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平成18年度包括外部監(jiān)査結(jié)果報告書概要-全文預(yù)覽

2025-08-20 16:50 上一頁面

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【正文】 のの一つ であり ,企業(yè)の経済基盤を判斷す る重要な書類である ことから 決算書の提出を要求すべきである。 4 ③ 決算書の提出につ いて(報告書P 56) 補助事業(yè)者の要件のひとつに「自己負擔分の調(diào)達 に関し 、 十分な経済的基盤を有すること。 研究日誌は就業(yè)時間帯において 、 內(nèi)容の判明できる様式が望ましく 、P 55 下 の様式であれば、 補助対象期間中 に 複數(shù)の研究開発を行って いるとしても補助対象事業(yè)の専任が特定できると考える。 実績報告書はわかりやすい様式にすべきであり 、 使途の具體的な狀況が説明できるよう 統(tǒng)一すべきである。また 、 仕訳を入力後 、 毎年 5 月に出力するまで放置されているケースがあった。 これに対し 、 財団法人ひろしま産業(yè)振興機構(gòu) は 、 「 契約に基づき受講料の 2 倍を委託料 と して 支払ったものであるが、受講者が見込みを下回り、結(jié)果的に赤字となった 」としている が 、 果たしてその業(yè)務(wù)完了報告書の算出の金額が適正かどうか 、 現(xiàn)実にそのような金額の講師料が支払われているのかどうか 、 より厳格にチェックをするべきである。 同交付要綱が內(nèi)部規(guī)範であるとしても 、 支援センターが効率的に運営されるように改正するか 、 又は運営指針を明定するなどしたうえで 、 実態(tài)に即した実績報告書を提出させるべきである。 ① 副理事長に対する報酬を補助対象とすることの可否(報告書 P 20) 當財団の全體を統(tǒng)括すべき立場の副理事長の事務(wù)が 、広島 県設(shè)備資金貸付事業(yè)事務(wù)経費補助金交付要綱に規(guī)定する 「設(shè)備資金貸付金に係る事務(wù)」には直接該當しないと思われる。 監(jiān)査対象機関 商工労働部 財団法人ひろしま産業(yè)振興機構(gòu) 第2 実施體制 包 括 外 部 監(jiān) 査 人 包 括 外 部 監(jiān) 査 人 補 助 者 品川 眞知子(稅理士) 髙杉 直由 (公認會計士,稅理士) 田邊 尚(弁護士) 橋口 滿(稅理士) 金光 房子(稅理士) 2 第3 結(jié) 果 1 商工労働部の補助金等及び貸付金の概要 (報告書 P 5) 商工労働部の 平成17年度の 補 助金 及び 貸付金の 支出の実績は, 補助金 91億 6,306 萬円余,貸付金 472 億 9,972 萬円余 となっている。 ウ 設(shè)立目的に照らして事業(yè)の運営は適切に行われているか 。 イ その他の団體に対する補助金等は関係諸法令や要綱に従って適正かつ経済的 、 効率的 、 有効的に交付されているか。 1 平成18 年度包括外部監(jiān)査結(jié)果報告書の概要 第1 監(jiān)査のテーマ及び監(jiān)査の要點 監(jiān)査のテーマ 商工労働部における負擔金、補助金、 交付金及び貸付金 に関する財務(wù)事務(wù)の執(zhí)行並びに財団法人ひろしま産業(yè)振興機構(gòu)の出納 その他の事務(wù)について テーマの選定理由 元気な広島県 づくりを推進するための柱のひとつである 「活力」づくり を行うため、 中心的 な 役割を果たしているのが商工労働部と財団法人ひろしま産業(yè)振興機構(gòu)である。 監(jiān)査の要點 ① 商工労働部 について ア 財団法人 ひろしま産業(yè) 振興機構(gòu)に対する補助金は関係諸法令や要綱に従って適正 かつ経済的 、 効率的 、 有効的に交付されているか。 イ 計算書類等は公益法人會計基準及び設(shè)備貸與 機関標準會計基準に準拠して適正 に作成 され 、 その財務(wù)狀況及び収支狀況を正確に表示しているか。 カ 財産の取得 、 管理 、 処分が適切に行われているか。)を補助対象経費とする補助金?負擔金は P 18 の 一覧 表 ( 2 億 6,589 萬円余)のとおりであり 、 そのうち人件費 220,197,541 円は 、 県から當財団に対する補助金額 437,743,678 円の %を占めている。 プロパー職員等の人件費を「支援センターの事業(yè)の運営を行う事業(yè)に係る経費」に該當すると解するのには無理があるように思われる。 ( 3) IT活用型経営革新推進 支援 事業(yè)費補助金について(報告書 P 22) 平成 17 年度の IT実踐研修は 、 ㈱広島ソフトウエアーセンターに委託して行われている が 、 業(yè)務(wù)完了報告書では 同 センターは4回の研修を請 け負って大幅な赤字となっている 。 ② 仕訳 入力內(nèi)容を 入力した者以外が 事後的に検証するシステムが充分整備運用されて いない。 ( 5) 財団法人ひろしま産業(yè)振興機構(gòu)への補助金の実績報告について (報告書 P 25) 當財団に対する 19 件の補助金についての実績報告書は 、 各補助金 に様々の様式があり 、わかりづらいものであった。 【 意見 】 ( 1) 広島県バイオクラスター推進事業(yè)補助金について(報 告書 P 54) ① 専任時間の確認方法である研究日誌について(報告書 P 54) 本社つくばでの専任時間の実態(tài)の確認をどのような方法で行っている かを質(zhì)問したところ、研究日誌によるとのことであったが、 日誌は 1 ヶ月 1 枚 、 1日1行で従事時間帯 、研究內(nèi)容等を記載してあるのみで 、 研究內(nèi)容も 簡単なものであり 、 1日それのみに専任したか否かを第三者が判斷するのは非常に困難である。 事務(wù)所開設(shè)を義務(wù)付ける場合は 、 その確認の手段として 、 稅務(wù)関係資料 (法人事業(yè)稅?法人県民稅の 事業(yè)所開設(shè)屆 )の提出を交付の要件とするなど 、 より確実に履行を検証できる制度とすべきである。 しかし擔當室では、「 事業(yè)採択時の決算書は有しているが、以降の決算書は交付申請の添 付書類として義務(wù)付けられていない ことなどから 有していない」とのことであった。 広島県の財政危機が懸念されるなか 、 できる限り早期に経営の自立を図った上で 、 毎期 3,000 萬円にも及ぶ経費補助は廃止するか 、 あるいは無償で貸與している テクノプラザ建 物敷地を通常の賃貸借契約に切り替えるなどして財政負擔を軽減すべきである?!工趣螚l項があ り 、 同要領(lǐng)等の趣旨が 、 幅広く補助金を交付して新たな産業(yè)づくりを推進し 、 ひいては広島県の産業(yè)の活性化を図ることにあることからすると 、 できるだけ同一企業(yè)に集中して補助金を交付することは避けるべきである。 ③ 補助対象物件取得狀況の確認のあり方 (報告書 P 64) 補助事業(yè)等実績報告書における補助対象物件取得狀況表 に 「 入手年月日 」は 平成 18 年 3 月31 日と記載しているが 、 擔當室の 平成 18 年 3 月 24日に現(xiàn)地確認を行ったという説明と矛盾している 。 商工會が合併した場合の過員に 対して は 、 勤務(wù)評定による 減俸など 民間の手法を取り入れ、補助金交付額の削減に努めるべきであ り 、 商工會が合併しない 場合 にも 、平成 21 年まで無條件に補助対象とするのではなく、 商工會が合併した場合 と同 様の措置が望まれる。観光振興室がその支出の適正性をチェックして確認する ことは 、 補助金等の不正受給等の事態(tài)を避けるためにも必要なことだと思う
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