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正文內(nèi)容

日本憲法日語法律日文原版中日文-展示頁

2024-11-14 05:17本頁面
  

【正文】 説、討論又は表決について、院外で責(zé)任 を問はれない。 第四十九條 両議院の議員は、法律の定めるところにより、國庫から相當(dāng)額の歳費を受ける。 第四十七條 選挙區(qū)、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。但し、衆(zhòng)議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。但し、人種、信條、性別、社會的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。 ○ 2 両議院の議員の定數(shù)は、法律でこれを定める。 第四十二條 國會は、衆(zhòng)議院及び參議 院の両議院でこれを構(gòu)成する。 第四十條 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、國にその補償を求めることができる。 第三十九條 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責(zé)任を問はれない。 ○ 2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不當(dāng)に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。被告人が自らこれを依頼することができないときは、國でこれを附する。 ○ 2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機會を充分に與へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。 第三十六條 公務(wù)員による拷問及び殘虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。 第三十五條 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三條の場合を除いては、正當(dāng)な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令狀がなければ、侵されない。 第三十四條 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を與へられなければ、抑留又は拘禁されない。 第三十二條 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 第三十條 國民は、法律の定めるところにより、納稅の義務(wù)を負ふ。 ○ 2 財産権の內(nèi)容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 第二十八條 勤労者の団結(jié)する権利及び団體交渉その他の団體行動をする権利は、これを保障する。 ○ 2 賃金、就業(yè)時間、休息その他の勤労條件に関する基準は、法律でこれを定める。義務(wù)教育は、これを無償とする。 第二十六條 すべて國民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 第二十五條 すべて國民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む 権利を有する。 第二十四條 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協(xié)力により、維持されなければならない。 ○ 2 何人も、外國に移住し、又は國籍を離脫する自由を侵されない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 第二十一條 集會、結(jié)社及び言論、出版その他一切の表現(xiàn)の自由は、これを保障する。 ○ 2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に參加することを強制されない。 第二十條 信教の自由は、何人 に対してもこれを保障する。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 第十七條 何人も、公務(wù)員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、國又は公共団體に、その賠償を求めることができる。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責(zé)任を問はれない。 ○ 3 公務(wù)員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 第十五條 公務(wù)員を選定し、及びこれを罷免することは、國民固有の権利である。 ○ 3 栄譽、勲章その他の栄典の 授與は、いかなる特権も伴はない。 第十四條 すべて國民は、法の下に平等であつて、人種、信條、性別、社會的身分又は門地により、政治的、経済的又は社會的関係において、差別されない。 第十三條 すべて國民は、個人として尊重される。 第十二條 この憲法が國民に保障する自由及び権利は、國民の不斷の努力によつて、これを保持しなければならない。 第十一條 國民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。國の交戦権は、これを認めない。 第二章 戦爭の放棄 第九條 日本國民は、正義と秩序を基調(diào)とする國際平和を誠実に希求し、國権の発動たる戦爭と、武力による威嚇又は武力の行使は、國際紛爭を解決する手段とし ては、永久にこれを放棄する。 十 儀式を行ふこと。 八 批準書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。 六 大赦、 特赦、減刑、刑の執(zhí)行の免除及び復(fù)権を認証すること。 四 國會議員の総選挙の施行を公示すること。 二 國會を召集すること。 第七條 天皇は、內(nèi)閣の助言と承認により、國民のために、左の國事に関する行為を行ふ。 第六條 天皇は、國會の指名に基いて、內(nèi)閣総理大臣を任命する。 第五條 皇室典範(fàn) の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその國事に関する行為を行ふ。 第四條 天皇は、この憲法の定める國事に関する行為のみを行ひ、國政に関する権能を有しない。 第二條 皇位は、世襲のも のであつて、國會の議決した皇室典範(fàn) の定めるところにより、これを継承する。 日本國民は、國家の名譽にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。われらは、全世界の國民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利 を有することを確認する。 日本國民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸國民の公正と信義に信頼して、われらの 安全と生存を保持しようと決意した。これは人類 普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。日本國憲法 (昭和二十一年十一月三日憲法) 日本國民は、正當(dāng)に選挙された國會における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸國民との協(xié)和による成果と、わが國全土にわたつて 自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦爭の慘禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が國民に存することを宣言し、この憲 法を確定する。そもそも國政は、國民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は國民に由來し、その権力は國民の代表者がこれを行使し、その福利は國民が これを享受する。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狹を地上から永遠に除去しようと努めてゐる國際社會において、名譽ある 地位を占めたいと思ふ。 われらは、いづれの國家も、自國のことのみに専念して他國を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自國の主権を維持し、他國と対等関係に立たうとする各國の責(zé)務(wù)であると信ずる。 第一章 天皇 第一條 天皇は、日本國の象徴であり日本國民統(tǒng)合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本國民の総意に基く。 第三條 天皇の國事に関するすべての行為には、內(nèi)閣の助言と承認を必要とし、內(nèi)閣が、その責(zé)任を負ふ。 ○ 2 天皇は、法律の定めるところにより、その國事に関する行為を委任することができる。この場合には、前條第一項の規(guī)定を準用する 。 ○ 2 天皇は、內(nèi)閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。 一 憲法改正、法律、政令及び條約を公布すること。 三 衆(zhòng)議院を解散すること。 五 國務(wù)大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任狀及び大使及び公使の信任狀を認証すること。 七 栄典を授與すること。 九 外國の大使及び公使を接受すること。 第八條 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜與することは、國會の議決に基かなければならない。 ○ 2 前項の目的を達するため、陸??哲姢饯嗡螒榱Δ?、これを保持しない。 第三章 國民の権利及び義務(wù) 第十條 日本國民たる要件は、法律でこれを定める。この憲法が國民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現(xiàn)在及び將來の國民に與へられる。 又、國民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責(zé)任を負ふ。生命、自由及び幸福追求に対する國民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の國政の上で、最大の尊重を必要とする。 ○ 2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。栄典の授與は、現(xiàn)にこれを有し、又は將來これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。 ○ 2 すべて公務(wù)員は、全體の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。 ○ 4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。 第十六條 何人も、損害の救済、公務(wù)員の罷免、法 律、命令又は規(guī)則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 第十八條 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。 第十九條 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。いかなる宗教団體も、國から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 ○ 3 國及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 ○ 2 検閲は、これをしてはならない。 第二十二條 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業(yè)選択の自由を有す る。 第二十三條 學(xué)問の自由は、これを保障する。 ○ 2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質(zhì)的平等に立腳して、制定されなければならない。 ○ 2 國は、すべての生活部面について、社會福祉、社會保障及び公衆(zhòng)衛(wèi)生の向上及び増進に努めなければならない。 ○ 2 すべて國民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務(wù)を負ふ。 第二十七條 すべて國民は、勤労の権利を有し、義務(wù)を負ふ。 ○ 3 児童は、これを酷使してはならない。 第二十九條 財産権は、これを侵してはならない。 ○ 3 私有財産は、正當(dāng)な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。 第三十一條 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又は その他の刑罰を科せられない。 第三十三條 何人も、現(xiàn)行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令狀によらなければ、逮捕されない。又、何人も、正當(dāng)な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されな ければならない。 ○ 2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令
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