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正文內(nèi)容

民法典親屬編日文(完整版)

  

【正文】 (夫婦の財(cái)産関係の変更の制限等) 第七百五十八條 夫婦の財(cái)産関係 は、婚姻の屆出後は、変更することができない。 (生存配偶者の 復(fù)氏等) 第七百五十一條 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復(fù)することができる。 (詐欺又は強(qiáng)迫による婚姻の取消し) 第七百四十七條 詐欺又は 強(qiáng)迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請(qǐng)求することができる。 (婚姻の取消し) 第七百四十三條 婚姻は、次條から第七百四十七 條までの規(guī)定によらなければ、取り消すことができない。 2 前項(xiàng)の屆出は、當(dāng)事者雙方及び成年の証人二人以上が署名した書(shū)面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。 (直系姻族間の婚姻の禁止) 第七百三十五條 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。 (親族間の扶け合い) 第七百三十條 直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。1 民法 (明治二十九年四月二十七日法律第八十九號(hào)) 第四編 親族 第一章 総則 (親族の範(fàn)囲) 第七百二十五條 次に掲げる者は、親族とする。 第二章 婚 姻 第一節(jié) 婚姻の成立 第一款 婚姻の要件 2 (婚姻適齢) 第七百三十一條 男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。第七百二十八條又は第八百十七條の九の規(guī)定により姻族関係が終了した後も、同様とする。 (婚姻の屆出の受理) 第七百四十條 婚姻の屆出は、その婚姻が第七百三十一條から第七百三十七條まで及び前條第二項(xiàng)の規(guī)定その他の法令の規(guī)定に違反しないことを認(rèn)めた後でなければ、受理することができない。 (不適法な婚姻の取消し) 第七百四十四條 第七百三十一條から第七百三十六條までの規(guī)定に違反した婚姻は、各當(dāng)事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請(qǐng)求することができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による取消権は、當(dāng)事者が、詐欺を発見(jiàn)し、若しくは強(qiáng)迫を免れた後三箇月を経過(guò)し、又は追認(rèn)をしたときは、消滅する。 2 第七百六十九條の規(guī)定は、前項(xiàng)及び第七百二十八條第二項(xiàng)の場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。 2 夫婦の一方が、他の一方の財(cái)産を管理する場(chǎng)合において、管理が失當(dāng)であったことによってその財(cái)産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請(qǐng)求することができる。 2 夫婦のいずれに屬するか明らかでない財(cái)産は、その共有に屬するものと推定する。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定によっては、監(jiān)護(hù)の範(fàn)囲外では、父母の権利義務(wù)に変更を生じない。 2 前項(xiàng)の協(xié)議が調(diào)わないとき、又は協(xié)議をすることができないときは、同項(xiàng)の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。 (協(xié)議上の離婚の規(guī)定の準(zhǔn)用) 第七百七十一條 第七百六十六條から第七百六十九條までの規(guī)定は、裁判上の離婚について準(zhǔn)用する。 (嫡出否認(rèn)の訴えの出訴期間) 第七百七十七條 嫡出否認(rèn)の訴えは、夫が子の出生を知った時(shí)から一年以?xún)?nèi)に提起しなければならない。この場(chǎng)合においては、母の承諾を得なければならない。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過(guò)したときは、この限りでない。 (子の氏の変更) 第七百九十一條 子が父又は母と氏を異にする場(chǎng)合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところによ り屆け出ることによって、その父又は母の氏を稱(chēng)することができる。)11 を養(yǎng)子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。 (未成年者を養(yǎng)子とする縁組) 第七百九十八條 未成年者を養(yǎng)子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。 二 當(dāng)事者が縁組の屆出をしないとき。 2 前項(xiàng)ただし書(shū)の追認(rèn)は、養(yǎng)子が、成年に達(dá)し、又は行為能力を回復(fù)した後にしなければ、その効力を生じない。 2 前條第二項(xiàng)の規(guī)定は、詐欺又は強(qiáng)迫によって第七百九十七條第二項(xiàng)の同意をした者について準(zhǔn)用する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏 を稱(chēng)すべき間は、この限りでない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示するこ とができないときは、この限りでない。 三 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。)を成立させることができる。 (養(yǎng)子となる者の年齢) 第八百十七條の五 第八百十七條の二に規(guī)定する請(qǐng)求の時(shí)に六歳に達(dá) している者は、養(yǎng)子となることができない。 (実方との親族関係の終了) 第八百十七條の九 養(yǎng)子と実方の父母及びその血族との親族関係 は、特別養(yǎng)子縁組によって終了する。 2 子が養(yǎng)子であるときは、養(yǎng)親の親権に服する。 5 第一項(xiàng)、第三項(xiàng)又は前項(xiàng)の協(xié)議が調(diào)わないとき、又は協(xié)議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は 母の請(qǐng)求によって、協(xié)議に代わる審判をすることができる。 2 親権を行う者は、第六條第二項(xiàng)の場(chǎng)合には、前項(xiàng)の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。 (財(cái)産の管理の計(jì)算) 第八百二十八條 子が成年に達(dá) したときは、親権を行った者は、遅滯なくその管理の計(jì)算をしなければならない。 (財(cái)産の管理について生じた親子間の債権の消滅時(shí)効) 第八百三十二條 親権を行った者とその子との間に財(cái)産の管理について生じた債権は、その管理権が消滅した時(shí)から五年間これを行使しないときは、時(shí)効によって消滅する。 第五章 後見(jiàn) 第一節(jié) 後見(jiàn)の開(kāi)始 第八百三十八條 後見(jiàn)は、次に掲げる場(chǎng)合に開(kāi)始する。 (父母による未成年後見(jiàn)人の選任の請(qǐng)求) 第八百四十一條 父又は母が親権若しくは管理権を辭し、又は親権を失ったことによって未成年後見(jiàn)人を選任する必要が生じたときは、その父又は母は、遅滯なく未成年後見(jiàn)人の選任を家庭裁判所に請(qǐng)求しなければならない。 (後見(jiàn)人の解任) 第八百四十六條 後見(jiàn)人に不正な行為、著しい不行跡その他後見(jiàn)の任務(wù)に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見(jiàn)監(jiān)督人、被後見(jiàn)人若しくはその親族若しくは検察官の請(qǐng)求により又は職権で、これを解任することができる。 一 後見(jiàn)人の事務(wù)を監(jiān)督すること。 (財(cái)産の目録の作成前の権限) 第八百五十四條 後見(jiàn)人は、財(cái)産の目録の作成を終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。 (財(cái)産の管理及び代表) 第八百五十九條 後見(jiàn)人は、被後見(jiàn)人の財(cái)産を管理し、かつ、その財(cái)産に関する法律行為について被後見(jiàn)人を代表する。 (支出金額の予定及び 後見(jiàn)の事務(wù)の費(fèi)用) 第八百六十一條 後見(jiàn)人は、その就職の初めにおいて、被後見(jiàn)人の生活、教育又は療養(yǎng)看護(hù)及び財(cái)産の管理のために毎年支出すべき金額を予定しなければならない。この場(chǎng)合においては、第二十條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (委任及び親権の規(guī)定の準(zhǔn)用) 第八百六十九條 第 六百四十四條及び第八百三十條の規(guī)定は、後見(jiàn)について準(zhǔn)用する。 26 (返還金に対する利息の支払等) 第八百七十三條 後見(jiàn)人が被後見(jiàn)人に返還すべき金額及び被後見(jiàn)人が後見(jiàn)人に返還すべき金額には、後見(jiàn)の計(jì)算が終了した時(shí)から、利息を付さなければならない。 2 第八百四十三條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)まで及び第八百四十四條から第八百四十七條までの規(guī)定は、保佐人について準(zhǔn)用する。 3 家庭裁判所は、第一項(xiàng)に規(guī)定する者の請(qǐng)求によって、同項(xiàng)の審判の全部又は一部を取り消すことがで きる。ただし、補(bǔ)助監(jiān)督人がある場(chǎng)合は、この限りでない。 第七章 扶養(yǎng) (扶養(yǎng)義務(wù)者) 第八百七十七條 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養(yǎng)をする義務(wù)がある。 第五編 相続 第一章 総則 (相続開(kāi)始の原因) 第八百八十二條 相続は、死亡によって開(kāi)始する。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、胎児が死體で生まれたときは、適用しない。 二 被相続人の兄弟姉妹 2 第八百八十七條第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)第二號(hào)の場(chǎng)合につい て準(zhǔn)用する。)が、被相続人に対して虐待 をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請(qǐng)求することができる。 第三章 相続の効力 第一節(jié) 総則 (相続の一般的効力) 第八百九十六條 相続人は、相続開(kāi)始の時(shí)から、被相続人の財(cái)産に屬した一切の権利義務(wù)を承継する。 一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。 (遺言による相続分の指定) 第九百二條 被相続人は、前二條の規(guī)定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することがで きる。 2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは數(shù)人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二條の規(guī)定により定める。 三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。 (祭祀に関する権利の承継) 第八百九十七條 系譜、祭具及び墳?zāi)工嗡袠丐?、前條の規(guī)定にかかわらず、慣習(xí)に従っ32 て祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。この場(chǎng)合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時(shí)にさかのぼってその効力を生ずる。この場(chǎng)合において、第八百八十七條又は前條の規(guī)定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。 2 被相続人の子が、相続の開(kāi)始以前に死亡したとき、又は第八百九十一條の規(guī)定に該當(dāng)し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。 (相続回復(fù)請(qǐng)求権) 第八百八十四條 相続回復(fù)の請(qǐng)求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時(shí)から五年間行使しないときは、時(shí)効によって消滅する。 3 前項(xiàng)の規(guī)定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。 2 第六百四十四條、第六百五十四條、第六百五十五條、第八百四十三條第四項(xiàng)、第八百四十四條、第八百四十六條、第八百四十七條、第八百五十條、第八百五十一 條、第八百五十九條の二、第八百五十九條の三、第八百六十一條第二項(xiàng)及び第八百六十二條の規(guī)定は、補(bǔ)助監(jiān)督人について準(zhǔn)用する。 2 第六百四十四條、第八百五十九條の二、第八百五十九條の三、第八百六十一條第二項(xiàng)、第八百六十二條及び第八百六十三條の規(guī)定は保佐の事務(wù)について、第八百二十四條ただし書(shū)の規(guī)定は保佐人が前條第一項(xiàng)の代理権を付與する旨の審判に基づき被保佐人を代表する場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。ただし、保佐監(jiān)督人がある場(chǎng)合は、この 限りでない。この場(chǎng)合において、なお損害があるときは、その賠償の責(zé)任を負(fù)う。)をしなければならない。 (被後見(jiàn)人の財(cái)産等の譲受けの取消し) 第八百六十六條 後見(jiàn)人が被後見(jiàn)人の財(cái)産又は被後見(jiàn)人に対する第三者の権利を譲り受けたときは、被後見(jiàn)人は、これを取り消すことができる。 (後見(jiàn)人の報(bào)酬) 第八百六十二條 家庭裁判所は、後見(jiàn)人及び被後見(jiàn)人の資力その他の事情によって、被後見(jiàn)人の財(cái)産の中から、相當(dāng)な報(bào)酬を後見(jiàn)人に與えることができる。 (成年後見(jiàn)人が數(shù)人ある場(chǎng)合の権限の行使等) 第八百五十九條の二 成年後見(jiàn)人が數(shù)人あるときは、家庭裁判所は、職権で、數(shù)人の成年後見(jiàn)人が、共同して又は事務(wù)を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることがで24 きる。 (後見(jiàn)人の被後見(jiàn)人に対する債権又は債務(wù)の申出義務(wù)) 第八百五十五條 後見(jiàn)人が、被後見(jiàn)人に対し、債権を有し、又は債務(wù)を負(fù)う場(chǎng)合において、後見(jiàn)監(jiān)督人があるときは、財(cái)産の調(diào)査に著手する前に、これを後見(jiàn)監(jiān)督人に申し出なければならない。 三 急迫の事情がある 場(chǎng)合に、必要な処分をすること。 一 未成年者 二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補(bǔ)助人 三 破産者 四 被後見(jiàn)人に対して訴訟をし、又はした 者並びにその配偶者及び直系血族 五 行方の知れない者 第二款 後見(jiàn)監(jiān)督人 (未成年後見(jiàn)監(jiān)督人の指定) 第八百四十八條 未成年後見(jiàn)人を指定することができる者は、遺言で、未成年後見(jiàn)監(jiān)督人を指定することができる。 (成年後見(jiàn)人の選任) 第 八百四十三條 家庭裁判所は、後見(jiàn)開(kāi)始の審判をするときは、職権で、成年後見(jiàn)人を選任する。 二 後見(jiàn)開(kāi)始の審判があったとき。 (子に代わる親権の行使) 第八百三十三條 親権を行う者は、その親権に服する子に代わって 親権を行う。 第八百二十九條 前條ただし書(shū)の規(guī)定は、無(wú)償で子に財(cái)産を與える第三者が反対の意思を表示したときは、その財(cái)産については、これを適用しない。ただし、その子の行為を目的とする債務(wù)を生ずべき場(chǎng)合には、本人の同意を得なければならない。 第二節(jié) 親権の効力 (監(jiān)護(hù)及び教育の権利義務(wù)) 第八
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