行為は無(wú)條件とする。 3 前2項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合において、當(dāng)事者が條件が成就したこと又は成就しなかったことを知らない間は、 第 128 條 及び 第 129 條 の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (不法條件) 第 132 條 不 法な條件を付した法律行為は、無(wú)効とする。不法な行為をしないことを條件とするものも、同様とする。 (不能條件) 第 133 條 不能の停止條件を付した法律行為は、無(wú)効とする。 2 不能の解除條件を付した法律行為は、無(wú)條件とする。 (隨意條件) 第 134 條 停止條件付法律行為は、その條件が単に債務(wù)者の意思のみに係るときは、無(wú)効とする。 (期限の到來(lái)の効果) 第 135 條 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到來(lái)するまで、これを請(qǐng)求することができない。 2 法律行為に終期を付したときは、その法律行 為の効力は、期限が到來(lái)した時(shí)に消滅する。 (期限の利益及びその放棄) 第 136 條 期限は、債務(wù)者の利益のために定めたものと推定する。 2 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。 (期限の利益の喪失) 第 137 條 次に掲げる場(chǎng)合には、債務(wù)者は、期限の利益を主張することができない。 1.債務(wù)者が破産手続開始の決定を受けたとき。 2.債務(wù)者が擔(dān)保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。 3.債務(wù)者が擔(dān)保を供する義務(wù)を負(fù)う場(chǎng)合において、これを供しないとき。 最初 ? 第1編 第6章 期間の計(jì)算 (期 間の計(jì)算の通則) 第 138 條 期間の計(jì)算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場(chǎng)合又は法律行為に別段の定めがある場(chǎng)合を除き、この章の規(guī)定に従う。 (期間の起算) 第 139 條 時(shí)間によって期間を定めたときは、その期間は、即時(shí)から起算する。 第 140 條 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時(shí)から始まるときは、この限りでない。 (期間の満了) 第 141 條 前條の場(chǎng)合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。 第 142 條 期間の末日が 日曜日、國(guó)民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 號(hào))に規(guī)定する休日その他の休日に當(dāng)たるときは、その日に取引をしない慣習(xí)がある場(chǎng)合に限り、期間は、その翌日に満了する。 (暦による期間の計(jì)算) 第 143 條 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計(jì)算する。 2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応當(dāng)する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場(chǎng)合において、最後の月に応當(dāng)する日がないときは、その月の末日に満了 する。 最初 ? 第1編 第7章 時(shí)効 第1節(jié) 総則 (第 144 條~第 161 條) 第2節(jié) 取得時(shí)効 (第 162 條~第 165 條) 第3節(jié) 消滅時(shí)効 (第 166 條~第 174 條の2) 最初 ? 第1編 ? 第7章 第1節(jié) 総則 (時(shí)効の効力) 第 144 條 時(shí)効の効力は、その起算日にさかのぼる。 (時(shí)効の援用) 第 145 條 時(shí)効は、當(dāng)事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすること
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