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正文內(nèi)容

民法典親屬編日文-文庫(kù)吧資料

2024-11-08 08:32本頁(yè)面
  

【正文】 任務(wù)を辭することができる。 3 成年後見人が選任されている場(chǎng)合においても、家庭裁判所は、必要があると認(rèn)めるときは、前項(xiàng)に規(guī)定する者若しくは成年後見人の請(qǐng)求により、又は職権で、更に成年後見人を選任することができる。 (成年後見人の選任) 第 八百四十三條 家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。 (父母による未成年後見人の選任の請(qǐng)求) 第八百四十一條 父又は母が親権若しくは管理権を辭し、又は親権を失ったことによって未成年後見人を選任する必要が生じたときは、その父又は母は、遅滯なく未成年後見人の選任を家庭裁判所に請(qǐng)求しなければならない。 (未成年後見人の選任) 第八百四十條 前條の規(guī)定により未成年後見人となるべ き者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請(qǐng)求によって、未成年後見人を選任する。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。 二 後見開始の審判があったとき。 第五章 後見 第一節(jié) 後見の開始 第八百三十八條 後見は、次に掲げる場(chǎng)合に開始する。 (親権又は管理権の辭任及び回復(fù)) 第八百三十七條 親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辭することができる。 (管理権の喪失の宣告) 第八百三十五條 親権を行う父又は母が、管理が失當(dāng)であったことによってその子の財(cái)産を危うくしたときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請(qǐng)求によって、その管理権の喪失を宣告することができる。 (子に代わる親権の行使) 第八百三十三條 親権を行う者は、その親権に服する子に代わって 親権を行う。 (財(cái)産の管理について生じた親子間の債権の消滅時(shí)効) 第八百三十二條 親権を行った者とその子との間に財(cái)産の管理について生じた債権は、その管理権が消滅した時(shí)から五年間これを行使しないときは、時(shí)効によって消滅する。 4 第二十七條から第二十九條までの規(guī)定は、前二項(xiàng)の場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。 2 前項(xiàng)の財(cái)産 につき父母が共に管理権を有しない場(chǎng)合において、第三者が管理者を指定しなかったときは、家庭裁判所は、子、その親族又は検察官の請(qǐng)求によって、その管理者を選任する。 第八百二十九條 前條ただし書の規(guī)定は、無(wú)償で子に財(cái)産を與える第三者が反対の意思を表示したときは、その財(cái)産については、これを適用しない。 (財(cái)産の管理の計(jì)算) 第八百二十八條 子が成年に達(dá) したときは、親権を行った者は、遅滯なくその管理の計(jì)算をしなければならない。 2 親権を行う者が數(shù)人の子に対して親権を行う場(chǎng)合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請(qǐng)求しなければならない。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。ただし、その子の行為を目的とする債務(wù)を生ずべき場(chǎng)合には、本人の同意を得なければならない。 2 親権を行う者は、第六條第二項(xiàng)の場(chǎng)合には、前項(xiàng)の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。ただし、この期間は、親権を行う者の請(qǐng)求によって、いつでも短縮することができる。 (懲戒) 第八百二十二條 親権を行う者は、必要な範(fàn)囲內(nèi)で自らその子を懲戒し、又は家庭裁判所の許可 を得て、これを懲戒場(chǎng)に入れることができる。 第二節(jié) 親権の効力 (監(jiān)護(hù)及び教育の権利義務(wù)) 第八百二十條 親権を行う者は、子の監(jiān)護(hù)及び教育をする権利を有し、義務(wù)を負(fù)う。 5 第一項(xiàng)、第三項(xiàng)又は前項(xiàng)の協(xié)議が調(diào)わないとき、又は協(xié)議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は 母の請(qǐng)求によって、協(xié)議に代わる審判をすることができる。ただし、子の出生後に、父母の協(xié)議で、父を親権者と定めることができる。 2 裁判上の離婚の場(chǎng)合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。 2 子が養(yǎng)子であるときは、養(yǎng)親の親権に服する。 (離縁による実方との親族関係の回復(fù)) 第八百十七條の十一 養(yǎng)子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養(yǎng)子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。 二 実父母が相當(dāng)の監(jiān)護(hù)をすることができること。 (特別養(yǎng)子縁組の離縁) 第八百十七條の十 次の各號(hào)のいずれにも該當(dāng)する場(chǎng)合において、養(yǎng)子の利益のため特に必要があると認(rèn)めるときは、家庭裁判所は、養(yǎng)子、実父母又は検察官の請(qǐng)求により、特別養(yǎng)子縁組の當(dāng)事者を離縁させることができる。 (実方との親族関係の終了) 第八百十七條の九 養(yǎng)子と実方の父母及びその血族との親族関係 は、特別養(yǎng)子縁組によって終了する。 2 前項(xiàng)の期間は、第八百十七條の二に規(guī)定する請(qǐng)求の時(shí)から起算する。 (子の利益のための特別の必要性) 第八百十七條の七 特別養(yǎng)子縁組は、父母による養(yǎng)子となる者の監(jiān)護(hù)が著 しく困難又は不適當(dāng)であることその他特別の事情がある場(chǎng)合において、子の利益のため特に必要があると認(rèn)めるときに、これを成立させるものとする。 (父母の同意) 第八百十七條の六 特別養(yǎng)子縁組の成立には、養(yǎng)子となる者の父母の同意がなければなら16 ない。 (養(yǎng)子となる者の年齢) 第八百十七條の五 第八百十七條の二に規(guī)定する請(qǐng)求の時(shí)に六歳に達(dá) している者は、養(yǎng)子となることができない。 (養(yǎng)親となる者の年齢) 第八百十七條の四 二十五歳に達(dá)しない者は、養(yǎng)親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養(yǎng)子縁組以外の縁組による養(yǎng)子を除く。 (養(yǎng)親の夫婦共同縁組) 第八百十七條の三 養(yǎng)親となる者は、配偶者のある者でなければな らない。)を成立させることができる。 (離縁による復(fù)氏の際の権利の承継) 第八百十七條 第七百六十九條の規(guī)定は、離縁について準(zhǔn)用する。ただし、配偶者とともに養(yǎng)子をした養(yǎng)親の一方のみと離縁をした場(chǎng)合は、この限りでない。 (養(yǎng)子が十五歳未満である場(chǎng)合の離縁の訴えの當(dāng)事者) 第八百十五條 養(yǎng)子が十五歳に達(dá)しない間は、 第八百十一條の規(guī)定により養(yǎng)親と離縁の協(xié)議をすることができる者から、又はこれに対して、離縁の訴えを提起することができる。 三 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。 一 他の一方から悪意で遺棄されたとき。 2 離縁の屆出が前項(xiàng)の規(guī)定 に違反して受理されたときであっても、離縁は、そのためにその効力を妨げられない。この場(chǎng)合において、同條第二項(xiàng)中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。ただし、夫婦の一方がその意思を表示するこ とができないときは、この限りでない。 6 縁組の當(dāng)事者の一方が死亡した後に生存當(dāng)事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。 4 前項(xiàng)の協(xié)議が調(diào)わないとき、又は協(xié)議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項(xiàng)の父若しくは母又は養(yǎng)親の請(qǐng)求によ って、協(xié)議に代わる審判をすることができる。 2 養(yǎng)子が十五歳未満であるときは、その離縁は、養(yǎng)親と養(yǎng)子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協(xié)議でこれをする。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏 を稱すべき間は、この限りでない。 第三款 縁組の効力 (嫡出子の身分の取得) 第八百九條 養(yǎng)子は、縁組の日から、養(yǎng)親の嫡出子の身分を取得する。この場(chǎng)合において、第七百四十七條第二項(xiàng)中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。ただし、養(yǎng)子が、成年に達(dá)した後六箇月を経過(guò)し、又は追認(rèn)をしたときは、この限りでない。 2 前條第二項(xiàng)の規(guī)定は、詐欺又は強(qiáng)迫によって第七百九十七條第二項(xiàng)の同意をした者について準(zhǔn)用する。 13 (子の監(jiān)護(hù)をすべき者の同意のない縁組等の取消し) 第八百六條の三 第七百九十七條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請(qǐng)求することができる。 2 詐欺又は強(qiáng)迫によって第七百九十六條の同意をした者は、その縁組の取消しを家庭裁判所に請(qǐng)求することができる。 (配偶者の同意のない縁組等の取消し) 第八百六條の二 第七百九十六條の規(guī)定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請(qǐng)求す ることができる。 2 前項(xiàng)ただし書の追認(rèn)は、養(yǎng)子が、成年に達(dá)し、又は行為能力を回復(fù)した後にしなければ、その効力を生じない。 (後見人と被後見人との間の無(wú)許可縁組の取消し) 第八百六條 第七百九十四條の規(guī)定に違反した縁組は、養(yǎng)子又はその実方の親族から、その取消しを家庭裁判所に請(qǐng)求することができる。ただし、養(yǎng)親が、成年に達(dá)した後六箇月を経過(guò)し、又は追認(rèn)をしたときは、この限りでない。 (縁組の取消し) 第八百三條 縁組は、次條から第八百八條までの規(guī)定によらなければ、取り消すことができない。 二 當(dāng)事者が縁組の屆出をしないとき。 第二款 縁組の無(wú)効及び取消し 12 (縁組の無(wú)効) 第八百二條 縁組は、次に掲げる場(chǎng)合に限り、無(wú)効とする。 (外國(guó)に在る日本人間の縁組の方式) 第八百一條 外國(guó)に在る日本人間で縁組をしようとするときは、その國(guó)に駐在する日本の大使、公使又は領(lǐng)事にその屆出をすることができる。 (婚姻の規(guī)定の準(zhǔn)用) 第七百九十九條 第七百三十八條及び第七百三十九條の規(guī)定は、縁組につい て準(zhǔn)用する。 (未成年者を養(yǎng)子とする縁組) 第七百九十八條 未成年者を養(yǎng)子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。 (十五歳未満の者を養(yǎng)子とする縁組) 第七百九十七條 養(yǎng) 子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。 (配偶者のある者の縁組) 第七百九十六條 配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。 (配偶者のある者 が未成年者を養(yǎng)子とする縁組) 第七百九十五條 配偶者のある者が未成年者を養(yǎng)子とするには、配偶者とともにしなければならない。)11 を養(yǎng)子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。 (後見人が被後見人を養(yǎng)子とする縁組) 第七百九十四條 後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。 第二節(jié) 養(yǎng)子 第一款 縁組の要件 (養(yǎng)親となる者の年齢) 第七百九十二條 成年に達(dá)した者は、養(yǎng)子をすることができる。 3 子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項(xiàng)の行為をすることができる。 (子の氏の変更) 第七百九十一條 子が父又は母と氏を異にする場(chǎng)合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところによ り屆け出ることによって、その父又は母の氏を稱することができる。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を稱する。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定は、子が既に死亡していた場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。 (準(zhǔn)正) 第七百八十九 條 父が認(rèn)知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過(guò)したときは、この限りでない。 (認(rèn)知に対する反対の事実の主張) 第七百八十六條 子その他の利害関係人は、認(rèn)知に対して反対の事実を主張することができる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。この場(chǎng)合において、その直系卑屬が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。この場(chǎng)合においては、母の承諾を得なければならない。 (成年の子の認(rèn)知) 第七百八十二條 成年の子は、その承諾がなければ、これを認(rèn)知する ことができない。 (認(rèn)知の方式) 第七百八十一條 認(rèn)知は、戸籍法の定めるところにより屆け出ることによってする。 9 (認(rèn)知) 第七百七十九條 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認(rèn)知することができる。 (嫡出否認(rèn)の訴えの出訴期間) 第七百七十七條 嫡出否認(rèn)の訴えは、夫が子の出生を知った時(shí)から一年以內(nèi)に提起しなければならない。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。 (嫡出の否認(rèn)) 第七百七十四條 第七百七十二條の場(chǎng)合において、夫は、子が嫡出であることを否認(rèn)することができる。 2 婚姻の成立の日から二百日を経過(guò)した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以內(nèi)に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。 (協(xié)議上の離婚の規(guī)定の準(zhǔn)用) 第七百七十一條 第七百六十六條から第七百六十九條までの規(guī)定は、裁判上の離婚について準(zhǔn)用する。 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 一
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