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正文內(nèi)容

企業(yè)會計原則概述(日文版)-資料下載頁

2025-06-25 03:46本頁面
  

【正文】 則と全く相いれない解釈であるが、かかる見解が存在するのは、ひっきょう、商法の固定財産の評価および減価償卻に関する規(guī)定がはなはだしく不備であるからにほかならない?!·趣长恧?、これら二つの解釈のうち前者をとるとしても、これによって直ちに費用配分の原則に基づく正規(guī)の減価償卻の観念が商法に存することにはならない?!·堡坤?、第三十四條第二項の規(guī)定の文言からいえば、取得原価から控除されるべき相當(dāng)の減損額は、正規(guī)の減価償卻の方法によらなくてもこれを評価することができると解釈される余地があるからである。たとえば、有形固定資産の物的損耗が現(xiàn)実に認(rèn)められた場合にのみ、その損耗の程度を測定して減損額を評価すれば足りると解することも可能である。正規(guī)の減価償卻にあっては、損耗が現(xiàn)実に認(rèn)識されると否とにかかわらず、一定の減価償卻計畫に基づいて取得原価を計畫的に費用化させてゆくが、上記の解釈による場合には、減損額は企業(yè)の判斷によってそのつどしかるべく評価されるわけである。第三十四條第二項にいわゆる「相當(dāng)ノ減損額ヲ控除」するとは、かかる任意、不規(guī)則の評価方式を意味するものと解されるおそれが大である。二 減価償卻と損益計算 減価償卻は、財産評価の問題であると同時に損益計算の問題である。すなわち、減価償卻は、減価償卻引當(dāng)金の繰入を通じて財産評価に関係するとともに、減価償卻費の計上を通じて損益計算に関係するのである。商法第二百八十八條にいわゆる毎決算期の利益は、正規(guī)の手続に従って減価償卻費が計上されるときにはじめて正しく計算される。減価償卻費が過大又は過少である限り、毎決算期の利益は過少又は過大となり、配當(dāng)可能利益の大きさもゆがめられることになる?!p価償卻費には、所定の計畫に従い規(guī)則的に計上されるものと、計畫の設(shè)定に當(dāng)たって予見することのできなかった特殊事情等に基づいて臨時的に計上されるものとがある。企業(yè)會計原則は、毎決算期の経営成績を明らかならしめるために、當(dāng)期純利益の算定に當(dāng)たり計畫的、規(guī)則的減価償卻費を費用に計上し、臨時償卻費はこれを繰越利益剰余金から控除する立場をとっている。商法においてもこの立場を尊重することが望ましい。三 商法改正に対する要望 以上の考察に基づき、商法改正に際しては、次の諸點を考慮することが望ましい。1 費用配分の原則に基づく正規(guī)の減価償卻の観念を商法上確立するために、固定資産の評価に関する規(guī)定において、償卻資産たる有形固定資産の評価に関しては正規(guī)の減価償卻手続に従わねばならないことを明らかにすること。2 正規(guī)の減価償卻手続を含む適正な期間損益計算を基礎(chǔ)として、毎決算期の利益が算定されるべきことを明らかにすること。第三 稅法と減価償卻一 稅法上の減価償卻 稅法上の減価償卻は、減価償卻額の計算について法令をもって詳細に規(guī)定していること、減価償卻額は法定限度內(nèi)において法人が任意に決定できることとしていること、の二點を主要な特色とする。1 減価償卻額の計算の法定  法人稅法第九條の八は、課稅所得の計算上損金に算入する減価償卻額の計算については命令で定める旨の包括的規(guī)定を設(shè)け、これを受けて、法人稅法施行規(guī)則(以下「施行規(guī)則」という。)第二十一條ないし第二十一條の六および法人稅法施行細則(以下「施行細則」という。)第三條ないし第八條は、減価償卻の対象となる、償卻の方法、償卻範(fàn)囲等について、また固定資産の耐用年數(shù)等に関する省令および同別表は、機械および裝置ならびに機械および裝置以外の有形固定資産の種類別、構(gòu)造別又は用途別耐用年數(shù)について、それぞれ細部にわたって一律に規(guī)定している。しかし、経済政策上の理由又は法人の個別的事情を考慮する必要に基づいて、租稅特別措置法第四十二條以下の規(guī)定により特別償卻を認(rèn)め、また施行規(guī)則第二十一條の二の規(guī)定により、耐用年數(shù)の短縮および増加償卻の承認(rèn)を講じうることとしている。2 法定限度內(nèi)の任意償卻  右のように、稅法は、減価償卻の計算について一律的に規(guī)定し償卻範(fàn)囲額を法定しているのであるが、その反面、施行規(guī)則第二十一條および施行細則第三條の規(guī)定により、法定償卻範(fàn)囲額の限度內(nèi)では法人は任意に減価償卻額を決定することができる(その決定は確定した決算においてしなければならない。法人稅取扱通達三一五)こととしている。二 稅法上の減価償卻に対する要望 正規(guī)の減価償卻の見地から、稅法においても任意償卻制度を改め、企業(yè)が正規(guī)の減価償卻制度を採用することを促進するように規(guī)定を改めるべきである。かかる制度を前提として、稅法上の減価償卻に対する具體的意見を述べれば次のとおりである。1 殘存価額  施行規(guī)則第二十一條の三第四項は、坑道以外の有形固定資産の殘存価額は取得価額の百分の十に相當(dāng)する金額とする旨規(guī)定しているが、殘存価額は、個々の資産によって異なる場合があるから、このように一律に定めず個々の資産の特殊性を考慮して実情に即するように規(guī)定を改めるべきである。2 耐用年數(shù)  施行規(guī)則第二十一條の二第一項ならびに固定資産の耐用年數(shù)等に関する省令および同別表により耐用年數(shù)を定め、特別の場合(特別償卻ならびに増加償卻および耐用年數(shù)の短縮を承認(rèn)する場合)を除いて、この法定耐用年數(shù)によることを一律に強制しているが、もともと固定資産は、操業(yè)度の大小、技術(shù)水準(zhǔn)、修繕維持の程度等のいかんによって耐用年數(shù)を異にするものであるから、標(biāo)準(zhǔn)耐用年數(shù)表を発表して法人に一応の基準(zhǔn)を示すにとどめ、耐用年數(shù)の決定は、稅務(wù)當(dāng)局の承認(rèn)を條件として法人の自主的判斷を認(rèn)めることとすることが望ましい?! ·胜b業(yè)政策の一環(huán)として、租稅特別措置法の規(guī)定により、合理化機械等の初年度二分の一特別償卻、重要機械等の三年間五割増?zhí)貏e償卻など十?dāng)?shù)項目の特例が認(rèn)められている。かかる特別償卻制度については、企業(yè)の適正な期間損益計算を阻害しないように配慮することが望ましい。3 償卻の方法  施行規(guī)則第二十一條の三第一項は、償卻の方法として、定額法、定率法のうちいずれか一つによるものとし、同條第二項は、特に鉱業(yè)用の固定資産のうち坑道については、生産高比例法によらなければならないが、その他の鉱業(yè)用固定資産については、定額法、定率法のほか生産高比例法によることができることとしている。しかし、償卻の方法は、これら三種に限定することなく、一般に認(rèn)められているその他の償卻方法をも選択することができることとすべきである。4 総合償卻  法人稅取扱通達二二〇、二二一および二二二は、総合償卻法又は分別償卻法により償卻される固定資産のほか個々の資産について、償卻額、未償卻殘高、除卻損益等を計上しなければならない旨を定めているが、もともと、総合償卻法(「分別償卻法」を含む。)においては、個々の資産の償卻額や未償卻殘高は明らかにならない建前であり、従って除卻損益を除卻時に計上することもないはずである。現(xiàn)行のように、個々の資産について償卻額を按分して割り當(dāng)て除卻時に除卻損益を計上するのでは、個別償卻法と異なるところなく総合償卻法の趣旨に反するから、これを改めるべきである。ちなみに、「分別償卻法」は、総合償卻法の一種と考えられるから、ことさらに、「分別償卻法」なる概念を設(shè)けないこととし施行規(guī)則第二十一條の四の規(guī)定等を改めることが望ましい?! ·胜?、総合償卻法を適用する資産の範(fàn)囲が限定されている點についても検討を加え、たとえば、建物、構(gòu)築物、車両、運搬具等について総合償卻をなしうるように規(guī)定を改めるべきである。9 / 9
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