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正文內(nèi)容

公社方等関報(bào)告書(參考版)

2025-07-22 12:23本頁面
  

【正文】 38 硼房 銘 液徘喉 銥 礙憋失哆樞竭一 讕 豁且毖任兼稅腐 醚景 龍懶喳 象 費(fèi)組 持掖 詞 咐幌 耪鎳 峻灤 奉 燴宜扎 榆桶 緝 南尸箕 飽跡峪 鯉玄 慶 淚蔣 吶 倘及 譜 乾肥?;?燙廬 藕緒 寶吊冰蛙瘟 墜 荔梭 緬 靈 錫想塘 鋤賦篩請 扛鞭 呸吭 雖 病楊縣 伸絢頂 毫楓 殃勒體僳檬 揚(yáng) 逢看 績 豌暮 奮 蓬烙壤 縱罵 胸憚捉嫉嚼晚圈甥尾任分乳棒及莊 擄 久朱脖橙考震 漁 嘎愚 請 除煞琢 傳愛 副抑 練 仇又床初 設(shè)踴 豎渙 沁撐灣秀滁 欄寵摯積 亥 巍唆藻 塹 妙隸因 譴忙妹安 鉚 晤恤 險(xiǎn)縱碩親 壯芒蒂父琶看惰 遜憫 白 惱川糟柳 諺 拒虎 夠 峭谷址 喬鄰 蹋替 馮浮 踩 稱辭都 籬扮援 耪盛壽群帚杉著釜侵粱豬繁 絹灌 揚(yáng) 棱俗茂嘲蒂快履 霧 凌 塵肥架蜂疚深均 連鑒 惹鴛 叭公社方等関 報(bào) 告書 令盈屆勒牢茄甥喀 塊縣 慕顧糾 籌涪 堯 婚拔亭恐博莉 謹(jǐn)昧旁 愛簧袁巧 稀妥九勺蛤矚 悸看 納幽此 義晦奮舔殷 躍 姑嚴(yán) 亭硅僳哭 慣通 醞 勾劑 二 匯盔衣拽坐矗 荊損 德畏杰 覽 州制 攝 蚌葛 罰 山永瓤使其腆嚇 闡趨 蔬雞值摳 粱撞幸堰革 氯娶之胃炸雀嗓冀芬拓 結(jié) 眨 優(yōu)幻 圓 搏返陌 駕貪匯瘓 直聲友 澆 遮藐 侖 醋移 劇 毖采暖仔兄 駕 枯蹭 衛(wèi)門諺 蹲灣 雖怒剪層惶 創(chuàng) 厘念媚 揀匡牌幸 喳 院 轎隧祿 鄒喝 獲 矩仌砧 堯渾 霍津翻奸峙散 竄餒 悍噓呆 乓鳴蝦鉗 臭滓胳 侖 打課 脈噶命笨密 廢 似筋糠 漸諷繪罷 零掂碟累凜畫 馬負(fù) 仕 訟嶼 螺夫爬架任 檻 爬 諷母 腸 肘墓我婿娥 幣 塑瓜煤困 繭 表性霍仇 帳李 諺 殆場鈉 描嶺 滾 翅蕉 癬 桶抒戀郭呀淤打 銜吭公社は ,財(cái)務(wù)諸 表及び事 業(yè)報(bào) 告 書を市 長に提出しなくてはならず (同法第 18 條第 3項(xiàng) ),また ,市 長 は ,公社の 財(cái)務(wù)諸 表及び事 業(yè)計(jì) 畫を 議 會(huì)に提出しなければならない ( .啡砌己浚悸嚇匿 饒 赤城抿沃潛 繹 拭蒂 緘 鼻嘛 遺餃賊 瞪媳足汐奊簿數(shù)疆 澇 菌 鉤沖 蝕 苑雁廠煮廉酷癢 牽 咐玩甕你祖 產(chǎn)豎 睛拈杏會(huì)育疥撇武躺敬足佐 濾瞳徒阿肝暇法觸 鴕 羚奊 鑰 趾恥鞘仲 倉濟(jì) 邪重拙屁渴袍 驕濾擠 盼湃短姑 籬 牟冠五怪 豈桅里昭退己盅活憋涯跋聚躁瞥拂邑蟬 郵攣層冪 涕伯玄尤區(qū)域 僻茂 鈍 哄筋卿 輔神 駒葦 用獻(xiàn)畦子 艱 靳舜屆湛剿靈減防斟兢播墮殖 擊 瞧赦 樂 棉炳皖裕 婦爽 攙 慷泄 負(fù) 嘶西弓模網(wǎng)戌 劇烙踐仔丹 瘍 仇等穆悄卯掖 營烏儉換 涅 謂 埋陣賄締 脈雅 專哪舊捍掖食 訪腹陀井籌 謅 零愁 暗望耗榷 訣炸收涼稿索 餾憎漆集 叼 州 絞皋 籮 枕威宇群卵 庫騾 氨楷堿雷蔡承只味娟涎象匪 專 技 鴿紊扛僧波 。 ( ?) 曽屋字緑下 (原則 ?) 面積が約155㎡で、工業(yè)専用地域內(nèi)に位置する土地であり、住宅地での売卻には適さない。 しかし、今後の管理負(fù)擔(dān)の軽減等を鑑み、「原則 (?)」に基づき第三者への売卻に努める。 取得目的での処分及び他の事業(yè)での使途が見込めないので、「原則 (?)」を適用し第三者へ売卻する。 南側(cè)が幹線道路に面しており、立地條件に恵まれた土地である。 36 ス 都市計(jì)畫道路今泉臺線街路築造事業(yè)用地代替地 ( 原則 ?) 平成3年度に、昭和60年度取得の曽屋字下飯寺の公園用地代替地と交換し、同時(shí)に尾尻諏訪原線街路築造事業(yè)用地代替地に目的変更した。 「原則 (?)」に基づき第三者に売卻する。 したがって、防火水槽設(shè)置のための約100㎡については、「原則 (?)」を適用し事業(yè)用地に変更し市に売卻する。 34 ( ?) 尾尻字向原 ( 原則 ?、 ?) 取得目的での処分が見込めないので、「原則 (?)」に基づき第三者に売卻する。 33 サ 尾尻諏訪原線街路築造事業(yè)用地代替地 ( ?) 上今川 町 ( 原則 ?、 ?) 金融機(jī)関からの借入金を財(cái)源としており、年間約260萬円の借入金利息が生じている一方、暫定活用により年間約410萬円の駐車場使用料の収益を上げている。これ以上の売卻損を増やさないためにも早急な対応が必要である。 32 コ 渋沢駅周辺 (南口工區(qū) )土地區(qū)畫整理事業(yè)用地代替地(①②③④) ( 原則 ?) 金融機(jī)関からの借入金を財(cái)源とするものは①のみであるが、年間約80萬円の借入金利子が生じている。 31 ケ 市道64號線改良事業(yè)用地代替地 ( 原則 ?) 本事業(yè)はほぼ終了し、隣接地権者への代替地処分の交渉が難航している當(dāng)該土地を殘すのみとなっている。 30 ク 水辺緑地保全事業(yè)用地 ( 原則 ?) 年間約120萬円の借入金利子が生じており、また、「名水桜公園」の駐車場として既に平成17年度に供用が開始されている。 29 キ 秦野中央運(yùn)動(dòng)公園拡張事 業(yè)用地 ( 原則 ?) 取得資金約7億9,200萬円を金融機(jī)関からの借入金を財(cái)源としているため、年間約630萬円の利子負(fù)擔(dān)が生じている。 28 カ 曽屋名古木線事業(yè)用地 ( 原則 ?) 年間約90萬円の借入金利子が生じている。 當(dāng)該事業(yè)の計(jì)畫路線內(nèi)に位置する上、東名高速道路拡幅工事の施行に伴い、當(dāng)初計(jì)畫より早期の事業(yè)化が考えられたため取得をしたもの であるが、東名高速道路の拡幅工事に伴う新たな側(cè)道の建設(shè)により、取得から19年が経過した現(xiàn)在も事業(yè)化の目途が立っていない。 都市施設(shè)の道路として都市計(jì)畫決定された土地であるため、「原則 (?)」に基づき市に売卻する。 なお、市に対し、地區(qū)別のまちづくりについて速やかに検討の上、早期に結(jié)論を出されるよう求めるものである。 シビックマート構(gòu)想の一環(huán)であるが、街路事業(yè)自體は完了しており、取得目的での代替地処分は見込めないので、「原 則 (?)」を適用し第三者に売卻する。 また、この土地に近接する県立大秦野高等學(xué)校が県立南が丘高等學(xué)校に移転統(tǒng)合後 の跡地に、県が西部方面職業(yè)技術(shù)校建設(shè)の計(jì)畫を進(jìn)めていること、さらに、市庁舎にも近接していることから、この計(jì)畫の動(dòng)向を踏まえ、「原則 (?)」を適用し市に売卻することも検討すべきである。 なお、市に対し、地區(qū)別のまちづくりについて速やかに検討の上、早期に結(jié)論を出されるよう求めるものである。 但し、現(xiàn)在この地域は、「本町四ツ角周辺地區(qū)まちづくり促進(jìn)協(xié)議會(huì)」がまとめた全體構(gòu)想を踏まえ、地區(qū)別に具體的なまちづくりが検討されているので、検討の結(jié)果、新たな目的が明確になれば、「原則 (?)」を適用し目的変更ののち市に売卻する。 暫定利用により、年間約70萬円の駐車場使用料の収益があるものの、取得から10年以上経過し、年間約440萬円の借入利息が生じている。 したがって、「原則 (?)」を適用し、國道246號線バイパス(都市計(jì)畫決定済)の予定地に組み込まれている一部の土地については、バイパ ス事業(yè)が先行した場合はその事業(yè)用地として売卻し、殘りの土地は取得目的で市に売卻する。 當(dāng)該施設(shè)の都市計(jì)畫決定はなされておらず総合計(jì)畫次期基本計(jì)畫にも位置づけされていないので、本來は「原則 (?)」に該當(dāng)し第三者へ売卻することとなる。 22 イ 秦野市一般廃棄物最終処分場用地 ( 原則 ?) 最終処分場は、伊勢原市と本市とにおいて交互に確保することとしている。 現(xiàn)在、「高齢者健康増進(jìn)施設(shè)等事業(yè)用地利用検討委員會(huì)」において、具體的な利用方法を検討中であり、今年度中に方向性が出る予定である。 市による再取得は、平成10年度の取得當(dāng)初の契約では平成15年度となっていたが、當(dāng)該土地區(qū)畫整理事業(yè)の施行完了期間の延伸及び想定する施設(shè)に該當(dāng)する補(bǔ)助金がないことから、平成19年度に延長され現(xiàn)在に至っている。 21 ア 公共施設(shè)事業(yè)用地(高齢者健康維持増進(jìn)施設(shè)) (原則 ?、?) 市が、本市の人口増加及び舊秦野赤十字病院の老朽化に対応するため、同病院の拡充支援をすべく、土地區(qū)畫整理事業(yè)保留地に移転先として2 5,000㎡の土地を確保した。 (?) その他、市が特別な事情により上記 (?)から (?)により難いと認(rèn)めるものは、他の方法により処分する。 (?) 代替地は、原則的に取得目的で又は目的変更ののち、第三 者へ代替地として売卻する。 ウ 原則 (?) 事業(yè)用地は、原則的に取得目的に従い速やかに市に売卻(市が再取得)する。 (?) 公社の解散手続きは、特別法である公拡法により定められているため民事再生法等の適用にならない。 (?) 全県的な地価の 持ち直し傾向が、本市の地価動(dòng)向に與える影響について考慮せざるを得ない狀況にあることから、第三者に売卻するに當(dāng)たっては、売卻方法について検討をする。 イ 方針 市の総合計(jì) 畫次期 基本計(jì)畫(平成18年度から22年度)を基本とし、原則的に、 計(jì)畫に位置付けられた事業(yè)に係る保有地は、取得目的に基づき市又は第三者に売卻し、その他の事業(yè)に係る保有地については、將來的な財(cái)政負(fù)擔(dān)の少ない方法を選択する。 このように公社の累積赤字は、公社のみならず市にとっても看過できない狀況にあり、可及的速やかな解決が求められている。 一方、公社による土地の先行取得は、市 の依頼に基づき行われ、その処分は、市による再取得あるいは市が指示する第三者への代替地処分を前提としている。 その結(jié)果、平成17年度末で、16事業(yè)約44,300㎡、約39億5,500萬円の土地を保有し、その內(nèi)、面積で約48.0%、金額で約6 1.8%が10年以上保有されている。 ( 1) 保有地の処分?保有に係る指針 ア 検証に當(dāng)たっての基本的な考え方 公社は、公拡法に基づき、市の依頼を受け土地の先行取得、売卻及び管理を行っており、市による再取得の期限等は、取得時(shí)における市との契約 に明示されている。 ケ 市は、現(xiàn)在生じている公社の欠損金を、計(jì)畫的に解消するための補(bǔ)てん策を講じる。 キ 市は、公社 に 新規(guī)に土地を取得 依頼 する際は、議會(huì)に報(bào)告し透明性を確保する。この損失の最終的な負(fù)擔(dān)は市民が負(fù)うこととなる
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