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日文版日本民法典全文-全文預(yù)覽

  

【正文】 委任を受けた國(guó)に所屬する行政庁若しくはその権限に屬する事務(wù)を処理する都道府県の執(zhí)行機(jī)関又は裁判所の検査を妨げたとき。 4 主務(wù)官庁が前項(xiàng)の基準(zhǔn) を定めたときは、これを告示しなければならない。 (都道府県の執(zhí)行機(jī)関による主務(wù)官庁の事務(wù)の処理) 第 84 條の2 こ の章に規(guī)定する主務(wù)官庁の権限に屬する事務(wù)は、政令で定めるところにより、都道府県の知事その他の執(zhí)行機(jī)関(以下「都道府県の執(zhí)行機(jī)関」という。 《追加》平 17 法 087 (裁判所による監(jiān)督) 第 82 條 法人の解散及び清算は、裁判所の監(jiān)督に屬する。 (清算法人についての破産手続の開(kāi)始) 第 81 條 清算中に法人の財(cái)産がその債務(wù)を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開(kāi)始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。 1.現(xiàn)務(wù)の結(jié)了 2.債権の取立て及び債務(wù)の弁済 3.殘余財(cái)産の引渡し 2 清算人は、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる職務(wù)を行うために必要な一切の行為をすることができる。 (清算人及び解散の登記及び屆出) 第 77 條 清算人は、破産手続開(kāi)始の決定及び設(shè)立の許可の取消しの場(chǎng)合を除き、解散後主たる事務(wù)所の所在地にお いては2週間以內(nèi)に、その他の事務(wù)所の所在地においては3週間以內(nèi)に、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日の登記をし、かつ、これらの事項(xiàng)を主務(wù)官庁に屆け出なければならない。 (清算人) 第 74 條 法人が解散したときは、破産手続開(kāi)始の決定による解散の場(chǎng)合を除き、理事がその清算人となる。 2 定款又は寄附行為で権利の帰屬すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかったときは、理事は、主務(wù)官庁の許可を得て、その法人の目的に類似す る目的のために、その財(cái)産を処分することができる。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合には、理事は、直ちに破産手続開(kāi)始の申立てをしなければならない。 1.総會(huì)の決議 2.社員が欠けたこと。 2 主務(wù)官庁は、法人に対し、監(jiān)督上必要な命令をすることができる。 2 総會(huì)に出席しない社員は、書面で、又は代理人によって表決を することができる。 (社団法人の事務(wù)の執(zhí)行) 第 63 條 社団法人の事務(wù)は、定款で理事その他の役員に委任したものを除き、すべて総會(huì)の決議によって行う。 (臨時(shí)総會(huì)) 第 61 條 社団法人の理事は、必要があると認(rèn)めるときは、いつでも臨時(shí)総會(huì)を招集することができる。 2.理事の業(yè)務(wù)の執(zhí)行の狀況を監(jiān)査すること。この場(chǎng)合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請(qǐng)求により、特別代理人を選任しなければならない。 (理事の代理権の制限) 第 54 條 理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 最初 ? 第1編 ? 第3章 第2節(jié) 法人の管理 (理事) 第 52 條 法人には、一人又は數(shù)人の理事を置かなければならない。 (法人の住所) 第 50 條 法人の住所は、その主たる事務(wù)所の所在地にあるものとする。 3 同一の登記所の管轄區(qū)域內(nèi)において事務(wù)所を移転したときは、その移転を登記すれば足りる。この場(chǎng)合においては、前項(xiàng)後段の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (設(shè)立の登記の登記事項(xiàng)及び変更の登記等) 第 46 條 法人の設(shè)立の登記において登記すべき事項(xiàng)は、次のとおりとする。 2 法人の目的の範(fàn)囲を超える行為によって他人に損害を加えたときは、その行為に係る事項(xiàng)の決議に賛成した社員及び理事並びにその決議を履行した理事その他の代理人は、連帯してその損害を賠償する責(zé)任を負(fù)う。 (寄附財(cái)産の帰屬時(shí)期) 第 42 條 生前の処分で寄附 行為をしたときは、寄附財(cái)産は、法人の設(shè)立の許可があった時(shí)から法人に帰屬する。 (寄附行為) 第 39 條 財(cái)団法人を設(shè)立しようとする者は、その設(shè)立を目的とする寄附行為で、 第 37 條 第1號(hào)から第5號(hào)までに掲げる事項(xiàng)を 定めなければならない。 (定款) 第 37 條 社団法人を設(shè)立しようとする者は、定款を作成し、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 (外國(guó)法人) 第 36 條 外國(guó)法人は、國(guó)、國(guó)の行政區(qū)畫及び商事會(huì)社を除き、その成立を認(rèn)許しない。 最初 ? 第1編 ? 第2章 第5節(jié) 同時(shí)死亡の推定 第 32 條の2 數(shù)人の者が死亡した場(chǎng)合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時(shí)に死亡したものと推定する。 (失蹤の宣告の取消し) 第 32 條 失蹤者が生存すること又は前條に規(guī)定する時(shí)と異なる時(shí)に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人 又は利害関係人の請(qǐng)求により、失蹤の宣告を取り消さなければならない。 2 家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、不在者の財(cái)産の中から、相當(dāng)な報(bào)酬を管理人に與えることができる。 3 前2項(xiàng)に定めるもの のほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財(cái)産の保存に必要と認(rèn)める処分を命ずることができる。 (管理人の改任) 第 26 條 不在者が管理人を 置いた場(chǎng)合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請(qǐng)求により、管理人を改任することができる。)がその財(cái)産の管理人(以下この節(jié)において単に「管理人」という。 2 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外國(guó)人のいずれであるかを問(wèn)わず、日本における居所をその者の住所とみなす。この場(chǎng)合において、その被保佐人又は被補(bǔ)助人がその期間內(nèi)にその追認(rèn)を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。この場(chǎng)合において、その者がその期間內(nèi)に確答を発しないときは、その行為を追認(rèn)したものとみなす。以下同じ。 3 前條第1項(xiàng)の審判及び 第 876 條の9 第1項(xiàng)の審判をすべて取り消す場(chǎng)合には、家庭裁判所は、補(bǔ)助開(kāi)始の審判を取り消さなければならない。 3 補(bǔ)助人の同意を得なければならない行為について、補(bǔ)助人が被補(bǔ)助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補(bǔ)助人の請(qǐng)求により、補(bǔ)助人の同意に代わる許可を與えることができる。 (被補(bǔ)助人及び補(bǔ)助人) 第 16 條 補(bǔ)助開(kāi)始の審判を受けた者は、被補(bǔ)助人とし、これに補(bǔ)助人を付する。 (補(bǔ)助開(kāi)始の審判) 第 15 條 精神上の障害により事理を弁識(shí)する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等內(nèi)の親族、後見(jiàn)人、後見(jiàn)監(jiān)督人、保佐人、保佐監(jiān)督人又は検察官の請(qǐng)求により、補(bǔ)助開(kāi)始の審判を することができる。 3 保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、 家庭裁判所は、被保佐人の請(qǐng)求により、保佐人の同意に代わる許可を與えることができる。 8.新築、改築、増築又は大修繕をすること。 5.贈(zèng)與、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成 15 年法律第 138 號(hào)) 第2條 第1項(xiàng)に規(guī)定する仲裁合意をいう。 1.元本を領(lǐng)収し、又は利用すること。ただし、 第7條 に規(guī)定する原因がある者については、この限りでない。)、後見(jiàn)監(jiān)督人(未成年後見(jiàn)監(jiān)督人及び成年後見(jiàn)監(jiān)督人をいう。 (成年被後見(jiàn)人の法律行為) 第9條 成年被後見(jiàn)人の法律行為 は、取り消すことができる。 (未成年者の営業(yè)の許可) 第6條 一種又は數(shù)種の営業(yè)を許された未成年者は、その営業(yè)に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。ただし、単に権利を得、又は義務(wù)を免れる法律行為については、この 限りでない。 最初 ? 第1編 第2章 人 第1節(jié) 権利能力 (第 3條) 第2節(jié) 行為能力 (第4條~第 21 條) 第3節(jié) 住所 (第 22 條~第 24 條) 第4節(jié) 不在者の財(cái)産の管理及び失蹤の宣告 (第 25 條~第 32 條) 第5節(jié) 同時(shí)死亡の推定 (第 32 條の2) 最初 ? 第1編 ? 第2章 第1節(jié) 権利能力 第3條 私権の享有は、出生に始まる。 日本 民法 來(lái)源網(wǎng)址 : 民法第1編第2編第3編別冊(cè)ノ通定ム 此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 明治 23 年法律第 28 號(hào)民法財(cái)産編財(cái)産取得編債権?fù)?dān)保編証拠編ハ此法律発布ノ日ヨリ廃止ス 最初 第1編 総則 第1章 通則 (第1條~第2條) 第2章 人 (第3條~第 32 條の2) 第3章 法人 (第 33 條~第 84 條の3) 第4章 物 (第 85 條~第 89 條) 第5章 法律行為 (第 90 條~第 137 條) 第6章 期間の計(jì)算 (第 138 條~第 143 條) 第7章 時(shí)効 (第 144 條~第 174 條の2) 最初 ? 第1編 第1章 通則 (基本原則) 第1條 私権は、 公共の福祉に適合しなければならない。 (解釈の基準(zhǔn)) 第2條 この法律は、個(gè)人の尊厳と両性の本質(zhì)的平等を旨として、解釈しなければならない。 (未成年者の法律行為) 第5條 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。目的を定めないで処分を許した財(cái)産を処分するときも、同様とする。 (成年被後見(jiàn)人及び成年後見(jiàn)人) 第8條 後見(jiàn)開(kāi)始の審判を受けた者は、成年被後見(jiàn)人とし、これに成年後見(jiàn)人を付する。以下同じ。 (保佐開(kāi)始の審判) 第 11 條 精神上の障害により事理を弁識(shí)する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等內(nèi)の親族、後見(jiàn)人、後見(jiàn)監(jiān)督人、補(bǔ)助人、補(bǔ)助監(jiān)督人又は検察官の請(qǐng)求により、保佐開(kāi)始の審判をすることができる。ただし、 第9條 ただし書に規(guī)定する行為については、この限りでない。 4.訴訟行為をすること。 7.贈(zèng)與の申込みを拒絶し、遺贈(zèng)を放棄し、負(fù)擔(dān)付贈(zèng)與の申込みを承諾し、又は負(fù)擔(dān)付遺贈(zèng)を承認(rèn)すること。ただし、 第9條 ただし書に規(guī)定する行為については、この限りでない。 2 家庭裁判所は、前項(xiàng)に規(guī)定する者の請(qǐng)求により、前條第2項(xiàng)の審判の全部又は一部を取り消すことができる。 3 補(bǔ)助開(kāi)始の審判は、 第 17 條 第1項(xiàng)の審判又は 第 876 條の9 第1項(xiàng)の審判とともにしなければならない。 2 本人以外の者の請(qǐng)求により前項(xiàng)の審判をするには、本人の同意がなければならない。 2 家庭裁判 所は、前項(xiàng)に規(guī)定する者の請(qǐng)求により、前條第1項(xiàng)の審判の全部又は一部を取り消すことができる。 (制限行為能力者の相手方の催告権) 第 20 條 制限行為能力者(未成年者、成年被後見(jiàn)人、被保佐人及び 第 17 條 第1項(xiàng)の審判を受けた被補(bǔ)助人をいう。)となった後、その者に対し、1箇月以上の期間を定めて、その期間內(nèi)にその取り消すことができる行為を追認(rèn)するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。 4 制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は 第 17 條 第1項(xiàng)の審判を受けた被補(bǔ)助人に対しては、第1項(xiàng)の期間內(nèi)にその保佐人又は補(bǔ)助人の追認(rèn)を得るべき旨の催告をすることができる。 (居所) 第 23 條 住所が知れない場(chǎng)合には、居所を住所とみなす。 最初 ? 第1編 ? 第2章 第4節(jié) 不在者の財(cái)産の管理及び失蹤の宣告 (不在者の財(cái)産の管 理) 第 25 條 従來(lái)の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請(qǐng)求により、その命令を取り消さなければならない。 2 不在者の生死が明らかでない場(chǎng)合において、利害関係人又は検察官の請(qǐng)求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項(xiàng)の目録の作成を命ずることができる。 (管理人の擔(dān)保提供及び報(bào)酬) 第 29 條 家庭裁判所は、管理人に財(cái)産の管理及び返還について相當(dāng)の擔(dān)保を立てさせることができる。 (失蹤の宣告の効力) 第 31 條 前條第1項(xiàng)の規(guī)定により失蹤の宣告を受けた者は同項(xiàng)の期間が満了した時(shí)に、同條第2項(xiàng)の規(guī)定により失蹤の宣告を受けた者はその危難が去った時(shí)に、死亡したものとみなす。ただし、現(xiàn)に利益を受けている限度においてのみ、その財(cái)産を返還する義務(wù)を負(fù)う。 (名稱の使用制限) 第 35 條 社団法人又は財(cái)団法人でない者は、その名稱中に社団法人若しくは財(cái)団法人という文字又はこれらと誤認(rèn)されるおそれのある文字を用いてはならない。ただし、外國(guó)人が享有することのできない権利及び法律又は條約中に特別の規(guī)定がある権利については、この限りでない。 2 定款の変更は、主務(wù)官庁の認(rèn)可を受けなければ、その効力を生じない。 2 遺言で寄附行為をするときは、その性質(zhì)に反しない限り、遺贈(zèng)に関する規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (法人の不法行為能力等) 第 44 條 法人は、理事その他の代理人がその職務(wù)を行うについて他人に加えた損害を賠償する責(zé)任を負(fù)う。 3 法人の設(shè)立後に新たに事務(wù)所を設(shè)けたときは
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