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正文內(nèi)容

平成18年度包括外部監(jiān)査結(jié)果報(bào)告書概要(編輯修改稿)

2024-08-30 16:50 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 件の補(bǔ)助金等を交付している が 、 交付団體の事務(wù)局が観光振興室にない 6 団體については,補(bǔ)助金の支出に係る 領(lǐng)収書等のチェックを行っていない。観光振興室がその支出の適正性をチェックして確認(rèn)する ことは 、 補(bǔ)助金等の不正受給等の事態(tài)を避けるためにも必要なことだと思う 。 ( 6)広島県観光事業(yè)振興補(bǔ)助金について(報(bào)告書P 67) ① 実績報(bào) 告書と観光連盟収支決 算書の事業(yè)區(qū)分の違いについて(報(bào)告書 P 67) 補(bǔ)助金 の実績報(bào)告書の事業(yè)區(qū)分と(社)広島県観光連盟の収支決算書の事業(yè) 區(qū)分 は同一 で な く事業(yè)によって違いがある。 補(bǔ)助金が何のためにいくら支出されたか非常にわかりづらい。早期に事業(yè)區(qū)分を 統(tǒng)一すべきである。 ② ファンクラブ事業(yè)に対する補(bǔ)助について(報(bào)告書 P 69) ファンクラブ 會費(fèi)は収入として確保しておいて 、 ファンクラブ事業(yè) 費(fèi)については補(bǔ)助金の交付対象とするのでは 、 過保護(hù)すぎる。 (社)広島 県 観光連盟には、次期繰越収支差額が 400萬円以上あり、県からの補(bǔ)助金を頼りにするのではなく、 自己努力でファンクラブ會員を増やし 、 ファンクラブ事業(yè)費(fèi)を賄うべきであると考える。 ( 7) 広島県 大型観光キャンペーン事業(yè)負(fù)擔(dān)金について(報(bào)告書 P 69) ① 前期繰越金 の表示がない點(diǎn)について(報(bào)告書 P 70) 平成 17 年度 の収支決 算書には 、 単獨(dú)科目で表示 すべき 前期繰越金 8,357,768 円の 表示がない。 また 、 次期繰越金 額 は 6,716,145 円となっており 、 この繰越金を含めて有効で適正な予算の執(zhí)行を行い 、 無駄な経費(fèi)の支出を排除できることを望む。 なお、 前期繰越金は単獨(dú)科目で表示すべきである。 ② 実行委員會の運(yùn)営について(報(bào)告書 P 70) 広島県観光キャンペーン 実行委員會と(社 )広島県観光連盟は別の団體であるが 、 ビル內(nèi)の同室にあり、広島県は 実行委員會には負(fù)擔(dān)金を 、 (社)広島県観光連盟に は補(bǔ)助金 を交付している。 両者の事務(wù)費(fèi)負(fù)擔(dān)が明確かどうか疑問に思われたが、両者 の事務(wù)費(fèi)負(fù)擔(dān)には問題はないと判明した。ただ(社)広島県観光連盟にかかる事務(wù)費(fèi) は ,決算書から非常にわかりに くい。 実に複雑である。 ③ 総會懇親會について( 報(bào)告書 P 72) 広島県観光キャンペーン 実行委 員會 と(社)広島県観光連盟では総會を同一の日に時間をずらして開催し 、その後の懇親會を共同で行って費(fèi)用を折半にしている。(社) 広島県観光連盟 の方では補(bǔ)助対象経費(fèi)とされていないのに、 収入のほぼ3分の2を広島県等の負(fù)擔(dān)金で賄われる実行委員會 が懇親會費(fèi)用を負(fù)擔(dān) するのは 適正な支出 といえるのかどうか疑問であり、検討 を す る べきである。 ④ 印刷物と廃棄物処理代について (報(bào)告書P 73) 広島県観光キャンペーン 実行委員會 運(yùn)営費(fèi)の中に廃物処理代 121,800 円があり、 廃物にはパンフレット類 8 ?が含まれている。近年、森林資源の貴重性が叫ばれていることでもあり、印刷物等はできるだけ無駄にならないように配慮すべきである。 4 商工労働部の貸付金 ( 報(bào)告書 P 73) ( 1) 広島県 預(yù)託融資制度(報(bào)告書P 73) 平成 17 年度の預(yù)託融資制度は、 22 種類の預(yù)託金で、 合計(jì) 147 億 5,246 萬円となっている。 ( 2) 高度化資金貸付制度 (報(bào)告書 P 76) 平成 17 年度の 新規(guī)貸付金は 2 件 の 8 億 4,975萬円あり 、 期末貸付殘額は 287億 407萬円と なっている。 ただし 、 このうち 16 億 3,633 萬円が繰越滯納額であり 、 期末貸付殘額の %を占 める。 6 【 意見 】 ( 1) 広島 県預(yù)託 融資制度について(報(bào)告書 P 81) ① 預(yù)託制度、貸付対象者等の整理統(tǒng)合について(報(bào)告書P 81) 現(xiàn)在ある融資制度で利用実績が尐ないものも見受けら れるので、制度そのものの見直しをするとともに、貸付対象者の類似するものを整理統(tǒng)合するなど、対象となる中小企業(yè)者等が活用しやすい制度になるよう検討すべきである。 ② 預(yù)託金資金の適正管理について(報(bào)告書P 82) 大災(zāi)害や経済激変に対応して緊急に融資できるだけの預(yù)託金資金は常に 確保しておく必要がある。また 、その時代の経済?金融環(huán)境に適した資金効率のよい融資制度のあり方については、継続的に検討していく必要がある。 ( 2) 高度化資金貸付制度について(報(bào)告書 P 82) 貸付金の償還金が滯納となっている組合のうち 2 組合については,徴収停止の要件に該當(dāng)するものと思われる。 「 広島県債権管理事務(wù)取扱規(guī)則 」 第 17 條に基づき徴収停止の手続きをすべきである と考える 。 5 財(cái)団法人ひろしま産業(yè)振興機(jī)構(gòu)(報(bào)告書 P 84) 設(shè) 立 :平成 14 年 4 月 1 日 目 的 :産學(xué)官の 共同體制により県內(nèi)産業(yè)の技術(shù)の高次化を促進(jìn)するとともに 、 新 産業(yè)の総創(chuàng)出?技術(shù)革新 ,経営基盤の強(qiáng)化 、 國際化対応等を総合的に支援することにより 、 企業(yè)の活性化を図り 、 もって地 域産業(yè)の発展に寄與する。 基 本 財(cái) 産 : 1億 2,620 萬円 広島県 6,600萬円(出資割合 %) 市? 民間企業(yè)他 6,020萬円(出資割合 %) 役員及び職員 :役員 42 名 、 職員 165 名 【 指摘 】 ( 1) 財(cái)団法人ひろしま産業(yè)振興機(jī)構(gòu)における消費(fèi)稅の會計(jì)処理について(報(bào)告書P 95) 當(dāng)財(cái)団の消費(fèi)稅 及び地方 消費(fèi)稅(以下消費(fèi)稅等という。)の會計(jì)処理について 、 以下のような誤りがある。 (過年度) ? 還付消費(fèi)稅等があった年度について 、 その発生年度に収益計(jì)算上されておら ず 、 預(yù)かり金と して累積されている。他 3 點(diǎn) (平成 17 年度 ) ? 稅込経理を採用しているにもかかわらず 、 平成 17 年度の消費(fèi)稅等の中間納付額 23,967,000 円が 、 一般會計(jì)において仮払 消費(fèi)稅等として計(jì)上されている。租稅公課として費(fèi)用処理すべきである。他 4 點(diǎn) ( 2) 消費(fèi)稅及び地方消費(fèi)稅の確定申告について(報(bào)告書P 96) 平成 17 年度の消費(fèi)稅 の確定申告において、課稅?非課稅の區(qū)分等の計(jì)算誤りがあり、 416 萬円 の消費(fèi)稅等 が納め過ぎとなっている。 また、 補(bǔ)助金等の使途の特定方法の選択を 変更することにより,更に 194 萬円の消費(fèi)稅等が 節(jié) 稅できたはずであり、次期から消費(fèi)稅等確定申告を見直すべきである 。 ( 3) 法人稅の確定申告について(報(bào)告書P 96) 収益事業(yè)に係る法人稅の確定申告において計(jì)算誤りがあり、平成 15 年度及び平成 16 年度 は修 正申告を、平成 17 年度は法定 申告期限から1年以內(nèi)(平成 19 年 5 月 31日まで ) に更正の 請求 を行うべきである ( 4) 研究委託経費(fèi)の額の確定について(報(bào)告書P 96) 研究委託経費(fèi)の額の確定に
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