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正文內(nèi)容

日本憲法日語法律日文原版中日文-在線瀏覽

2025-01-05 05:17本頁面
  

【正文】 狀により、これを行ふ。 第三十七條 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。 ○ 3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。 第三十八條 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。 ○ 3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠 が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。 第四章 國會 第四十一條 國會は、國権の最高機関であつて、國の唯一の立法機関である。 第四十三條 両議院は、全國民を代表する選挙された議員でこれを組織する。 第四十四條 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。 第四十五條 衆(zhòng)議院議員の任期は、四年とする。 第四十六條 參議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半數(shù)を改選する。 第四十八條 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。 第五十條 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、國會の會期中逮捕されず、會期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、會期中これを釈放しなければならない。 第五十二條 國會の常會は、毎年一回これを召集する。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、內(nèi)閣は、その召集を決定しなければならない。 ○ 2 衆(zhòng)議院が解散されたときは、參議院は、同時に閉會となる。 ○ 3 前項但書の緊急集會において採られた措置は、臨時のものであつて、次の國會開會の後十日以內(nèi)に、衆(zhòng)議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多數(shù)による議決を必要とする。 ○ 2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の 過半數(shù)でこれを決し、可否同數(shù)のときは、議長の決するところによる。但し、出席議員の三分の二以上の多數(shù)で議決したときは、秘密會を開くことができる。 ○ 3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを會議録に記載しなければならない。 ○ 2 両議院は、各々その會議その他の手続及び內(nèi)部の規(guī)律に関する規(guī)則を定め、又、院內(nèi)の秩序をみだした議員を懲罰することができる。 第五十九條 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。 ○ 3 前項の規(guī)定は、法律の定めるところにより、衆(zhòng)議院が、両議 院の協(xié)議會を開くことを求めることを妨げない。 第六十條 予算は、さきに衆(zhòng)議院に提出しなければならない。 第六十一條 條約の締結(jié)に必要な國會の承認については、前條第二項の規(guī)定を準用する。 第六十三條 內(nèi)閣総理大臣その他の國務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。 第 六十四條 國會は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。 第五章 內(nèi)閣 第六十五條 行政権は、內(nèi)閣に屬する。 ○ 2 內(nèi)閣総理大臣その他の國務大臣は、文民でなければならない。 第六十七條 內(nèi)閣総理大臣は、國會議 員の中から國會の議決で、これを指名する。 ○ 2 衆(zhòng)議院と參議 院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協(xié)議會を開いても意見が一致しないとき、又は衆(zhòng)議院が指名の議決をした後、國 會休會中の期間を除いて十日以內(nèi)に、參議院が、指名の議決をしないときは、衆(zhòng)議院の議決を國會の議決とする。但し、その過半數(shù)は、國會議員の中から選ばれなければならない。 第六十九條 內(nèi)閣は、衆(zhòng)議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以內(nèi)に衆(zhòng)議院が解散されない限り、総辭職をしなければならない。 第七十一條 前二條の場合には、內(nèi)閣は、あらたに內(nèi)閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。 第七十三條 內(nèi)閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。 二 外交関係を処理すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、國會の承認を経ることを必要とする。 五 予算を作成して國會に提出すること。但し、政令には、特にその法律 の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。 第七十四條 法律及び政令には、すべて主任の國務大臣が署名し、內(nèi)閣総理大臣が連署することを必要とする。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。 ○ 2 特別裁判所は、これ を設置することができない。 ○ 3 すべて裁判官は、その良心に従ひ獨立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。 ○ 2 検察官は、最高裁判所の定める規(guī)則に従はなければならない。 第七十八條 裁判官は、裁判によ り、心身の故障のために職務を執(zhí)ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。 第七十九條 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員數(shù)のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、內(nèi)閣でこれを任命する。 ○ 3 前項の場合において、投票者の多數(shù)が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。 ○ 5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。この報酬は、在任中、これを減額することができない。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。 ○ 2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相當額の報酬を受ける。 第八十一條 最高裁判所は、一切の法律、命令、規(guī)則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。 ○ 2 裁判所が、裁 判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。 第七章 財政 第八十三條 國の財政を処理する権限は、國會の議決に基いて、これを行使しなければならない。 第八十五條 國費を支出し、又は國が債務を負擔するには、國會の議決に基くことを必要とする。 第八十七條 予見し難い予算の不足に充てるため、國會の議決に基いて予備費を設け、內(nèi)閣の責任でこれを支出することができる。 第八十八條 すべて皇室財産は、國に屬する。 第八十九條 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団體の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に屬しない慈善、教育若しくは博愛の事業(yè) に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 ○ 2 會計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。 第八章 地方自治 第九十二條 地方公共団體の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定め る。 ○ 2 地方公共団體の長、その議會の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団體の住民が、直接これを選挙する。 第九十五條 一の地方公共団體のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団體の住民の投票においてその過半數(shù)の同意を得なけれ ば、國會は、これを制定することができない。この承認には、特別の國民投票又は國會の定める選挙の際行はれる投票において、その過半數(shù)の賛成を必要とする。 第十章 最高法規(guī) 第九十七條 この憲法が日本國民に保障する基本 的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現(xiàn)在及び將來の國民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。 ○ 2 日本國が締結(jié)した條約及び確立された國際法規(guī)は、これを誠実に遵守することを必要とする。 第十一章 補則 第百條 この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。 第百一條 この憲法施行の際、參議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆(zhòng)議院は、國會としての権限を行ふ。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、當然 その地位を失ふ。國政源于國民 的嚴肅信托,其權威來自國民,其權力由國民的代表行使,其福利由國民享受。凡與此相反的一切憲法、法律、法 令和詔敕,我們均將排除之。我們希望在努力維護和平,從地球上永遠消滅專制與隸屬、壓迫與偏 見的國際社會中,占有光榮的 地位。 我們相信,任何國家都不得只顧本國而不顧他國,政治道德的法則是普遍的法則,遵守這一法則是維持本國主權并欲同他國建立對等關系的各國的責任。 第一章 天皇 第一條 【天皇的地位 第 二條 【皇位的繼承】 皇位世襲,根據(jù)國會議決的皇室典范的規(guī)定繼承之。 第四條 【天皇的權限、天皇國事行為的委任】 ① 天皇只能行使本憲法所規(guī)定的有關國事行為,并無關于國政的權能。 第五條 【攝政】 根據(jù)皇室典范的規(guī)定設置攝政時,攝政以天皇的名義 行使有關國事的行為,在此場合準用前條第一項之規(guī)定。 ② 天皇根據(jù)內(nèi)閣的提名任命擔任最高法院院長的法官。 二、召集國會。 四、公告舉行國會議員的選舉。 六、認證大赦、特赦、減刑、免除執(zhí)行刑罰以及恢復權利。 八、認證批準書以及法律規(guī)定的其他外交文書。 十、舉行儀式。 第二章 放棄戰(zhàn)爭 第九條 【放棄戰(zhàn)爭,戰(zhàn)爭力量及交戰(zhàn)權的否認】 ① 日本 國民衷心謀求基于正義與秩序的國際和平,永遠放棄以國權發(fā)動的戰(zhàn)爭、武力威脅或武力行使作為解決國際爭端的手段。 第三章 國民的權利與義務 第十條 【國民必備的條件】 日本國民應具備的條件由法律規(guī)定之。本憲法所保障的國民的基本人權,作為不可侵犯的永久權利,現(xiàn)在及將來均賦予國民。又,國民不得濫用此種自由與權利,而應經(jīng)常負起用以增進公共福利的責任。對于謀求生存、自由以及幸福的國民權利,只要不違反公共福利,在立法及其他國政上都必須受到最大的尊重。在政 治、經(jīng)濟以及社會的關系中,都不得以人種、信仰、性別、社會身份以及門第的不同而有所差別。 ③ 榮譽、勛章以及其他榮譽稱號的授予,概不附帶任何特權。 第十五條 【公務員的選定罷免權,公務員的本質(zhì),普選和秘密投票的保障】 ① 選舉和罷免公務員是國民固有的權利。 ③ 關于公務員的選舉,由成 年人普選保障。 ④
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