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正文內(nèi)容

平成18年度包括外部監(jiān)査結(jié)果報告書概要-文庫吧

2025-06-21 16:50 本頁面


【正文】 益法人會計基準(zhǔn)に適応するための準(zhǔn)備を進めている」とのことであるが 、 その適用に併せ上記事項を改善すべきである。 ( 5) 財団法人ひろしま産業(yè)振興機構(gòu)への補助金の実績報告について (報告書 P 25) 當(dāng)財団に対する 19 件の補助金についての実績報告書は 、 各補助金 に様々の様式があり 、わかりづらいものであった。 実績報告書はわかりやすい様式にすべきであり 、 使途の具體的な狀況が説明できるよう 統(tǒng)一すべきである。 3 その他の団體に対する補助金等(報告書 P 26) 財団法 人ひろしま産業(yè)振興機構(gòu)以外の団體に対する補助金等は総額 87 億円で 62 件にのぼるため、 金額が多額なものを中心に 8 つの補助金を 抽出して監(jiān)査対象とした。 【 指摘 】 ( 1) 広島県 バイオクラスター推進事業(yè)補助金の補助対象人件費について(報告書 P 52) 補助金要綱において「県內(nèi)において 、 研究開発に直接従事する研究開発職員の人件費」を補助対象にすると定められているにもかかわらず 、 広島県外での人件費 1,000 萬円余りが補助対象経費とされている。 【 意見 】 ( 1) 広島県バイオクラスター推進事業(yè)補助金について(報 告書 P 54) ① 専任時間の確認(rèn)方法である研究日誌について(報告書 P 54) 本社つくばでの専任時間の実態(tài)の確認(rèn)をどのような方法で行っている かを質(zhì)問したところ、研究日誌によるとのことであったが、 日誌は 1 ヶ月 1 枚 、 1日1行で従事時間帯 、研究內(nèi)容等を記載してあるのみで 、 研究內(nèi)容も 簡単なものであり 、 1日それのみに専任したか否かを第三者が判斷するのは非常に困難である。 研究日誌は就業(yè)時間帯において 、 內(nèi)容の判明できる様式が望ましく 、P 55 下 の様式であれば、 補助対象期間中 に 複數(shù)の研究開発を行って いるとしても補助対象事業(yè)の専任が特定できると考える。 これまでの研究日誌の様式等にこだわらず 、 工夫を重ねることによってチェック機能を強化すべきである。 ② 事務(wù)所開設(shè)屆について(報告書 P 56) 本補助金の交付要綱において補助対象事業(yè)者は「 事業(yè)所の開設(shè)」を要件とされている。 事務(wù)所開設(shè)を義務(wù)付ける場合は 、 その確認(rèn)の手段として 、 稅務(wù)関係資料 (法人事業(yè)稅?法人県民稅の 事業(yè)所開設(shè)屆 )の提出を交付の要件とするなど 、 より確実に履行を検証できる制度とすべきである。 4 ③ 決算書の提出につ いて(報告書P 56) 補助事業(yè)者の要件のひとつに「自己負(fù)擔(dān)分の調(diào)達(dá) に関し 、 十分な経済的基盤を有すること?!工?る。この要件の判斷のためには補助対象事業(yè)者の決算書が必要と考える。 しかし擔(dān)當(dāng)室では、「 事業(yè)採択時の決算書は有しているが、以降の決算書は交付申請の添 付書類として義務(wù)付けられていない ことなどから 有していない」とのことであった。 決算書はその企業(yè)の財政狀況を明確にする ものの一つ であり ,企業(yè)の経済基盤を判斷す る重要な書類である ことから 決算書の提出を要求すべきである。 ( 2)株式會社広島テクノ プラザに対する補助金について(報告書 P 57) ㈱広島テクノプラザの過年度の経営成績は 、 営業(yè)利益段階において 2,000 萬円前後 の赤字であるが 、 事業(yè)費補助金を 3,500 萬円前後受給することにより 、 3期連続して當(dāng)期純利益を計上している。 當(dāng)社が自助努力により民間企業(yè)と同様に効率化を 図り 、 設(shè)備の設(shè)置のための補助金の受 給は別としても 、 自立することは可能と考えられる。 広島県の財政危機が懸念されるなか 、 できる限り早期に経営の自立を図った上で 、 毎期 3,000 萬円にも及ぶ経費補助は廃止するか 、 あるいは無償で貸與している テクノプラザ建 物敷地を通常の賃貸借契約に切り替えるなどして財政負(fù)擔(dān)を軽減すべきである。 ( 3) 地域産業(yè) 振興室?新産業(yè)振興室の補助金について(報告書 P 60) ① 同一企業(yè)に 集中して補助金を交付することについて (報告書 P 63) a社 (報告書P 61) の各年度の研究テーマを見ると 、 「軽量化」とか「歩行者保護」とか同一線上にある研究テーマとも思えるものである。 ひろしま産業(yè)創(chuàng)生補助金(連攜枠)平成 17 年度公募要領(lǐng)の補助金交付條件には「他の公的な補助金を受けていない。將來にわたっても受けない。」との條項があ り 、 同要領(lǐng)等の趣旨が 、 幅広く補助金を交付して新たな産業(yè)づくりを推進し 、 ひいては広島県の産業(yè)の活性化を図ることにあることからすると 、 できるだけ同一企業(yè)に集中して補助金を交付することは避けるべきである。 「 重複 性」の基準(zhǔn)は単に「同一の研究開発」ではなく 、 「類似する研究開発」のように厳しく改正すべきである。 ② 補助対象中核企業(yè)と協(xié)力企業(yè)の交互分擔(dān)のあり方 (報告書 P 64) 企業(yè) 3社 がそれぞれ補助対象の中核企業(yè)となると同時に, 三角トレード方式のように協(xié)力企業(yè)に 成り合って いる。 しかも親子會社関係にあるなど、 実質(zhì)的な同一主體が 、 類似する補助金を同時に又は連続年度において続けて受けるような運用は見直すべきである。 ③ 補助対象物件取得狀況の確認(rèn)のあり方 (報告書 P 64) 補助事業(yè)等実績報告書における補助対象物件取得狀況表 に 「 入手年月日 」は 平成 18 年 3 月31 日と記載しているが 、 擔(dān)當(dāng)室の 平成 18 年 3 月 24日に現(xiàn)地確認(rèn)を行ったという説明と矛盾している 。 補助事業(yè)等実績報告書 は 実際にあったことを 確認(rèn)するためのものであり、正確な記載を徹底させるべきである。 ( 4) 小規(guī)模事業(yè)経営支援事業(yè)費補助金について( 報告書P 64) ① 商工會議所等職員の過員の扱いについて(報告書 P 64) 平成 17 年 4 月から職員設(shè)置基準(zhǔn)を改正し ており 、 新基準(zhǔn)では、現(xiàn)在 、 設(shè)置定數(shù)を越える過員が商工會議所で 6 名 、 商工會で 80 名の計 86 名いることになる。 この過員に対しても県は 経過措置として 補助金を交付している。 商工會が合併した場合の過員に 対して は 、 勤務(wù)評定による 減俸など 民間の手法を取り入れ、補助金交付額の削減に努めるべきであ り 、 商工會が合併しない 場合 にも 、平成 21 年まで無條件に補助対象とするのではなく、 商工會が合併した場合 と同 様の措置が望まれる。 ② 記帳専任職員の扱いについて (報告書 P 66) 記帳専任職員も補助対象職員であるが、優(yōu)先的にパートに移行するなど民間 の 手法を取り入 れ、補助金交付額の削減に努めるべきである 。 5 ③ 事務(wù)局長の扱いについて(報告書P 66) 事務(wù)局長の人件費に対して補助金が交付されているが, 比較的小規(guī)模な商工會については、今後、事務(wù)局長設(shè)置補助のあり方について十分議論する必要があると思われる。 ( 5)観光振興室の補助金等の支出に関する領(lǐng)収書等のチェックについて(報告書 P 67) 観光 振興室において は 、 平成 17 年度で 13
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