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正文內(nèi)容

特別納稅調整實施辦法介紹(日文版)(編輯修改稿)

2025-05-04 23:28 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 、適切な比較対象価格或いは比較対象企業(yè)を選定し、企業(yè)の利益水準を確定しなければならない。第40條企業(yè)と関連者の間の受取代金と支払代金を相殺した場合、稅務機関は比較可能性分析及び納稅調整を行う場合、原則相殺した取引を総額に戻さなければならない。第41條稅務機関が四分位法で企業(yè)の利益水準を分析、評価する場合、企業(yè)の利益水準が比較対象企業(yè)の利益率レンジの中間値を下回る場合、原則として中間値を下回らない水準で調整する。第42條調査した結果、企業(yè)の関連取引が獨立企業(yè)間取引の原則に合致する場合、稅務機関は移転価格調査の結論を出し、企業(yè)に『特別納稅調査結論通知書』を交付しなければならない。第43條調査した結果、企業(yè)の関連取引が獨立企業(yè)間取引の原則に合致しておらず、課稅収入又は所得額が少なくなっている場合、稅務機関は以下の手続に従って移転価格納稅調整を行わなければならない。(一) 計算、論証と比較分析に基づき、特別納稅調査の初歩調整案を定める。(二) 初歩調整案により、企業(yè)と協(xié)議する。稅務機関と企業(yè)雙方は主たる?yún)f(xié)議人を指定し、調査員が『協(xié)議內(nèi)容記録』を作成し、雙方の主たる?yún)f(xié)議人が署名して確認する。企業(yè)が署名を拒否した場合には、調査員2 名以上が署名し保管する。(三) 企業(yè)は初歩調整案について異議がある場合、稅務機関が規(guī)定する期限までに追加で関連資料を提出しなければならない。稅務機関は資料を受け取った後、十分に審査し、適時に審議決定をしなければならない。(四) 審議決定に基づき、企業(yè)に『特別納稅調査初歩調整通知書』を交付する。企業(yè)は初歩調整意見に対して異議がある場合、通知書を受け取った日から7 日以內(nèi)に書面を提出しなければならない。稅務機関は企業(yè)の意見を受け取った後、再び協(xié)議、審議を行う。企業(yè)が期限を過ぎても異議を提出しない場合、初歩調整意見に同意したものとみなす。(五) 最終調整案を確定し、企業(yè)に『特別納稅調査調整通知書』を交付する。第44條企業(yè)は『特別納稅調査調整通知書』を受け取った後、規(guī)定の期限までに稅額及び利息を納付しなければならない。第45條稅務機関は企業(yè)に対して移転価格納稅調整を行った後、調整を受けた最終年度の翌年から5 年間にわたり追跡管理を実施しなければならない。企業(yè)は追跡管理期間において、追跡年度の翌年の6月20 日までに稅務機関に同時文書を提出しなければならない。稅務機関は同時文書と納稅申告資料に基づき、以下の內(nèi)容を重點的に分析、評価する。(一) 企業(yè)の投資、経営狀況及びその変化狀況(二) 企業(yè)の納稅申告額の変化狀況(三) 企業(yè)の経営成果の変化狀況(四) 関連取引の変化狀況等稅務機関は追跡管理期間において、企業(yè)の移転価格の異常等を発見した場合、適時に企業(yè)と連絡し、企業(yè)による自らの調整を要求し、または本章の関係規(guī)定により移転価格調査調整を行う。第6章 事前確認第46條企業(yè)は所得稅法第42條、所得稅法実施條例113條及び徴収管理法実施細則第53條の規(guī)定に基づき、將來年度の関連取引の価格設定原則、計算方法について、稅務機関と事前確認を締結することができる。事前確認の交渉、締結及び実施には通常、予備會談、正式申請、審査及び評価、協(xié)議、締結、及び実施の監(jiān)督の6つの段階がある。事前確認には一國內(nèi)、二國間及び多國間の3 種類を含む。第47條事前確認は區(qū)が設置される市、自治州以上の稅務機関が受理する。第48條事前確認は通常以下の條件を同時に満たした企業(yè)に適用される。(一) 年度関連取引金額が4000 萬元以上。(二) 法律により関連申告義務を履行している。(三) 規(guī)定に基づいて同時文書を準備、保存、提供している企業(yè)。第49條事前確認は企業(yè)が正式な書面申請を提出した年度の翌年度以降3 年から5 年の連続年度における関連取引に適用される。事前確認の交渉、締結は企業(yè)が正式な事前確認申請を書面で提出した年度或いはそれ以前の年度の関連取引に対する稅務機関の移転価格調査調整に影響を與えるものではない。申請年度或いはそれ以前の年度の関連取引が、事前確認の適用年度と同じ或いは類似する場合、企業(yè)が申請し、稅務機関の承認を得た上で、事前確認により確定された価格算定原則と計算方法を申請年度或いはそれ以前の年度の関連取引の評価及び調整に適用することができる。第50條企業(yè)は正式な事前確認の交渉?締結を申請する前に、稅務機関に交渉?締結の意向を書面で提出しなければならない。稅務機関は企業(yè)の書面による要求に基づき、企業(yè)と事前確認の関連內(nèi)容及び事前確認終結の実行可能性について予備會談を行い、『事前確認會談記録』を作成する。予備會談は匿名の形で行うことができる。(一) 企業(yè)が一國內(nèi)の事前確認を申請する場合、稅務機関に交渉?締結の意向を書面で提出しなければならない。予備會談の期間中に、企業(yè)が以下の內(nèi)容について資料を提供し、稅務機関と検討しなければならない。1. 確認の適用年度。2. 確認に関わる関連者及び関連取引。3. 企業(yè)の過年度の生産経営狀況。4. 確認に関わる各関連者の機能とリスクの説明。5. 確認で確定された方法を用いて過年度の移転価格問題を解決するか否か。6. その他の説明が必要な狀況。(二) 企業(yè)が二國間或いは多國間事前確認を申請する場合には、同時に國家稅務総局と管轄稅務機関に交渉、終結の意向を書面で提出しなければならない。國家稅務総局は企業(yè)との予備會談を手配し、會談內(nèi)容は本條第1項の他に、下記の內(nèi)容を追加して含む。1. 租稅條約の締結相手國の稅務當局に対して提出する予備會談申請の狀況。2. 確認に関わる関連者の過年度の生産経営狀況及び関連取引の狀況。3. 租稅條約の締結相手の稅務當局に対して提出する事前確認で採用を予定する価格算定原則及び計算方法。(三) 予備會談で雙方が合意した場合、稅務機関は合意した日から15日以內(nèi)に、事前確認の関連事項について正式な交渉を行う旨を、書面の形で企業(yè)に通知し、『事前確認正式會談通知書』を交付しなければならない。予備會談で雙方が合意できない場合、稅務機関は最後の予備會談の終了日から15 日以內(nèi)に書面で企業(yè)に企業(yè)が申請した事前確認を拒否する旨を通知し、『企業(yè)の事前確認申請の拒否通知書』を交付し、理由を説明しなければならない。第51條企業(yè)は、稅務機関の正式交渉に関する通知を受け取った日から3 ヵ月以內(nèi)に、事前確認の申請報告を書面で稅務機関に提出し、『事前確認正式申請書』を提出しなければならない。企業(yè)が二國間或いは多國間事前確認を申請する場合、『事前確認正式申請書』、『相互協(xié)議手続開始申請書』を同時に國家稅務総局、管轄稅務機関に提出しなければならない。(一) 事前確認の申請報告書には、以下の內(nèi)容を含めなければならない。1. 関連するグループの組織、會社の內(nèi)部組織、関連関係、関連取引の狀況。2. 企業(yè)の直近3 年間の財務諸表、製品の機能及び資産(無形資産及び有形資産を含む)に関する資料。3. 確認に関わる関連取引の種類及び納稅年度。4. 関連者間の機能及びリスクの分擔狀況。分擔の根拠となる機構、人員、費用、資産等を含む。5. 事前確認に適用する価格算定原則及び計算方法、並びに當該原則及び方法を裏付ける機能リスク分析、比較可能性分析及び前提條件等。6. 市場狀況の説明。業(yè)界の発展趨勢及び競爭環(huán)境を含む。7. 確認対象期間となる年度の経営規(guī)模、経営業(yè)績予測及び経営計畫等8. 確認に関わる関連取引、経営計畫、及び利益水準等に関する財務情報9. 二重課稅等の問題が生じるか否か10. 國內(nèi)及び國外の関連法律、租稅條約等に関わる問題(二) 以下のような特別な理由により、企業(yè)が期限までに申請報告書を書面で提出することができない場合には、稅務機関に書面による期限延長申請を提出し、『事前確認正式申請延期申請書』を提出することができる。1. 一部の資料を特別に準備する必要がある場合2. 資料に技術的な処理をする必要がある場合、例えば翻訳等3. その他の主観的ではない理由稅務機関は、企業(yè)から書面による延期申請を受け取った後15 日以內(nèi)に、延期申請に対して書面で回答し、『事前確認正式申請延期報告回答書』を交付しなければならない。期限を過ぎても回答しない場合、稅務機関は企業(yè)の期限延長申請に同意したものとみなす。(三) 上述の申請內(nèi)容に関わる文書資料及び狀況説明は、適用する予定の価格算定原則及び計算方法を裏付ける、事前確認の條件をみたすことを裏付けるすべての文書資料を含めて、企業(yè)及び稅務機関は適切に保管しなければならない。第52條稅務機関は、企業(yè)が提出した事前確認の正式な申請書及び必要な文書、資料を受け取った日から5 ヵ月以內(nèi)に、審査及び評価を行わなければならない。審査及び評価の具體的な狀況に応じて、企業(yè)に関連資料の追加提出を要求し、審査及び評価の結論を出す。特別な狀況により、審査及び評価の期間を延長する必要がある場合には、稅務機関は速やかに企業(yè)に書面で通知し、『事前確認審査評価延期通知書』を交付しなければならない。延長期間は3 ヵ月を超えないものとする。稅務機関は主に以下の內(nèi)容を審査及び評価しなければならない。(一) 過去の経営狀況。企業(yè)の経営計畫、発展趨勢、経営範囲等に関する文書資料を分析、評価し、フィージビリティスダディ、投資予(決)算、董事會決議等を重點的に審査する。経営業(yè)績を反映する情報及び資料(例えば財務諸表、監(jiān)査報告書等)を総合的に分析する。(二) 機能及びリスクの狀況。企業(yè)と関連者の供給、生産、輸送、販売等の各段階及び無形資産の研究、開発等におけるそれぞれの分擔、果たす機能及び在庫、與信、為替、市場等に関して負擔するリスクを分析、評価する。(三) 比較可能情報。企業(yè)の提出した國內(nèi)、國外の比較可能価格情報を分析、評価し、比較可能企業(yè)と申請企業(yè)の実質的な差異を説明し、調整を行う。比較可能取引或いは経営活動の合理性を確認できない場合は、適用する価格算定原則及び計算方法が審査対象である関連取引及び経営の現(xiàn)狀を公正に反映し、かつ財務及び経営等の資料により立証されていることを証明するために、企業(yè)が提出する追加資料を明確にしなければならない。(四) 前提條件。業(yè)界の利益獲得能力及びに企業(yè)の生産経営に対する影響要因及び影響度合を分析、評価して、事前確認に適用する前提條件を合理的に決定する。(五) 価格算定原則及び計算方法。企業(yè)が事前確認に適用する価格算定原則及び計算方法が過去、現(xiàn)在及び將來年度の関連取引に運用されているか否か、どのように現(xiàn)実に運用されているか、また関連する財務、経営資料からみて、法律、法規(guī)の規(guī)定に合致しているかを分析、評価する。(六) 予測される獨立企業(yè)間価格或いは利益レンジ。確定した比較可能価格、利益率、比較可能企業(yè)の取引等をさらに審査、評価し、稅務機関と企業(yè)が受入可能な価格或いは利益レンジを算定する。第53條稅務機関は一國內(nèi)事前確認の審査及び評価の結論を出した日から30 日以內(nèi)に、事前確認について企業(yè)と協(xié)議する。協(xié)議で合意した場合、事前確認書草案と審査評価報告書を合わせて、國家稅務総局まで報告して審査を受けなければならない。國家稅務総局が租稅條約の締結相手國の稅務當局と二國間或いは多國間事前確認の協(xié)議を行い、合意した場合、協(xié)議覚書に基づいて事前確認書の草案を作成する。事前確認書の草案には、以下の內(nèi)容を含めなければならない。(一) 関連者の名稱、住所等の基本情報(二) 協(xié)議に関わる関連取引及び適用年度(三) 協(xié)議で選定した比較可能価格或いは取引、価格算定原則及び計算方法、予測される経営結果等(四) 価格算定方法の運用及び計算の基礎に関連する専門用語の定義(五) 前提條件(六) 年度報告、記録の保管、前提條件の変動通知等の企業(yè)の義務(七) 確認の法的効力、文書資料等の情報の機密保持(八) 相互責任條項(九) 確認の修正(十) 爭議の解決方法及び手段(十一) 発効日(十二) 附則第54條稅務機関と企業(yè)が一國內(nèi)事前確認の草案の內(nèi)容に合意した後、雙方の法定代表者或いは法定代表者が授権した代表が、正式に一國內(nèi)事前確認を締結する。國家稅務総局と租稅條約の締結相手國の稅務當局が二國間或いは多國間事前確認の草案の內(nèi)容に合意した後、雙方或いは當事國の稅務當局が授権した代表が、正式に二國間或いは多國間事前確認を締結する。管轄稅務機関は二國間或いは多國間事前確認に基づき、企業(yè)と『二國間(多國間)事前確認実施協(xié)議書』を締結する。第55條事前確認の正式な交渉の後で、事前確認を締結する前に、稅務機関と企業(yè)は交渉を保留、中止することができる。二國間或いは多國間事前確認の場合には、締結各國の稅務當局の協(xié)議により、交渉を保留、中止することができる。中止する場合、交渉中に提供した全ての資料を相手に返卻しなければならない。第56條稅務機関は、監(jiān)督管理制度を確立し、事前確認の実施狀況を監(jiān)督しなければならない。(一) 事前確認の実施期間において、企業(yè)は確認に関連する文書と資料(帳簿と関連記録等を含む)を完全に保管しなければならず、紛失、処分又は移転してはならない。納稅年度終了後5 ヵ月以內(nèi)に、事前確認の実施狀況に関する年度報告を稅務機関に提出しなければならない。年度報告では、報告期間における経営狀況、企業(yè)の事前確認の遵守狀況を説明し、事前確認で要求されているすべての事項、及び當該事前確認の要求を修正或いは実質的に取り消すか否かを含める。未解決の問題或いは発生し得る問題があれば、確認を修正或いは終了するか否かについて
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