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正文內(nèi)容

公社方等関報告書(更新版)

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【正文】 面積が、市民1人當(dāng)たり10㎡とされるのに対し、市の狀況は平成17年度末で約4.9㎡にとどまっている。 しかし、公社による土地の先行取得は、もともと地価の値上がりを背景とし、資金調(diào)達に伴う利子負擔(dān)をしても、なおコスト回収が可能とな る社會的狀況を前提として行われてきたものである。 さらに、強制低価法の導(dǎo)入により、公社の経営は債務(wù)超過の狀況が會計上でも明らかとなり、損失補てんの問題が表面化する等、多くの課題を抱えている。 エ 土地開発公社による取得方法 土地開発公社が、公拡法に基づき、市が將來必要となる土地を先行取得し、事業(yè)化する際に市が 再取得をする方法である。 予算成立後、予定外かつ緊急に土地を取得する必要が生じた場合、一般會計に予算措置がされていなくても、基金殘額の範囲において迅速かつ柔軟な対応ができるという利點がある。 なお、本計畫では市への売卻処分の推進等、公社の経営の健全化に重點を絞ったものとなっているが、本検討委員會では、公社と市とを一體として捉え、平成22年度以降も視野に入れ再検証を行っている。 一般的に、借入金利子は土地の取得原価に上乗せされるので、保有期間が長引くほど簿価が上昇し、市が再取得する際の財政負擔(dān)を増大させる。 一つは、時価で売卻し、簿価と時価の差額を數(shù)字上明らかにした上で、その損失に対し、市の補助金等による補てんを求める方法、二つ目は、市に簿価で売卻する方法で、この場合売卻損を出さないが、代わって、市が含み損として潛在的債務(wù)を引き受けることになる。 7 これは、強制低価法の導(dǎo)入に伴う公有用地の簿価の減少によるものである。)に伴う特別損失の計上により、當(dāng)期純損失が約17億4,600萬円となり、繰越準備金約10億7千萬円を措置したが、約6億7,900萬円の欠損金 を生じるに至った。 ウ 事務(wù) 公共用地取得に係る一連の事務(wù)の流れは、公社による先 行取得のため、市が債務(wù)負擔(dān)行為を定め、これに基づき市と公社による先行取得に関する契約書の締結(jié)、公社への取得依頼を行う。 2 (4) 市と公社との関連性 公社は、公拡法に基づき設(shè)置された特別法人であり、法制上、設(shè)立団體である市から獨立した意思決定をなす法人格を有し(公拡法第11條)、他方、公社はその設(shè)立団體である市と一體となり業(yè)務(wù)を遂行することで、その設(shè)立目的を達成することが要請されている。)は、こうした中、昨年度市が策定した「土地開発公社の経営の健全化に関する計畫」(以下「健全化 計畫」という。)が制定され、全國の土地開発公社では積極的に土地の先行取得を行ってきました。)のまちづくりに大きな役割を果たしてきました。 平成18年12月 秦野市土地開発公社のあり方等検討委員會 3 目 次 1 公社のあらまし ……………………………………………………… 1 (1) 公社の概要 ………………………………………………………… 1 (2) 設(shè)立の沿革 …………………………… …………………………… 1 (3) 事業(yè)內(nèi)容 ………………………………………………………… 1 (4) 市と公社との関連性 …………………………………………………… 2 2 経営狀況 ……………………………………………………………… 4 (1) 決算の推移 ………………………………………………………… 4 (2) 平成17年度決算の概要 ………………………………………… 5 (3) 時価評価 …………………………………………………………… 7 (4) 損失補てん ………………… ……………………………………… 8 (5) 長期借入金 ………………………………………………………… 9 (6) 借入金利子 ………………………………………………………… 9 (7) 土地の保有期間の長期化 ………………………………………… 10 3 土地開発公社の経営の健全化に関する計畫 ……………………… 11 4 土地の取得 …………………………………………………………… 12 (1) 土地の 取得方法 …………………………………………………… 12 (2) 先行取得の必要性 … ……………………………………………… 15 5 土地開発公社のあり 方 ……………………………………………… 16 (1) 今までの公社 ……………………………………………………… 16 (2) 公社の現(xiàn)狀 ………………………………………………………… 16 (3) 今後の公社 ………………………………………………………… 17 6 保有地の処分?保有計畫 …………………………………………… 19 (1) 保有地の処分?保有に係る指針 ………………………………… 19 (2) 個別土地の問題點 及び今後の方策 ……………………………… 20 資料 ………………………………………………………………………… 39 1 1 公社のあらまし (1) 公社の概要 団 體 名 秦野市土地開発公社 所 在 地 秦野市桜町一丁目3番2號 設(shè)立年月日 昭和49年7月31日 設(shè)立根拠法 公有地の拡大の推進に関する法律 設(shè) 立 目 的 公拡法第17條及び秦野市土地開発公社定款第1條に基づき、公共用地、公用地等の取得、管理、処分等を行うことにより、地域の秩序ある整備と市民福祉の増進に寄與することを目 的とする。 また、事務(wù)局も全て市職員の兼職となっている。 4 2 経営狀況 ( 1) 決算の推移 昭和49年の設(shè)立以來平成3年度まで、概ね安定し た経営狀況を続ける中、昭和62年度は約16億5,200萬円の多額な當(dāng)期純利益を上げている。 一方、市から、これまでに損失額が確定している事業(yè)に対し、損失補てんとして約8億9,200萬円の補助金を受けた。 なお、當(dāng)該年度における強制低価法の導(dǎo)入に 當(dāng)たっては、対象土地を、第三者への売卻により売卻損が見込まれる代替地に限定し、簿価による市への売卻を原則とする事業(yè)用地は対象としていない。半面、計畫的かつ確實に損失補てんを?qū)嵭肖筏胜い?、今後の土地処分に伴う売卻損の発生に加え、借入金利子の増大を招くとともに、土地を保有せず借入金のみが殘る、いわゆる債務(wù)超過の増大につながることと 9 なり、問題解決の先延ばしに過ぎなくなる。 こうした中で、金利相當(dāng)額の補てんにより公社の保有する土地の簿価上昇は抑制されているが、借入金利子の支払は公社に代わり市が行っているので、最終的な市民の負擔(dān)を軽減するためには、金融機関借入金を可及的速やかに返済する必要がある。 一般的には事業(yè)認可後に取得するので、取得した土地が普通財産として長期間保 有される危険性は少なく、また、直接取得のため、後年に地価変動による影響が及ばないという利點がある。 なお、將來本格 的に本基金による直接取得を?qū)嵤─工毪郡幛摔稀⒁话銜?13 計からの計畫的な積み立てによる増額を図る必要がある。このため、市が事業(yè)化に合わせ公社から再取得をする際に、事業(yè)が補助等の対象となった場合には、市の負擔(dān)を軽減することができる可能性がある。 一方、市の財政環(huán)境は厳しい狀況が続き、平成22年度までの財政推計では深刻な財源不足が見込まれている。 最近では、大都市圏を中心に全國的に地価の 持ち直し 傾向が顕著となる中で、神奈川県においても例外でなく、政令市域(橫浜、川崎)では持ち直し傾向が全域に広がりを見せ始め、徐々にその他の県下域に広がる可能性が見られる狀況にある。 そもそも、公社の経営が危機的狀況となった背景に、市と公社との一體性に起因する、土地の必要性の判斷や事業(yè)の繰延等への、公社獨自の意思決定力の弱さがあったことは否めない。 18 このことが公社の経営健全化の妨げにならないよう、市は契約における買取期限を遵守する。 19 6 保有地の処分?保有計畫 平成17年度に市が策定した「土地開発公社の経営の健全化に関する計畫」を踏まえ、公社の全保有地を?qū)澫螭嗽贄试^を?qū)嵤─筏俊? 以上の背景を踏まえ、検討委員會は、公社及び市を含めた総合的な視點から、公社保有地の処分方針を提案する。 (?) 事業(yè)用地の內(nèi)、都市施設(shè)等として都市計畫決定がされておらず、事業(yè)化の目途が立たない土地は、第三者へ売卻する。 このため、取得資金として金融機関から借入れた約8億8,000萬円に対する借入金利子が、年間約1,1 20萬円となっている。 23 ウ シビックマート関連事業(yè) (?) 再開発事業(yè)用地(A?B) ( ?) 基盤整備事業(yè)用地 ( 原則 ?、 ?) ( ?) 本町中央地區(qū)基盤整備事業(yè)用地 (?) 秦野駅前線沿道區(qū)畫整理型街路事業(yè)予定用地 昭和60年度に総合計畫において、賑わいのある商店街整備プラン「シビックマート構(gòu)想」が提唱され、市の依頼の下に平成4年から平成6年にかけて公社が先行取得したが、平成12年に事業(yè)化が白紙撤回されたため、 取得目的での処分ができない狀況となった。 25 ( ?) 秦野水無川線街路築造事業(yè)用地代替地( A、 B、 C、 D) ( 原則 ?、 ?) 暫定活用により、公社及び市において、年間約350萬円の駐車場使用料等の収益を上げている一方で、年間約640萬円の借入金利息が生じている。 しかし、都市計畫道路の計畫決定區(qū)域內(nèi)であるため、?原則 (?)?に基づき市に売卻する。 「原則 (?)」に基づき速やかに代替地処分する。 但し、土地の一部は地元からの要望に応え防火水槽を設(shè)置するため、平成18年度一般會計に再取得のための予算措置がされている。 年間約80萬円の借入金利子を生じている
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