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正文內(nèi)容

日文版日本民法典全文-在線瀏覽

2025-01-04 01:30本頁(yè)面
  

【正文】 規(guī)定がある権利については、この限りでない。 1.目的 2.名稱 3.事務(wù)所の所在地 4.資産に関する規(guī)定 5.理事の任免に関する規(guī)定 6.社員の資格の得喪に関する規(guī)定 (定款の変更) 第 38 條 定款は、総社員の4分の3以上の同意があるときに限り、変更することがで きる。 2 定款の変更は、主務(wù)官庁の認(rèn)可を受けなければ、その効力を生じない。 (裁判所による名稱等の定め) 第 40 條 財(cái)団法人を設(shè)立しようとする者が、その名稱、事務(wù)所の所在地又は理事の任免の方法を定めないで死亡したときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請(qǐng)求により、これを定めなければならない。 2 遺言で寄附行為をするときは、その性質(zhì)に反しない限り、遺贈(zèng)に関する規(guī)定を準(zhǔn)用する。 2 遺言で寄附行為をしたときは、寄附財(cái)産は、遺言が効力を生じた時(shí)から法人に帰屬したものとみなす。 (法人の不法行為能力等) 第 44 條 法人は、理事その他の代理人がその職務(wù)を行うについて他人に加えた損害を賠償する責(zé)任を負(fù)う。 (法人の設(shè)立の登記等) 第 45 條 法人は、その設(shè)立の日から、主たる事務(wù)所の所在地においては2週間以內(nèi)に、その他の事務(wù)所の所在地においては3週間以內(nèi)に、登記をしなければならない。 3 法人の設(shè)立後に新たに事務(wù)所を設(shè)けたときは、その事務(wù)所の所在地においては3週間以內(nèi)に、登記をしなければならない。 1.目的 2.名稱 3.事務(wù)所の所在場(chǎng)所 4.設(shè)立の許可の年月日 5.存立時(shí)期を定めたときは、その時(shí)期 6.資産の総額 7.出資の方法を定めたときは、その方法 8.理事の氏名及び住所 《改正》平 17 法 087 2 前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)に変更を生じたときは 、主たる事務(wù)所の所在地においては2週間以內(nèi)に、その他の事務(wù)所の所在地においては3週間以內(nèi)に、変更の登記をしなければならない。 3 理事の職務(wù)の執(zhí)行を停止し、若しくはその職務(wù)を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、主たる事務(wù)所及びその他の事務(wù)所の所在地においてその登記をしなければならない。 《改正》平 17 法 087 (登記の期間) 第 47條 第 45條 第1項(xiàng)及び前條の規(guī)定により登記すべき事項(xiàng)のうち官庁の許可を要するものの登記の期間につい ては、その許可書が到達(dá)した日から起算する。 2 法人が主たる事務(wù)所以外の事務(wù)所を移転したときは、舊所在地においては3週間以內(nèi)に移転の登記をし、新所在地においては4週間以內(nèi)に 第 46 條 第1項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を登記しなければならない。 (外國(guó)法人の登記) 第 49 條 第 45 條 第3項(xiàng)、 第 46 條 及び前條の規(guī)定は、外國(guó)法人が日本に事務(wù)所を設(shè)ける場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。 《改正 》平 17 法 087 2 外國(guó)法人が初めて日本に事務(wù)所を設(shè)けたときは、その事務(wù)所の所在地において登記するまでは、第三者は、その法人の成立を否認(rèn)することができる。 (財(cái)産目録及び社員名簿) 第 51 條 法人は、設(shè)立の時(shí)及び毎年1月から3月までの間に財(cái)産目録を作成し、常にこれをその主たる事務(wù)所に備え置かなければならない。 2 社団 法人は、社員名簿を備え置き、社員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。 2 理事が數(shù)人ある場(chǎng)合において、定款又は寄附行為に別段の定めがないときは、法人の事務(wù)は、理事の過半數(shù)で 決する。ただし、定款の規(guī)定又は寄附行為の趣旨に反することはできず、また、社団法人にあっては総會(huì)の決議に従わなければならない。 (理事の代理行為の委任) 第 55 條 理事は、定款、寄附行為又は総會(huì)の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。 (利益相反行為) 第 57 條 法人と理事との利益が相反する事項(xiàng)については、理事は、代理権を有しない。 (監(jiān)事) 第 58 條 法人には、定款、寄附行為又は総會(huì)の決議で、一人又は數(shù)人の監(jiān)事を置くことができる。 1.法人の財(cái)産の 狀況を監(jiān)査すること。 3.財(cái)産の狀況又は業(yè)務(wù)の執(zhí)行について、法令、定款若しくは寄附行為に違反し、又は著しく不當(dāng)な事項(xiàng)があると認(rèn)めるときは、総會(huì)又は主務(wù)官庁に報(bào)告をすること。 (通常総會(huì)) 第 60 條 社団法人の理事は、少なくとも毎年1回、社員の通常総會(huì)を開かなければならない。 2 総社員の5分の 1以上から會(huì)議の目的である事項(xiàng)を示して請(qǐng)求があったときは、理事は、臨時(shí)総會(huì)を招集しなければならない。 (総會(huì)の招集) 第 62 條 総會(huì)の招集の通知は、會(huì)日より少なくとも5日前に、その會(huì)議の目的である事項(xiàng)を示し、定款で定めた方法に従ってしなければならない。 (総會(huì)の決議事項(xiàng)) 第 64 條 総會(huì)において は、 第 62 條 の規(guī)定によりあらかじめ通知をした事項(xiàng)についてのみ、決議をすることができる。 (社員の表決権) 第 65 條 各社員の表決権は、平等とする。 3 前2項(xiàng)の規(guī)定は、定款に別段の定めがある場(chǎng)合には、適用しない。 (法人の業(yè)務(wù)の監(jiān)督) 第 67 條 法人の業(yè)務(wù)は、主務(wù)官庁の監(jiān)督に屬する。 3 主務(wù)官庁は、職権で、いつでも法人の業(yè)務(wù)及び財(cái)産の狀況を検査することができる。 1.定款又は寄附行為で定めた解散事由の発生 2.法人の目的である事業(yè)の成功又はその成功の不能 3.破産手続開始の決定 4.設(shè)立の許可の取消し 2 社団法人は、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事由のほか、次に掲げる事由によって解散する。 (法人の解散の決 議) 第 69 條 社団法人は、総社員の4分の3以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。 (法人についての破産手続の開始) 第 70 條 法人がその債務(wù)につきその財(cái)産をもって完済することができなくなった場(chǎng)合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。 (法人の設(shè)立の許可の取消し) 第 71 條 法人がその目的以外の事業(yè)をし、又 は設(shè)立の許可を得た條件若しくは主務(wù)官庁の監(jiān)督上の命令に違反し、その他公益を害すべき行為をした場(chǎng)合において、他の方法により監(jiān)督の目的を達(dá)することができないときは、主務(wù)官庁は、その許可を取り消すことができる。 (殘余財(cái)産の帰屬) 第 72 條 解散した法人の財(cái)産は、定款又は寄附行為で指定した者に帰屬する。ただし、社団法人にあっては、総會(huì)の決議を経なければならない。 (清算法人) 第 73 條 解散した法人は、清算の目的の範(fàn)囲內(nèi)において、その清算の結(jié)了に至るまではなお存続するものとみなす。ただし、定款若しくは寄附行為に別段の定めがあるとき、又は総會(huì)において理事以外の者を選任したときは、この限りでな い。 (清算人の解任) 第 76 條 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請(qǐng)求により又は職権で、清算人を解任することができる。 2 清算中に就職した清算人は、就職後主たる事務(wù)所の所在地においては2週間以內(nèi)に、その他の事務(wù)所の所在地においては3週間以內(nèi)に、その氏名及び住所の登記をし、かつ、これらの事項(xiàng)を主務(wù)官庁に屆け出なければならない。 (清算人の職務(wù)及び権限) 第 78 條 清算 人の職務(wù)は、次のとおりとする。 (債権の申出の催告等) 第 79 條 清算人は、その就職の日から2箇月以內(nèi)に、少なくとも3回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間內(nèi)にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。 2 前項(xiàng)の公告には、債権者がその期間內(nèi)に申出をしないときは、その債権は清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。 3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。 《追加》平 17 法 087 (期間経過後の債権の申出) 第 80 條 前條第1項(xiàng)の期間の経過後に申出をした債権者は、法人の債務(wù)が完済された後まだ権利の帰屬すべき者に引き渡されていない財(cái)産に対してのみ、請(qǐng)求をすることができる。 2 清算人は、清算中の法人が破産手続開始の決定を受けた場(chǎng)合において、破産管財(cái)人にその事務(wù)を引き継いだときは、その任務(wù)を終了したものとする。 4 第1項(xiàng)の規(guī)定による公告は、官報(bào)に掲載してする。 2 裁判所は、職権で、いつでも前項(xiàng)の監(jiān)督に必要な検査をすることができる。 最初 ? 第1編 ? 第3章 第4節(jié) 補(bǔ)則 (主務(wù)官庁の権限の委任) 第 84 條 この章に規(guī)定する主務(wù)官庁の権限は、政令で定めるところにより、その全部又は一部を國(guó)に所屬する行政庁に委任することができる。)においてその全部又は一部を処理することとすることができる。 3 第1項(xiàng)の場(chǎng)合において、主務(wù)官庁は、都道府県の執(zhí)行機(jī)関がその事務(wù)を処理するに當(dāng)たってよるべき基準(zhǔn)を定めることができる。 最初 ? 第1編 ? 第3章 第5節(jié) 罰則 第 84 條の3 法人の理事、監(jiān)事又は清算人は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合には、50 萬円以下の過料に処する。 2. 第 51 條 の規(guī)定に違反し、又は財(cái)産目録若しくは社員名簿に不正の記載をしたとき。 4. 第 67 條 第2項(xiàng)の規(guī)定による主務(wù)官庁又はその権限の委任を受けた國(guó)に所屬する行政庁若しくはその権限に屬する事務(wù)を処理する都道府県の執(zhí)行機(jī)関の監(jiān)督上の命令に違反したとき。 6. 第 70 條 第2項(xiàng)又は 第 81 條 第1項(xiàng)の規(guī)定による 破産手続開始の申立てを怠ったとき。 2 第 35 條 の規(guī)定に違反した者は、 10 萬円以下の過料に処する。 (不動(dòng)産及び動(dòng)産) 第 86 條 土地及びその 定著物は、不動(dòng)産とする。 3 無記名債権は、動(dòng)産とみなす。 2 従物は、主物の処分に従う。 2 物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。 2 法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計(jì)算によりこれを取得する。 (任意規(guī)定と異なる意思表示) 第 91 條 法律行為の當(dāng)事者が法令中の公の秩序に関しない規(guī)定と異なる意思 を表示したときは、その意思に従う。 最初 ? 第1編 ? 第5章 第2節(jié) 意思表示 (心裡留保) 第 93 條 意思表示は、表意 者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。 (虛偽表示) 第 94 條 相手方と通じてした虛偽の意思表示は、無効とする。 (錯(cuò)誤) 第 95 條 意思表示は、法律行為の要素に錯(cuò)誤があったときは、無効とする。 (詐欺又 は強(qiáng)迫) 第 96 條 詐欺又は強(qiáng)迫による意思表示は、取り消すことができる。 3 前2項(xiàng)の規(guī)定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。 2 隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。 2 前項(xiàng)の公示は、公示送達(dá)に関する民事訴訟法(平成8年法律第 109 號(hào))の規(guī)定に従い、裁判所の掲示場(chǎng)に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報(bào)に少なくとも1回掲載して行う。 3 公示による意思表示は、最後に官報(bào)に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から2週間を経過した時(shí)に、相手方に到達(dá)したものとみなす。 4 公示に関する手続は、相手方を知ることができない場(chǎng)合には表意者の住所地の、相手方の所在を知ることができない場(chǎng)合には相手方の最後の住所地の簡(jiǎn)易裁判所の管轄に屬する。 (意思表示の受領(lǐng)能力) 第 98 條の2 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時(shí)に未成年者又は成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。 最初 ? 第1編 ? 第5章 第3節(jié) 代理 (代理行為の要件及び効果 ) 第 99 條 代理人がその権限內(nèi)において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。 (本人のためにすることを示さない意思表示) 第 100 條 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。 (代理行為の瑕疵) 第 101 條 意思表示の効力が意思の不存在、詐 欺、強(qiáng)迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場(chǎng)合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。 (権限の定めのない代 理人の権限) 第 103 條 権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。 (復(fù)代理人を選任した代理人の責(zé)任) 第 105 條 代理人は、前條の規(guī)定により復(fù)代理人を選任したときは、その選任及び監(jiān)督について、本人に対してその 責(zé)任を負(fù)う。ただし、その代理人が、復(fù)代理人が不適任又は不誠(chéng)実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復(fù)代理人を解任することを怠ったときは、この限りでない。この場(chǎng)合に
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