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正文內(nèi)容

珠海某公司riso各地の労働法規(guī)-日文(文件)

 

【正文】 労働契約書(shū)は、企業(yè)労働者雙方が調(diào)印もしくは継続した日より 10 日以?xún)?nèi)に當(dāng)?shù)丐蝿簝P仲裁機(jī)関に鑑定のためにこれを送付しなければならない。 ◆試用期間: 労働契約の雙方當(dāng)事者は労働契約において試用期間を約定できるが、この試用期間は最長(zhǎng)でも 6 ヶ月を越えてはならず、試用期間は労働契約期內(nèi)に含まなければならない。 ◆契約の締結(jié): 労働契約は必ず労働仲裁部門(mén)による審査と鑑定を経なければならず、労働契約鑑 定専用印章が押印された後にその効力が発生する。 ◆労働爭(zhēng)議の処理:労使 雙方が労働契約を履行中に労働爭(zhēng)議が発生した場(chǎng)合、當(dāng)事者は規(guī)定にしたがって 30 日以?xún)?nèi)に該當(dāng)企業(yè)の労働爭(zhēng)議調(diào)停委員會(huì)に調(diào)停を申請(qǐng)するか、もしくは 60日以?xún)?nèi)に當(dāng)?shù)丐蝿簝P爭(zhēng)議仲裁機(jī)構(gòu)に調(diào)停あるいは仲裁を申請(qǐng)しなければならない。試用期間は採(cǎi)用 18 日より起算するが、最長(zhǎng)でも 6ヶ月間を超過(guò)してはならない。 ◆労働契約中の條項(xiàng): 労働契約では労働法に規(guī)定する條項(xiàng)を除いて、以下の事項(xiàng)について約定できる。 二十一.浙江省労働契約管理弁法の抜粋 浙江省労働契約管理弁法 を調(diào)査した結(jié)果、その労働契約管理弁法には以下のいくつかの注意すべき事項(xiàng)がある。 ◆競(jìng)業(yè)規(guī)制: 労働契約の雙方當(dāng)事者は競(jìng)業(yè)規(guī)制を內(nèi)容とした條項(xiàng)を約定できる。補(bǔ)償金の基準(zhǔn)は雙方が協(xié)議を経て確定するが、年度補(bǔ)償金は労働者が離職する前の 1 年間で本人がその企業(yè)より獲得した年間総収入の二分の一を下回ってはならない。また爭(zhēng)議內(nèi)容が複雑なために結(jié)審を延長(zhǎng)する必要がある場(chǎng)合、延長(zhǎng)期間は最長(zhǎng)でも 15 日を超えてはならず、爭(zhēng)議の當(dāng)事者雙方に書(shū)面で延長(zhǎng)理由を説明しなければならない。 (2) 法律?法規(guī)で特殊規(guī)定がある場(chǎng)合。労働契約期間が満 6 ヶ月以上~ 1年未満の場(chǎng)合、試用期間は 30日を超えてはならない。 ◆企業(yè)が、職場(chǎng)の要求に沿って企業(yè)の商業(yè)的秘密を保持すべき労働者と労働契約を締結(jié)する場(chǎng)合は、雙方の協(xié)議を経て労働契約を解除する事前通知期間を約定できる。この場(chǎng)合、労働者が企業(yè)に支払う違約金は契約解除前の本人の 12ヶ月間の賃金総額を超過(guò)してはならない。 二十三.太原市労働管理弁法の抜粋 太原市労働管理弁法 を調(diào)査した結(jié)果、その労働管理弁法には以下のいくつかの注意すべき事項(xiàng)がある。 ◆賃金報(bào)酬: 企業(yè)の賃金分配方式及び賃金水準(zhǔn)は、企業(yè)が法に準(zhǔn)拠して自主的 に確定できる。試用期間、商業(yè)的秘密の保持、生活福利待遇、違約金、雙方の協(xié)議を経て約定したその他の內(nèi)容。 ◆労働契約期間: 労働契約期間は企業(yè)と労働者が協(xié)議を経て確定する。試用期間は最長(zhǎng)でも 6 ヶ月を越えてはならない。 二十五.シンセン市労働管理弁法の抜粋 シンセン市労働管理弁法 を調(diào)査した結(jié)果、その労働管理弁法には以下のいくつかの注意すべき事項(xiàng)がある。技術(shù)や業(yè)務(wù)に関して特別な要求がある場(chǎng)合、試用期間を延長(zhǎng)できるが、この場(chǎng)合の試用期間は 6 ヶ月を超過(guò)してはならない。 (二)労働者が業(yè)務(wù)に適さず、職業(yè)トレーニングもし くは職場(chǎng)調(diào)整を?qū)g施しても依然として業(yè)務(wù)に適さない場(chǎng)合。 ◆企業(yè)が労働者に支払うべき補(bǔ)償金: 補(bǔ)償金の支給基準(zhǔn)は、労働者の當(dāng)該企業(yè)における勤続年數(shù)に応じて計(jì)算する。前述で言う月額賃金とは、労働契約解除前の 3 ヶ月間における本人の月額平均賃金を指す。 ◆試用期間: 労働契約の期間が 6ヶ月以下の場(chǎng)合、試用期間は 15 日を越えてはならず、労働契約期間が 6ヶ月以上~ 1 年未満の場(chǎng)合、試用期間は 30日を越えてはならない。 ◆労働補(bǔ)償: 企業(yè) と 労働 者 が 労働 契約 を 終結(jié) あるいは 解除する場(chǎng)合、企業(yè)は労働契約 の 終結(jié) 日もしくは解除 日より5日以?xún)?nèi)に労働者にその賃金を一括払いで支払わなければならない。當(dāng)事者が仲裁裁定に不服の場(chǎng)合、裁定書(shū)を受領(lǐng)した日より 15 日以?xún)?nèi)に人民法院に提訴することができる。 。 ◆労働時(shí)間: 企業(yè)は、毎日 8 時(shí)間、毎週 40 時(shí)間を越えない勤務(wù)時(shí)間制を?qū)g施し、勤務(wù)時(shí)間を延長(zhǎng)する 場(chǎng)合は、一日當(dāng)たり 3時(shí)間を越えてはならず、一ヶ月で 36時(shí)間を越えてはならない。企業(yè)が契約期間 の 満了 後に、労働者と労働契約を継続して締結(jié)しない場(chǎng)合、労働者に対して規(guī)定にしたがって生活補(bǔ)助金を支給しなければならない。試用期間は最長(zhǎng)でも 6 ヶ月間を越えてはならない。労働契約を解除せずに他企業(yè)に採(cǎi)用された労働者が、元の企業(yè)に経済的損失をもたらした場(chǎng)合、その労働者を採(cǎi)用した企業(yè)は採(cǎi)用した労働者の元に企業(yè)に連帯責(zé)任を負(fù)わなければならない。勤続年數(shù)が満 6 ヶ月以上~満 1 年未満の場(chǎng)合は、これを 1 年として計(jì)算する。 企業(yè)が規(guī)定にしたがって労働契約を解除する場(chǎng)合で、解除の 30 日前までに労働者に事前通知しなかった場(chǎng)合、企業(yè)は當(dāng)該従業(yè)員に當(dāng)年度の月額平均賃金の1ヶ月分相當(dāng)を補(bǔ)償金として支給しなければならない。ただし、この場(chǎng)合は契約を解除する 30日前までに當(dāng)該労働者に書(shū)面で通知しなければならない。労働者び同一企業(yè)における勤続年數(shù)が満 10 年以上の場(chǎng)合、當(dāng)事者雙方は労働契約の延長(zhǎng)に同意し、當(dāng)該労働者が無(wú)期限労働契約の締結(jié)を要求する場(chǎng)合、企業(yè)は當(dāng)該労働者と無(wú)期限労 働契約を締結(jié)しなければならない。 ◆労働紛爭(zhēng): 労働行政部門(mén)が労働契約の締結(jié)に関連して発生する紛爭(zhēng)を処理する場(chǎng)合、その紛爭(zhēng)処理を受理した日より 30 日以?xún)?nèi)に結(jié)審しなければならない。無(wú) 期限労働契約を締結(jié)する場(chǎng)合は、この労働契約の終結(jié)や解除條件を設(shè)定しなければならない。仲裁に不服の場(chǎng)合、當(dāng)?shù)丐畏ㄔ氦颂嵩Vすることができる。労働者の法定勤務(wù)時(shí)間內(nèi)の賃金報(bào)酬は、企業(yè)の所在地の地方政府が公布する最低賃金基準(zhǔn)を下回ってはならない。 労働契約では試用期間を約定できる。ただし、労働者と企業(yè)が協(xié)議を経て労働契約を解除する場(chǎng)合はこの限りでない。また企業(yè)はこの期間內(nèi)に相応の秘密解除措置をこうじることができる。労働契約期間が満 2年以上の場(chǎng)合、試用期間は 6 ヶ月を超えてはならない。労働契約を継続して締結(jié)する場(chǎng)合は、試用期間を再度約定できない。 ◆契約の締結(jié): 以下に掲げる情況の一がある場(chǎng)合、當(dāng)事者雙方は労働契約の締結(jié)及び継続に同意し、労働者が無(wú)期限契約の締結(jié)を要求する場(chǎng)合は、企業(yè)は當(dāng)該労働者との間で無(wú)期限契約を締結(jié)しなければならない。また企業(yè)に損害をもたらした場(chǎng)合、企業(yè)は法に準(zhǔn)拠して労働者に相応の損害賠償責(zé)任を請(qǐng)求できる。競(jìng)業(yè)規(guī)制の期間は最長(zhǎng)でも 3 年を超えてはならない。労働契約の條件の変更、解除、社會(huì)保険及びその他の福利待遇、試用期間、企業(yè)の商業(yè)的秘密の保持、その他の內(nèi)容。 ◆契約紛爭(zhēng)の処理: 労使雙方が労働契約を履行する過(guò)程で労働爭(zhēng)議が発生した場(chǎng)合、當(dāng)事者は當(dāng)?shù)丐藙簝P爭(zhēng)議調(diào)停委員會(huì)に調(diào)停を申し立てるか、あるいは當(dāng)?shù)丐蝿簝P仲裁機(jī)構(gòu)に調(diào)停もしくは仲裁を申し立てることができる。企業(yè)は広西自治區(qū)の最低賃金保障規(guī)定を?qū)g行しなければならない。 ◆労働契約及び試用期間: 企業(yè)と雇用される労働者は採(cǎi)用日より 30 日以?xún)?nèi)に書(shū)面形式による労働契約を締結(jié) しなければならない。 ◆試用期間: 労働契約で試用期間を約定する場(chǎng)合は、その試用期間は 6 ヶ月を超えてはならない。またいずれかの一方が仲裁裁定に不服の場(chǎng)合は仲裁裁定書(shū)が下された日より 15日以?xún)?nèi)に人民法院に提訴することができる。 ◆労働契約の締結(jié): 労働契約は必須條項(xiàng)の他に、企業(yè)と労働者が法に準(zhǔn)拠して締結(jié)した教育、トレーニング、商業(yè)秘密の保持等の協(xié)議を増加條項(xiàng)とするか、もしくは契約の付屬文書(shū)とできる。 (3) 労働者が公傷や職業(yè)病に因り、部分的に労働力を喪失している場(chǎng)合。期間満了後に依然として応答しなかった場(chǎng)合、これを労働契約の継続に同意したと見(jiàn)なす。また相手方當(dāng)事者は、當(dāng)該契約の変更內(nèi)容を記載した通知書(shū)を受領(lǐng)した日より 15 日以?xún)?nèi)に書(shū)面により回答しなければならない。勤務(wù)時(shí)間の延長(zhǎng)については、一日當(dāng)り 1 時(shí)間を超過(guò)してはならない。労働契約の変更、解除の條件、社會(huì)保険とその他の福利待遇、試用期間、使用者組織の商業(yè)秘密の保持、及びその他の內(nèi)容。 ◆労働契約に違反した場(chǎng)合に負(fù)うべき責(zé)任: 企業(yè)が労働契約の規(guī)定に違反して労働者全員の契約を強(qiáng)行に解除する場(chǎng)合、継続的な勤務(wù)を受け入れなければならず、また基本賃金を補(bǔ)填し、併せて労働者へ違約金を支給しなければならない。また、この場(chǎng)合は法に基づいて相応の損害を賠償しなければならない。 ◆労働保護(hù): 企業(yè)は、労働者の身體の健康を保証するために、生命の安全と生産(業(yè)務(wù))の任務(wù)を達(dá)成し、國(guó)の労働安全衛(wèi)生法規(guī)及び基準(zhǔn)に基づいて、労働保護(hù)施設(shè)と必要な清算(業(yè)務(wù))條件を提供し、保護(hù)用品と保健品を配給しなければならない。またいずれかの一方が仲裁裁定に不服の場(chǎng)合は仲裁裁定書(shū)が下された日より 15日以?xún)?nèi)に人民法院に提訴することができる。 ◆労働報(bào)酬: 企業(yè)は毎年の 経済効益と居住民の 生活物価指數(shù)に基づいて、労働者の賃金を適度に増加しなければならない。労働者が、法定休暇、結(jié)婚休暇、服喪休暇、及び社會(huì)活動(dòng)に參加する場(chǎng)合は、企業(yè)がこの期間を提供し、法 の定めにしたがって賃金を支給しなければならない、 十四.福建省労働契約管理規(guī)定の抜粋 福建省労働契約管理規(guī)定を調(diào)査した結(jié)果、その労働契約管理規(guī)定には以下のいくつかの注意すべき事項(xiàng)がある。 ◆労働保護(hù): 企業(yè)は、國(guó)が法律で制定する勤務(wù)時(shí)間にしたがって、労働者に必要とする超過(guò)勤務(wù)を課すことができるが、この場(chǎng)合は労働者の同意を得なければならない。 企業(yè)労働者雙方は、約定事項(xiàng)において、いずれか一方が規(guī)定に違反したり、もしくは労働契約を一方的に解除した場(chǎng)合に相手方が支払うべき違約金の金額を記載して、これを約定することができる。 ◆違約責(zé)任: 企業(yè)が出資する業(yè)務(wù)訓(xùn)練、技能訓(xùn)練、及びその他の內(nèi)容の非業(yè)務(wù)訓(xùn)練を労働者に対して実施した後は、労働者は企業(yè)に対して一定期間にわたって服務(wù)しなければならない。企業(yè)が労働契約の解除を提起する場(chǎng)合は、労働者へ経済補(bǔ)償金を支給しなければならない。 十二.雲(yún)南省労働管理弁法の抜粋 雲(yún)南省の労働管理弁法を調(diào)査した結(jié)果、その労働管理管理弁法には以下のいくつかの注意すべき事項(xiàng)がある。 ◆労働契約の解除: 労働契約の履行期間が満了した後、労働契約は自動(dòng)的に終結(jié)するが、若し、契約を延長(zhǎng)する必要が発生した場(chǎng)合は、これを必要とする一方が労働契約の終結(jié)する 30 日前までに相手方に この旨を通知、相手方の同意を経て、契約を延長(zhǎng)することができる。 (一)労働契約期間が 6ヶ月( 6ヶ月を含む)以 下の場(chǎng)合、試用期間は 15日を超えてはな 13 らない。 ◆労働契約中の條項(xiàng): 労働契約においては、労働法で規(guī)定する條項(xiàng)以外に、當(dāng)事者間の協(xié)議による一致を経て以下の事項(xiàng)を設(shè)定することができる。企業(yè)が労働契約を解除する場(chǎng)合、法律規(guī)定によって労働者へ経済補(bǔ)償金を支給しなければならない。 (二)労働契約期間が 6ヶ月以上~ 1 年(1年を含む)以下の場(chǎng)合、試用期間は 30 日を超えてはならない。労働契約の変更及び解除の條件、社會(huì)保険とその他の福利待遇、試用期間、使用者側(cè)の商業(yè)秘密の保持、その他の內(nèi)容。 (四)労働契約期間が 2年以上の場(chǎng)合、 60日を超える試用期間を約定できる。 労働契約で試用期間を約定する場(chǎng)合は、以下の規(guī)定に基づいて実施しなければならない。 九.黒龍江省労働契約管理規(guī)定の抜粋 黒龍江省の労働契約管理規(guī)定を調(diào)査した結(jié)果、その労働契約規(guī)定には以下のいくつかの注意すべき事項(xiàng)がある。試用期間は採(cǎi)用
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