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正文內(nèi)容

企業(yè)會計原則概述(日文版)-閱讀頁

2025-07-10 03:46本頁面
  

【正文】 産の総利用可能量が物質(zhì)的に確定できることもこの方法適用のための條件である?! ·胜?、生産高比例法に類似する方法に減耗償卻がある。減耗性資産は、鉱山業(yè)における埋蔵資源あるいは林業(yè)における山林のように、採取されるにつれて漸次減耗し涸渇する天然資源を表わす資産であり、その全體としての用役をもって生産に役立つものでなく、採取されるに応じてその実體が部分的に製品化されるものである。七 取替法 同種の物品が多數(shù)集まって、一つの全體を構(gòu)成し、老朽品の部分的取替を繰り返すことにより全體が維持されるような固定資産に対しては、取替法を適用することができる。取替法の適用が認められる資産は取替資産と呼ばれ、軌條、信號機、送電線、需要者用ガス計量器、工具器具等がその例である。物質(zhì)的減価は技術(shù)的に比較的正確に予測されうるが、機能的減価は偶然性を帯び、これを的確に予測することがはなはだ困難である。しかしながら、今日のように技術(shù)革新がめざましい勢いで進行しつつある時代においては、機能的減価を軽視することは許されない。耐用年數(shù)が決定されたのちに、その耐用年數(shù)の前提條件となっている事項が著しく変化した場合には、これに応じて當該耐用年數(shù)を変更しなければならない。九 一般的耐用年數(shù)と個別的耐用年數(shù) 固定資産の耐用年數(shù)には、一般的耐用年數(shù)と企業(yè)別の個別的耐用年數(shù)とがある。これに対して、個別的耐用年數(shù)は、各企業(yè)が自己の固定資産につきその特殊的條件を考慮して自主的に決定したものである?,F(xiàn)在、わが國では稅法の立場から定められた一般的耐用年數(shù)のみが行なわれているが、上述の理由により、企業(yè)を単位とする個別的耐用年數(shù)の制度を確立し、わが國の減価償卻制度を合理化する必要がある。個別償卻では、耐用年數(shù)の到來する以前に資産が除卻されるときは、當該資産の未償卻殘高は除卻損として処理される。 総合償卻には二種の方法がある。 総合償卻のもとでは、個々の資産の未償卻殘高は明らかでないから、平均耐用年數(shù)の到來以前に除去される資産についても、除卻損は計上されないで、除卻資産原価(殘存価額を除く。このため総合償卻法では、平均耐用年數(shù)の到來以後においても、資産が殘存する限りなお未償卻殘高も殘存し、したがって、減価償卻費の計上を資産がなくなるまで継続して行ないうるのが通常である。減価償卻引當金勘定は、個別償卻の場合には、個々の資産単位ごとに、また総合償卻の場合には、多數(shù)資産の総合単位ないしグループ単位ごとにこれを設(shè)定する。減価償卻引當金は評価性引當金であるから、その殘高は、これを固定資産取得原価から控除する形式で貸借対照表に記載する。第三十四條 財産目録ニハ動産、不動産、債権其ノ他ノ財産ニ価額ヲ附シテ之ヲ記載スルコトヲ要ス其ノ価額ハ財産目録調(diào)製ノ時ニ於ケル価格ヲ超ユルコトヲ得ズ  営業(yè)用ノ固定財産ニ付テハ前項ノ規(guī)定ニ拘ラズ其ノ取得価額ヨリ相當ノ減損額ヲ控除シタル価額ヲ附スルコトヲ得第二百八十五條 財産目録ニ記載スル営業(yè)用ノ固定財産ニ付テハ其ノ取得価額又ハ製作価額ヲ超ユル価額、取引所ノ相場アル有価証券ニ付テハ其ノ決算期前一月ノ平均価格ヲ超ユル価額ヲ附スルコトヲ得ズ 第二百八十五條の固定財産の評価に関する條文の解釈については、商法學者の間に意見の対立がみられる?!·长欷藢潳筏票緱lをもって獨立の規(guī)定と解するものは、いったん減価償卻した後に時価が上れば、償卻額を元にもどして取得?製作価額まで評価を高めることができると論ずる?!·趣长恧恰ⅳ长欷槎膜谓忉嫟韦Δ燎罢撙颏趣毪趣筏皮?、これによって直ちに費用配分の原則に基づく正規(guī)の減価償卻の観念が商法に存することにはならない。たとえば、有形固定資産の物的損耗が現(xiàn)実に認められた場合にのみ、その損耗の程度を測定して減損額を評価すれば足りると解することも可能である。第三十四條第二項にいわゆる「相當ノ減損額ヲ控除」するとは、かかる任意、不規(guī)則の評価方式を意味するものと解されるおそれが大である。すなわち、減価償卻は、減価償卻引當金の繰入を通じて財産評価に関係するとともに、減価償卻費の計上を通じて損益計算に関係するのである。減価償卻費が過大又は過少である限り、毎決算期の利益は過少又は過大となり、配當可能利益の大きさもゆがめられることになる。企業(yè)會計原則は、毎決算期の経営成績を明らかならしめるために、當期純利益の算定に當たり計畫的、規(guī)則的減価償卻費を費用に計上し、臨時償卻費はこれを繰越利益剰余金から控除する立場をとっている。三 商法改正に対する要望 以上の考察に基づき、商法改正に際しては、次の諸點を考慮することが望ましい。2 正規(guī)の減価償卻手続を含む適正な期間損益計算を基礎(chǔ)として、毎決算期の利益が算定されるべきことを明らかにすること。1 減価償卻額の計算の法定  法人稅法第九條の八は、課稅所得の計算上損金に算入する減価償卻額の計算については命令で定める旨の包括的規(guī)定を設(shè)け、これを受けて、法人稅法施行規(guī)則(以下「施行規(guī)則」という。)第三條ないし第八條は、減価償卻の対象となる、償卻の方法、償卻範囲等について、また固定資産の耐用年數(shù)等に関する省令および同別表は、機械および裝置ならびに機械および裝置以外の有形固定資産の種類別、構(gòu)造別又は用途別耐用年數(shù)について、それぞれ細部にわたって一律に規(guī)定している。2 法定限度內(nèi)の任意償卻  右のように、稅法は、減価償卻の計算について一律的に規(guī)定し償卻範囲額を法定しているのであるが、その反面、施行規(guī)則第二十一條および施行細則第三條の規(guī)定により、法定償卻範囲額の限度內(nèi)では法人は任意に減価償卻額を決定することができる(その決定は確定した決算においてしなければならない。二 稅法上の減価償卻に対する要望 正規(guī)の減価償卻の見地から、稅法においても任意償卻制度を改め、企業(yè)が正規(guī)の減価償卻制度を採用することを促進するように規(guī)定を改めるべきである。1 殘存価額  施行規(guī)則第二十一條の三第四項は、坑道以外の有形固定資産の殘存価額は取得価額の百分の十に相當する金額とする旨規(guī)定しているが、殘存価額は、個々の資産によって異なる場合があるから、このように一律に定めず個々の資産の特殊性を考慮して実情に即するように規(guī)定を改めるべきである?! ·胜b業(yè)政策の一環(huán)として、租稅特別措置法の規(guī)定により、合理化機械等の初年度二分の一特別償卻、重要機械等の三年間五割増?zhí)貏e償卻など十數(shù)項目の特例が認められている。3 償卻の方法  施行規(guī)則第二十一條の三第一項は、償卻の方法として、定額法、定率法のうちいずれか一つによるものとし、同條第二項は、特に鉱業(yè)用の固定資産のうち坑道については、生産高比例法によらなければならないが、その他の鉱業(yè)用固定資産については、定額法、定率法のほか生産高比例法によることができることとしている。4 総合償卻  法人稅取扱通達二二〇、二二一および二二二は、総合償卻法又は分別償卻法により償卻される固定資産のほか個々の資産について、償卻額、未償卻殘高、除卻損益等を計上しなければならない旨を定めているが、もともと、総合償卻法(「分別償卻法」を含む?,F(xiàn)行のように、個々の資産について償卻額を按分して割り當て除卻時に除卻損益を計上するのでは、個別償卻法と異なるところなく総合償卻法の趣旨に反するから、これを改めるべきである?! ·胜?、総合償卻法を適用する資産の範囲が限定されている點についても検討を加え、たとえば、建物、構(gòu)築物、車両、運搬具等について総合償卻をなしうるように規(guī)定を改めるべきであ
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