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正文內(nèi)容

私的獨(dú)占の禁止及び公正取引の確保に関する法律-資料下載頁

2025-01-01 05:20本頁面
  

【正文】 5號違反(優(yōu)越的地位の濫用)の不公正な取引制限は1%であり、上記の減増額規(guī)定の適用はない。課徴金減免制度[編集]公正取引委員會に対して、規(guī)則に基づき不公正な取引制限に関して、調(diào)査開始日以前において単獨(dú)で違反行為を申告した事業(yè)者について(他に要件あり)は、課徴金が1番目については全額免除、2番目については半額免除、3番目から5番目(ただし、4番目及び5番目については新事実を申告した場合に限る。)については30%免除となり、調(diào)査開始日(それ以降も含む)に申告した者でまだ5番目まで枠が埋まっていないとき(ただし調(diào)査開始日以後に申告を行った事業(yè)での減額は3者以內(nèi)に限定)は30%減額となる。なお、調(diào)査開始日以後は違反行為を止めていることが條件である。ちなみに、申告のFAX番號は0335815599である。刑事罰[編集]公正取引委員會の告発がないと、主要な違反類型については処罰できない(96條)。主要な違反類型として次のものがある。167。 不當(dāng)な取引制限や私的獨(dú)占をした者に対しては5年以下の懲役又は500萬円以下の罰金に処せられ、法人等に対しては5億円以下の罰金の両罰規(guī)定等が存在する(未遂罪も罰する)。167。 確定した排除措置命令(獨(dú)占的狀態(tài)に対する確定した審決も含み、私的獨(dú)占、不當(dāng)な取引制限に対するものについては差止めを命ずる部分に限る)に違反した者に対しては2年以下の懲役又は300萬円以下の罰金に処せられ、法人等に対しては3億円以下の罰金の両罰規(guī)定等が規(guī)定されている。なお、これらに罰則においては懲役と罰金を併科することができる。さらに、事業(yè)者団體の解散宣告や特許権の取消等の宣告をすることができる場合が存在する。民事訴訟(差止め?損害賠償)[編集]不公正な取引方法によってその利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、これにより「著しい損害」を生じ、又は生じるおそれがあるときに限り、その利益を侵害する事業(yè)者等に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる(24條)。私的獨(dú)占、不當(dāng)な取引制限、不公正な取引方法により排除措置命令(又は課徴金納付命令)がされた事業(yè)者は、被害者に対し無過失責(zé)任を負(fù)う(時効は命令等が確定後3年)(25條)。なお、この條に基づく損害賠償請求訴訟は東京高裁の専屬管轄である。また、獨(dú)禁法25條によることなく、獨(dú)禁法違反の行為が民法709條の不法行為に該當(dāng)するときは、被害者は民法709條に基づいて損害賠償請求もできる。この場合は、被害者は故意過失をも立証しなければならない。申告制度[編集]申告制度は45條に規(guī)定がある。何人も、公正取引委員會に対し、この法律に違反している事実があると思料するときは、その事実を報告し適當(dāng)な措置を求めることができ(1項)、公正取引委員會規(guī)則が定めるところにより、書面で具體的な事実を摘示したものであるときは、速やかにその結(jié)果を報告した者に対し通知しなければならない(3項)。4項は職権調(diào)査についての規(guī)定である。行政調(diào)査[編集]行政調(diào)査は47條に規(guī)定がある。1. 事件関係人等に出頭を命じて審尋し,又は報告聴取すること2. 鑑定人に出頭を命じて鑑定させること3. 帳簿等を提出させ留め置くこと4. 事件関係人の営業(yè)所に立ち入ることいずれも間接強(qiáng)制(罰則はあるが、直接強(qiáng)制はできない)。もっとも、1號の審尋はめったに使われず、大概任意の事情聴取という形が取られているようである(すなわち拒否する自由があるということである)。審判手続[編集]審判手続は、獨(dú)占的狀態(tài)に対する措置に関するものを除いて、審判請求があってから開始する。原則として、委員會が指定する審判官による公開の審判手続きを経て、委員會による審決が出される。審決取消訴訟は東京高裁の専屬管轄で、事実認(rèn)定に関して実質(zhì)的な証拠がある場合は裁判所も拘束される。立法論としては審判制度を廃止して、最初から裁判所で爭えるようにすべきだとの意見もある。犯則調(diào)査[編集]國稅の犯則調(diào)査と類似の制度がこのほど設(shè)けられた。犯則調(diào)査の際は黙秘権が存在する(もっとも黙秘権告知義務(wù)無し)法定外のエンフォースメント[編集]企業(yè)統(tǒng)合の際の事前相談制度等がある。警告?注意公正取引委員會は、必ずしも法的な措置(排除措置命令等)によらずに警告や注意をすることがある。警告は公正取引委員會の審査に関する規(guī)則(平成十七年十月十九日公正取引委員會規(guī)則第五號)31條1項で定められた措置で法に違反するおそれがある行為がある又はあったと認(rèn)める場合において、當(dāng)該事業(yè)者又は當(dāng)該事業(yè)者団體に対して、その行為を取りやめること又はその行為を再び行わないようにすることその他必要な事項を指示することに行い、事前に名宛人に対し意見申述の機(jī)會を與えたうえで全て公表される。注意は、違反行為の存在を疑うに足りる証拠が得られないが違反につながるおそれがある場合に行う。警告や注意そのものについては、これを不服として裁判で爭うことができないが、國家賠償責(zé)任が発生する場合はあり得る。腳注[編集]1. ^いわゆる主婦連ジュース事件に関する最高裁昭和53年3月14日判決民集32巻2號211頁を參照。関連項目[編集]167。 不當(dāng)景品類及び不當(dāng)表示防止法167。 下請代金支払遅延等防止法外部リンク[編集]167。 獨(dú)占禁止法ホーム 公正取引委員會第 39 頁 共 39 頁
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