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正文內(nèi)容

日文版日本民法典全文-展示頁(yè)

2024-11-13 01:30本頁(yè)面
  

【正文】 いて準(zhǔn)用する。 3 前條第1項(xiàng)の審判及び 第 876 條の9 第1項(xiàng)の審判をすべて取り消す場(chǎng)合には、家庭裁判所は、補(bǔ)助開(kāi)始の審判を取り消さなければならない。 ( 補(bǔ)助開(kāi)始の審判等の取消し) 第 18 條 第 15 條 第1項(xiàng)本文に規(guī)定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等內(nèi)の親族、未成年後見(jiàn)人、未成年後見(jiàn)監(jiān)督人、補(bǔ)助人、補(bǔ)助監(jiān)督人又は検察官の請(qǐng)求により、補(bǔ)助開(kāi)始の審判を取り消さなければならない。 3 補(bǔ)助人の同意を得なければならない行為について、補(bǔ)助人が被補(bǔ)助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補(bǔ)助人の請(qǐng)求により、補(bǔ)助人の同意に代わる許可を與えることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、 第 13 條 第1項(xiàng)に規(guī)定する行為の一部に限る。 (被補(bǔ)助人及び補(bǔ)助人) 第 16 條 補(bǔ)助開(kāi)始の審判を受けた者は、被補(bǔ)助人とし、これに補(bǔ)助人を付する。 2 本人以外の者の請(qǐng)求により補(bǔ)助開(kāi)始の審判をするには、本人の同意がなければならない。 (補(bǔ)助開(kāi)始の審判) 第 15 條 精神上の障害により事理を弁識(shí)する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等內(nèi)の親族、後見(jiàn)人、後見(jiàn)監(jiān)督人、保佐人、保佐監(jiān)督人又は検察官の請(qǐng)求により、補(bǔ)助開(kāi)始の審判を することができる。 (保佐開(kāi)始の審判等の取消し) 第 14 條 第 11 條 本文に 規(guī)定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等內(nèi)の親族、未成年後見(jiàn)人、未成年後見(jiàn)監(jiān)督人、保佐人、保佐監(jiān)督人又は検察官の請(qǐng)求により、保佐開(kāi)始の審判を取り消さなければならない。 3 保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、 家庭裁判所は、被保佐人の請(qǐng)求により、保佐人の同意に代わる許可を與えることができる。 2 家庭裁判所は、 第 11 條 本文に規(guī)定する者又は保佐人若しくは保佐監(jiān)督人の請(qǐng)求により、被保佐人が前項(xiàng)各號(hào)に掲げる行為以外の行為をする場(chǎng)合であ ってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。 8.新築、改築、増築又は大修繕をすること。 6.相続の承認(rèn)若しくは放棄又は遺産の分割をすること。 5.贈(zèng)與、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成 15 年法律第 138 號(hào)) 第2條 第1項(xiàng)に規(guī)定する仲裁合意をいう。 3.不動(dòng)産その他重要な財(cái)産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。 1.元本を領(lǐng)収し、又は利用すること。 (保佐人の同意を要する行為等) 第 13 條 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、 第7條 に規(guī)定する原因がある者については、この限りでない。)又は検察官の請(qǐng)求により、後見(jiàn)開(kāi)始の審判を取り消さなければならない。)、後見(jiàn)監(jiān)督人(未成年後見(jiàn)監(jiān)督人及び成年後見(jiàn)監(jiān)督人をいう。 (後見(jiàn)開(kāi)始の審判の取消し) 第 10 條 第7條 に規(guī)定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等內(nèi)の親族、後見(jiàn)人(未成年後見(jiàn)人及び成年後見(jiàn)人をいう 。 (成年被後見(jiàn)人の法律行為) 第9條 成年被後見(jiàn)人の法律行為 は、取り消すことができる。 (後見(jiàn)開(kāi)始の審判) 第7條 精神上の障害により事理を弁識(shí)する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等內(nèi)の親族、未成年後見(jiàn)人、未成年後見(jiàn)監(jiān)督人、保佐人、保佐監(jiān)督人、補(bǔ)助人、補(bǔ)助監(jiān)督人又は検察官の請(qǐng)求により、後見(jiàn)開(kāi)始の審判をすることができる。 (未成年者の営業(yè)の許可) 第6條 一種又は數(shù)種の営業(yè)を許された未成年者は、その営業(yè)に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。 3 第1項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財(cái)産は、その目的の範(fàn)囲內(nèi)において、未成年者が自由に処分することができる。ただし、単に権利を得、又は義務(wù)を免れる法律行為については、この 限りでない。 最初 ? 第1編 ? 第2章 第2節(jié) 行為能力 (成年) 第4條 年齢 20 歳をもって、成年とする。 最初 ? 第1編 第2章 人 第1節(jié) 権利能力 (第 3條) 第2節(jié) 行為能力 (第4條~第 21 條) 第3節(jié) 住所 (第 22 條~第 24 條) 第4節(jié) 不在者の財(cái)産の管理及び失蹤の宣告 (第 25 條~第 32 條) 第5節(jié) 同時(shí)死亡の推定 (第 32 條の2) 最初 ? 第1編 ? 第2章 第1節(jié) 権利能力 第3條 私権の享有は、出生に始まる。 3 権利の濫用は、これを許さない。 日本 民法 來(lái)源網(wǎng)址 : 民法第1編第2編第3編別冊(cè)ノ通定ム 此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 明治 23 年法律第 28 號(hào)民法財(cái)産編財(cái)産取得編債権?fù)?dān)保編証拠編ハ此法律発布ノ日ヨリ廃止ス 最初 第1編 総則 第1章 通則 (第1條~第2條) 第2章 人 (第3條~第 32 條の2) 第3章 法人 (第 33 條~第 84 條の3) 第4章 物 (第 85 條~第 89 條) 第5章 法律行為 (第 90 條~第 137 條) 第6章 期間の計(jì)算 (第 138 條~第 143 條) 第7章 時(shí)効 (第 144 條~第 174 條の2) 最初 ? 第1編 第1章 通則 (基本原則) 第1條 私権は、 公共の福祉に適合しなければならない。 2 権利の行使及び義務(wù)の履行は、信義に従い誠(chéng)実に行わなければならない。 (解釈の基準(zhǔn)) 第2條 この法律は、個(gè)人の尊厳と両性の本質(zhì)的平等を旨として、解釈しなければならない。 2 外國(guó)人は、法令又は條約の規(guī)定に より禁止される場(chǎng)合を除き、私権を享有する。 (未成年者の法律行為) 第5條 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定に反する法律行為は、取り消すことができる。目的を定めないで処分を許した財(cái)産を処分するときも、同様とする。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、未成年者がその営業(yè)に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第4編(親 族)の規(guī)定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。 (成年被後見(jiàn)人及び成年後見(jiàn)人) 第8條 後見(jiàn)開(kāi)始の審判を受けた者は、成年被後見(jiàn)人とし、これに成年後見(jiàn)人を付する。ただし、日用品の購(gòu)入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。以下同じ。以下同じ。 (保佐開(kāi)始の審判) 第 11 條 精神上の障害により事理を弁識(shí)する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等內(nèi)の親族、後見(jiàn)人、後見(jiàn)監(jiān)督人、補(bǔ)助人、補(bǔ)助監(jiān)督人又は検察官の請(qǐng)求により、保佐開(kāi)始の審判をすることができる。 (被保佐人及び保佐人) 第 12 條 保佐開(kāi)始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。ただし、 第9條 ただし書(shū)に規(guī)定する行為については、この限りでない。 2.借財(cái)又は保証をすること。 4.訴訟行為をすること。)をすること。 7.贈(zèng)與の申込みを拒絶し、遺贈(zèng)を放棄し、負(fù)擔(dān)付贈(zèng)與の申込みを承諾し、又は負(fù)擔(dān)付遺贈(zèng)を承認(rèn)すること。 9. 第 602 條 に定める期間を超える賃貸借をすること。ただし、 第9條 ただし書(shū)に規(guī)定する行為については、この限りでない。 4 保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。 2 家庭裁判所は、前項(xiàng)に規(guī)定する者の請(qǐng)求により、前條第2項(xiàng)の審判の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、 第7條 又は 第 11 條 本文に規(guī)定する原因がある者については、この限りでない。 3 補(bǔ)助開(kāi)始の審判は、 第 17 條 第1項(xiàng)の審判又は 第 876 條の9 第1項(xiàng)の審判とともにしなければならない。 (補(bǔ)助人の同意を要する旨の審判等) 第 17 條 家庭裁判所は、 第 15 條 第1項(xiàng)本文に規(guī)定する者又は補(bǔ)助人若しくは補(bǔ)助監(jiān)督人の請(qǐng)求により、被補(bǔ)助人が特定の法律行為をするにはその補(bǔ)助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。 2 本人以外の者の請(qǐng)求により前項(xiàng)の審判をするには、本人の同意がなければならない。 4 補(bǔ)助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。 2 家庭裁判 所は、前項(xiàng)に規(guī)定する者の請(qǐng)求により、前條第1項(xiàng)の審判の全部又は一部を取り消すことができる。 (審判相互の関係) 第 19 條 後見(jiàn)開(kāi)始の審判をする場(chǎng)合において、本人が被保佐人又は被補(bǔ)助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐 開(kāi)始又は補(bǔ)助開(kāi)始の審判を取り消さなければならない。 (制限行為能力者の相手方の催告権) 第 20 條 制限行為能力者(未成年者、成年被後見(jiàn)人、被保佐人及び 第 17 條 第1項(xiàng)の審判を受けた被補(bǔ)助人をいう。)の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。)となった後、その者に対し、1箇月以上の期間を定めて、その期間內(nèi)にその取り消すことができる行為を追認(rèn)するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。 2 制限行為能力者の相手方が、制限行為 能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補(bǔ)助人に対し、その権限內(nèi)の行為について前項(xiàng)に規(guī)定する催告をした場(chǎng)合において、これらの者が同項(xiàng)の期間內(nèi)に確答を発しないときも、同項(xiàng)後段と同様とする。 4 制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は 第 17 條 第1項(xiàng)の審判を受けた被補(bǔ)助人に対しては、第1項(xiàng)の期間內(nèi)にその保佐人又は補(bǔ)助人の追認(rèn)を得るべき旨の催告をすることができる。 (制限行為能力者の詐術(shù)) 第 21 條 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術(shù)を用いたときは、その行為を取り消すこと ができない。 (居所) 第 23 條 住所が知れない場(chǎng)合には、居所を住所とみなす。ただし、 法例(明治 31 年法律第 10 號(hào))その他準(zhǔn)拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場(chǎng)合は、この限りでない。 最初 ? 第1編 ? 第2章 第4節(jié) 不在者の財(cái)産の管理及び失蹤の宣告 (不在者の財(cái)産の管 理) 第 25 條 従來(lái)の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請(qǐng)求により、その財(cái)産の管理について必要な処分を命ずることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請(qǐng)求により、その命令を取り消さなければならない。 (管理人の職務(wù)) 第 27 條 前2條の規(guī)定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財(cái)産の目録を作成しなければならない。 2 不在者の生死が明らかでない場(chǎng)合において、利害関係人又は検察官の請(qǐng)求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項(xiàng)の目録の作成を命ずることができる。 (管理人の権限) 第 28 條 管理人は、 第 103 條 に規(guī)定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。 (管理人の擔(dān)保提供及び報(bào)酬) 第 29 條 家庭裁判所は、管理人に財(cái)産の管理及び返還について相當(dāng)の擔(dān)保を立てさせることができる。 (失蹤の宣告) 第 30 條 不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請(qǐng)求により、失蹤の宣告をすることができる。 (失蹤の宣告の効力) 第 31 條 前條第1項(xiàng)の規(guī)定により失蹤の宣告を受けた者は同項(xiàng)の期間が満了した時(shí)に、同條第2項(xiàng)の規(guī)定により失蹤の宣告を受けた者はその危難が去った時(shí)に、死亡したものとみなす。この場(chǎng)合において、その取消しは、失蹤の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。ただし、現(xiàn)に利益を受けている限度においてのみ、その財(cái)産を返還する義務(wù)を負(fù)う。 最初 ? 第1編 第3章 法人 第1節(jié) 法人の設(shè)立 (第 33 條~第 51 條) 第2節(jié) 法人の管理 (第 52 條~第 67 條) 第3節(jié) 法人の解散 (第 68 條~第 83 條) 第4節(jié) 補(bǔ)則 (第 84 條~第 84 條の2) 第5節(jié) 罰則 (第 84 條の3) 最初 ? 第1編 ? 第3章 第1節(jié) 法人の設(shè)立 (法人の成立) 第 33 條 法人は、この法律その他の法律の規(guī)定によらなければ、成立しない。 (名稱(chēng)の使用制限) 第 35 條 社団法人又は財(cái)団法人でない者は、その名稱(chēng)中に社団法人若しくは財(cái)団法人という文字又はこれらと誤認(rèn)されるおそれのある文字を用いてはならない。ただし、法律又は條約の規(guī)定により認(rèn)許された外國(guó)法人は、この限りでない。ただし、外國(guó)人が享有することのできない権利及び法律又は條約中に特別の
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