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正文內(nèi)容

安全保障貿(mào)易管理制度の紹介-資料下載頁

2025-01-22 00:26本頁面
  

【正文】 ⑦以下の行為であって、軍若しくは國防に関する事務をつかさどる 行政機関が行うもの、又はこれらの者から委託を受けて行うこと が明らかなもの a 化學物質(zhì)の開発若しくは製造?。狻∥⑸锶簸筏隙舅丐伍_発、製造、使用若しくは貯蔵 c ??? ?若 しくは無人航空機の開発、製造、使用若しくは貯蔵?。洹∮钪妞碎vする研究はい ?いいえ用途チェックリスト 參 照3 24 ① 外國ユーザーリストのチェック需要者が外國ユーザーリストに掲載されているか。 はい ?いいえ    「はい」の場合は、 「明らかガイドライン」チェックを行うとともに、輸出許可が    必要か否かを最終判斷する。 ② 需要者要件のチェック     需要者が以下に掲げる行為を行っている又は過去に行っていたことについて貨物の    輸出に関する契約書若しくは入手した文書 ?記録媒體に記載、記録されているか、   又は、輸入者等から連絡を受けたかについて確認すること? ( どちらかに○をつける ) 核兵器の開発、製造、使用若しくは貯蔵 はい ?いいえ 軍用の化學製剤の開発、製造、使用若しくは貯蔵 はい ?いいえ 軍用の細菌製剤の開発、製造、使用若しくは貯蔵 はい ?いいえ 軍用 の化學製剤若しくは細菌製剤 の散布 のため の裝置 の開発、製造、使用若しくは貯蔵はい ?いいえ 300 km以上運搬することができるロケットの開発、製造、使用若しくは貯蔵はい ?いいえ 300 km以上運搬することができる無人航空機の開発、製造、使用若しくは貯蔵はい ?いいえ    「はい」が一 つでもあった場合は、 「明らかガイドライン」チェックを行うとともに、輸出許可申請が必要か否かを最終判斷する。顧客チェックリスト 參 照4 25 ○リストの位置づけ 輸出者は、このリストに掲載されている企業(yè)等へ輸出等を行う場合には、 明らかガイドライン のチェックを行い、大量破壊兵器等の使用等に用いられないことが明らかでない場合に許可申請が必要。 ○掲載國?地域/企業(yè)?組織 9ヶ國?地域 (イスラエル、イラン、インド、北朝鮮、シリア、臺灣、中國、 パキスタン、アフガニスタン) 185企業(yè)?組織(平成18年4月現(xiàn)在) 注)外國ユーザーリストは毎年改訂されますので、最新版を入手する様にして下さい。 ※ 用途の種別を確認する際には「大量破壊兵器の開発等に用いられるおそれの強い貨物例」(平成 17?03?30貿(mào)局第 7號)のリストも御活用下さい。 ● 平成15年4月から明らかガイドラインの項目に外國????????に係わる要件が追加(28P參照)されました。 → 外國????????に掲載されている、當該需要者の関與が懸念されている種別(核兵器、生物?化學兵器、????)と、輸出貨物等の懸念される用途の種別が一致する場合は懸念がないとはいえない(明らかとはいえない)。 外國ユーザーリストについて 參 照5 26 27 外國ユーザリスト(平成18年4月版)抜粋 明らかガイドライン ①輸入者、需要者又はこ れら の代理人から 當該貨物等の用途に 関す る 明確な 説明があ る 。はい ? い い え ? -②需要者の事業(yè)內(nèi)容、技術レ ベ ルから みて 、當該貨物等を 必要と す る 合理的理由があ る 。はい ? い い え ? -③當該貨物等の設置場所又は使用場所が明確で あ る 。 はい ? い い え ? -④當該貨物等の設置場所又は使用場所が軍事施設內(nèi)若し く は軍事施設に 隣接して い る 地域又は立ち 入り が制限さ れて い る 等の高度の機密が要求さ れて い る 地域で あ り 、かつ 、そ の用途に 疑わし い 點があ る と の情報を 有し て い な い 。はい ? い い え ? -⑤當該貨物等の輸送、設置等に つ い て 過剰な 安全裝置? 処置が要求さ れて い ない。はい ? い い え ? -⑥當該貨物等が使用さ れる 設備や同時に 扱う 原材料に つ い て の説明があ る 。 はい ? い い え ? -⑦異常に 大量のス ペ ア パー ツ 等の要求がな い 。 はい ? い い え ? -⑧通常必要と さ れる 関連裝置の要求があ る 。 はい ? い い え ? -⑨輸送時に お け る 表示、船積みに つ い て の特別の要請がな い 。 はい ? い い え ? -⑩製品及び 仕向地から みて 、輸送ルー ト に お い て 異常がな い 。 はい ? い い え ? -?輸送時に お け る 梱包及び 梱包に お け る 表示が輸送方法や仕向地な ど から みて異常がな い 。はい ? い い え ? -?當該貨物等の支払対価? 條件? 方法な ど に お い て 異常に 好意的な 提示がな さ れて い な い 。はい ? い い え ? -?通常要求さ れる 程度の性能等の保証の要求があ る 。 はい ? い い え ? -?據(jù)付、指導等の通常予想さ れる 専門家の派遣の要請があ る 。 はい ? い い え ? -?最終仕向地? 製品等に つ い て の、過度の秘密保持の要求がな い 。 はい ? い い え ? -外國ユ ー ザリ ス ト掲載企業(yè)? 組織?外國ユ ー ザリ ス ト ( 平成1 7 ? 0 3 ? 3 0 貿(mào)局第6 號) に 掲載さ れて い る 企業(yè)? 組織向けの取引に つ い て は、リ ス ト に 記載さ れて い る 當該需要者の関與が懸念さ れて い る 大量破壊兵器の種別( 核兵器、生物兵器、 化學兵器、ミサイ ル) と 、輸出す る 貨物等の懸念さ れる 用途の種別( 「 大量破壊兵器等の開発等に 用い ら れる お そ れの強い貨物例に つ い て 」 ( 平成1 7 ? 0 3 ? 3 0 貿(mào)局第7 號) 等を 參照のこ と ) が一致し な い 。はい ? い い え ? -そ の他?そ の他、取引の慣行上當然明らかに す べき 事項に 関す る 質(zhì)問に 対し て 需要者から の明確な 説明がな い こ と 等、取引上の不審點がな い 。はい ? い い え ? -據(jù)付等の辭退や秘密保持等の態(tài)様貨物等の用途? 仕様貨物等の設置場所等の態(tài)様? 據(jù)付等の條件貨物等の関連設備? 裝置等の條件?態(tài)様表示、船積み、 輸送ルー ト 、梱包等に お け る 態(tài)様貨物等の支払対価等? 保証等の條件參 照6 28 ?リン酸トリブチル(TBP) ?周波數(shù)変換器 ?質(zhì)量分析計又はイオン源 ?電圧又は電流の変動が尐ない直流の電源裝置 ?大型の真空ポンプ ?耐放射線ロボット ?放射線測定器 ?口徑 75mm以上の??????管 ?高周波用の????????及び波形記 憶裝置 ?大型発電機 ?微粉末を製造できる粉砕器 ?ジャイロスコープ ?ロータリーエンコーダ ?大型トラック (????、?????、?????を含む) ?クレーン車 ??????????方式の水分測定裝置 ?プリプレグ製造裝置 ?噴霧器を搭載するよう設計された 無人航空機(UAV) ?UAVに搭載するよう設計された 噴霧器 ?炭素繊維?ガラス繊維? アラミド繊維 ?チタン合金 ?マルエージング綱 ?しごきスピニング加工機 ?數(shù)値制御工作機械 ?アイソスタチックプレス ?フィラメントワインディング裝置 ?振動試験裝置 ?遠心力釣り合い試験器 ?耐食性の圧力計?圧力センサー ?TIG溶接機、電子ビーム溶接機 ?人造黒鉛 ?大型の非破壊検査裝置 ?耐食性の反応器 ?耐食性のかくはん機 ?耐食性の熱交換器又は凝縮器 ?耐食性の蒸留塔又は吸収塔 ?耐食性の充てん用の機械 核兵器への転用懸念 ミサイルへの転用懸念 核?????への転用懸念 1.これらの貨物を輸出又は技術の提供を行う際には、懸念相手先等において核兵器等の開発等を助長することがないよう、輸出者等において特に審査を慎重に行うことが必要です。 2.外國????????掲載企業(yè)に対しこれらの貨物の輸出又は技術の提供を行う場合 は、???上の懸念種別(核兵器?化學兵器?生物兵器?????)と、貨物?技術の懸念用途が一致するか否かのチェックを行う際に御活用下さい。 大量破壊兵器の開発等に用いられるおそれの強い貨物例 參 照7 ?密閉式の発酵槽 ?遠心分離器 ?凍結(jié)乾燥機 ?噴霧器を搭載するよう設計された無人航空機(UAV) ?UAVに搭載するよう設計された噴霧器 生物兵器への転用懸念 化學兵器への転用懸念 29 2.制度に関連した情報の入手 30 ☆ 平成17年度中のアクセスは約32萬件。 経済産業(yè)省の安全保障貿(mào)易管理ホームページでは、安全保障貿(mào)易管理制度の概要、輸出許可申請の手順、リスト規(guī)制に係る該非判定の流れ等を紹介。 許可申請に関する 大半の基本情報が 記載されています。 (1)ホームページの活用 31 安全保障貿(mào)易 相談窓口 まで ℡ :03-3501-3679 安全保障貿(mào)易審査課 まで ℡ :03-3501-2801 1.輸出許可申請は、 以下のアドレスのホームページに記載する申請窓口に、様式?添付資料を準備したうえで申請願います。 注意 貨物及び仕向地により申請窓口が異なりますので、御確認下さい。 2.解釈、手続等で疑問があれば、以下に問い合わせください。 (1)輸出管理についての一般的なお問い合わせは、 ( ) 注意 リスト規(guī)制に関しては、該當する規(guī)制リスト項目、輸出貨物(技術)の技術的仕様を、 ???????規(guī)制に関しては、仕向地、 HS分類????、用途???????、顧客???????を お手元に御用意頂いたうえ、ご連絡ください。 (2)輸出許可申請?各種相談窓口 32 (2)申請手続き、キャッチオール事前相談についてのお問い合わせは、 (4)法令の解釈のお問い合わせ、ホームページへご意見は、 安全保障貿(mào)易管理課 まで ℡ :03-3501-2800 (3)輸出管理社內(nèi)規(guī)程(CP)についてのご相談、不正輸出のご連絡は、 安全保障貿(mào)易検査官室 まで ℡ :03-3501-284
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