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正文內(nèi)容

日文版日本民法典全文-閱讀頁

2024-11-21 01:30本頁面
  

【正文】 おいて、やむを得ない事由があるときは、前條第1項の責任のみを負う。 2 復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。ただし、第三者が、その他人が代 理権を與えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。 (代理権の消滅事由) 第 111 條 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。 2 委任による代理権は、前項各號に掲げる事由のほか、委任の終了によっ て消滅する。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。 2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。 (無権代理の相手方の催告権) 第 114 條 前條 の場合において、相手方は、本人に対し、相當の期間を定めて、その期間內(nèi)に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。 (無権代理の相手方の取消権) 第 115 條 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。 (無権代理行為の追認) 第 116 條 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時 にさかのぼってその効力を生ずる。 (無権代理人の責任) 第 117 條 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。 ( 単獨行為の無権代理) 第 118 條 単獨行為については、その行為の時において、相手方が、代理人と稱する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又はその代理権を爭わなかったときに限り、第 113 條 から前條までの規(guī)定を準用する。 最初 ? 第1編 ? 第5章 第4節(jié) 無効及び取消し (無効な行為の追認) 第 119 條 無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。 (取消権者) 第 120 條 行為能力の制 限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。 (取消しの効果) 第 121 條 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。 (取り消すことができる行為の追認) 第 122 條 取り消すこ とができる行為は、 第 120 條 に規(guī)定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。 (取消し及び追認の方法) 第 123 條 取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、 相手方に対する意思表示によってする。 2 成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認をすることができない。 (法定追認) 第 125 條 前條の規(guī)定により追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったとき は、追認をしたものとみなす。 1.全部又は一部の履行 2.履行の請求 3.更改 4.擔保の供與 5.取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡 6.強制執(zhí)行 (取消権の期間の制限) 第 126 條 取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。 最初 ? 第1編 ? 第5章 第5節(jié) 條件及び期限 (條件が成就した場合の効果) 第 127 條 停止條件付法律行為は、停止條件が成就した時からその効力を生ずる。 3 當事者が條件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。 (條件の成否未定の間における権利の処分等) 第 129 條 條件の成否が未定である間における當事者の権利義務は、一般の規(guī)定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために擔保を供することができる。 (既成條件) 第 131 條 條件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その條件が停止條件であるときはその法律行為は無條件とし、その條件が解除條件であるときはその法律行為は無効とする。 3 前2項に規(guī)定する場合において、當事者が條件が成就したこと又は成就しなかったことを知らない間は、 第 128 條 及び 第 129 條 の規(guī)定を準用する。不法な行為をしないことを條件とするものも、同様とする。 2 不能の解除條件を付した法律行為は、無條件とする。 (期限の到來の効果) 第 135 條 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到來するまで、これを請求することができない。 (期限の利益及びその放棄) 第 136 條 期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。 1.債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。 3.債務者が擔保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。 (期間の起算) 第 139 條 時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 第 142 條 期間の末日が 日曜日、國民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 號)に規(guī)定する休日その他の休日に當たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。 2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応當する日の前日に満了する。 最初 ? 第1編 第7章 時効 第1節(jié) 総則 (第 144 條~第 161 條) 第2節(jié) 取得時効 (第 162 條~第 165 條) 第3節(jié) 消滅時効 (第 166 條~第 174 條の2) 最初 ? 第1編 ? 第7章 第1節(jié) 総則 (時効の効力) 第 144 條 時効の効力は、その起算日にさかのぼる。 (時効の利益の放棄) 第 146 條 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。 1.請求 2.差押え、仮差押え又は仮処分 3.承認 (時効 の中斷の効力が及ぶ者の範囲) 第 148 條 前條の規(guī)定による時効の中斷は、その中斷の事由が生じた當事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。 (支払督促) 第 150 條 支払督促は、債権者が民事訴訟法 第 392 條 に規(guī)定する期間內(nèi)に仮執(zhí)行の宣言の申立て をしないことによりその効力を失うときは、時効の中斷の効力を生じない。 (破産手続參加等) 第 152 條 破産手続參加、再生手続參加又は更生手続參加は、債権者がその屆出を取り下げ、又はその屆出が卻下されたときは、時効の中斷の効力を生じな い。 (差押え、仮差押え及び仮処分) 第 154 條 差押え、仮差押え及び仮処分は、権利者の請求により又は法律の規(guī)定に従わないことにより取り消されたときは、時効の中斷の効力を生じない。 (承認) 第 156 條 時効の中斷の効力を生ずべき承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力又は権限があることを要しない。 2 裁判上の請求によって中斷した時効は、裁判が確定した時から、新たにその進行を始める。 2 未成年者又は成年被後見人がその財産を管理する父、母又は後見人に対して権利を有するときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は後任の法定代理人が就職した時から6箇月を経過するまでの間は、その権利について、時効は、完成しない。 (相続財産に関する時効の停止) 第 160 條 相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 最初 ? 第1編 ? 第7章 第2節(jié) 取得時効 (所有権の取得時効) 第 162 條 20 年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。 (所有権以外の財産権の取得時効) 第 163 條 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前條の區(qū)別に従い 20 年又は 10 年を経過した後、その権利を取得する。 第 165 條 前條の規(guī)定は、 第 163 條 の場合について準用する。 2 前項の規(guī)定は、始期付権利又は停止條件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。 (債権等の消滅 時効) 第 167 條 債権は、 10 年間行使しないときは、消滅する。 (定期金債権の消滅時効) 第 168 條 定期金の債権は、第1回の弁済期から 20 年間行使しないときは、消滅する。 2 定期金の債権者は、時効の中斷の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。 (3年の短期消滅時効) 第 170 條 次に掲げる債権は、3年間行使しないときは、消滅する。 1.醫(yī)師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調(diào)剤に関する債権 2.工事の設計、施工又は監(jiān)理を業(yè)とする者の工事に関する債権 第 171 條 弁護士又は弁護士法人は事件が終了した時から、公証人はその職務を執(zhí)行した時から3年を経過したときは、その職務に関して受け取った書類について、その責任を免れる 。 2 前項の規(guī)定にかかわらず、同項の事件中の各事項が終了した時から5年を経過したときは、同項の期間內(nèi)であっても、その事項に関する債権は、消滅する。 1.生産者、卸売商人又は小売商人が売卻した産物又は商品の代価に係る債権 2.自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場 で他人のために仕事をすることを業(yè)とする者の仕事に関する債権 3.學蕓又は技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債権 (1年の短期消滅時効) 第 174 條 次に掲げる債権は、1年間行使しないときは、消滅する。裁判上の和解、調(diào)停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。 第2編 物権 第1章 総則 (第 175 條~第 179 條) 第2章 占有権 (第 180 條~第 205 條) 第3章 所有権 (第 206 條~第 264 條) 第4章 地上権 (第 265 條~ 第 269 條の2) 第5章 永小作権 (第 270 條~第 279 條) 第6章 地役権 (第 280 條~第 294 條) 第7章 留置権 (第 295 條~第 302 條) 第8章 先取特権 (第 303 條~第 341 條) 第9章 質(zhì)権 (第 342 條~第 368 條) 第 10 章 抵當権 (第 369 條~第 398 條の 22) 最初 ? 第2編 第1章 総則 (物権の創(chuàng)設) 第 175 條 物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創(chuàng)設することができない。 (不動産に関する物権の変動の対抗要件) 第 177 條 不動産に関する 物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成 16 年法律第 123 號)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 (混同) 第 179 條 同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰屬したときは、當該他の物権は、消滅する。 2 所有権以外の物権及び これを目的とする他の権利が同一人に帰屬したときは、當該他の権利は、消滅する。 3 前2項の規(guī)定は、占有権については、適用しない。 (代理占有) 第 181 條 占有権は、代理人によって取得することができる。 2 譲受人又はその代理人が現(xiàn)に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、當事者の意思表示のみによってすることができる。 (指図による占有移転) 第 184 條 代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。 (占有の態(tài)様?shù)趣碎vする推定) 第 186 條 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。 (占有の承継) 第 187 條 占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。 最初 ? 第2編 ? 第2章 第2節(jié) 占有権の効力 (占有物について行使する権利の適法の推定) 第 188 條 占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。 2 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その 訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす
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