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正文內(nèi)容

民法-日本日文-資料下載頁(yè)

2024-10-31 08:32本頁(yè)面

【導(dǎo)讀】〔平成22年2月1日現(xiàn)在の法令データです。民法第一編第二編第三編別冊(cè)ノ通定ム。此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム。明治二十三年法律第二十八號(hào)民法財(cái)産編財(cái)産取得編債権?fù)?dān)保編証拠編ハ此法律発布ノ日。第一章通則(第一條?第一節(jié)権利能力(第三條)。第四節(jié)不在者の財(cái)産の管理及び失蹤の宣告。第五節(jié)同時(shí)死亡の推定。第四節(jié)無(wú)効及び取消し。第五節(jié)條件及び期限。第六章期間の計(jì)算。第二節(jié)占有権の効力。第一節(jié)所有権の限界。第一款所有権の內(nèi)容及び範(fàn)囲。第一款一般の先取特権。第三款不動(dòng)産の先取特権。第三節(jié)抵當(dāng)権の消滅。第一節(jié)債権の目的。第一款債務(wù)不履行の責(zé)任等。第二款債権者代位権及び詐害行為取消権。第三節(jié)多數(shù)當(dāng)事者の債権及び債務(wù)。第二款不可分債権及び不可分債務(wù)。第四節(jié)債権の譲渡。第五節(jié)債権の消滅。第三款契約の解除。第一節(jié)婚姻の成立。第一款縁組の要件。第二款縁組の無(wú)効及び取消し。第二節(jié)親権の効力。第二節(jié)後見(jiàn)の機(jī)関

  

【正文】 第百六十二條の規(guī)定による時(shí)効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中斷する。 第百六十五條 前條の規(guī)定は、第百六十三條の場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。 第三節(jié) 消滅時(shí)効 (消滅時(shí)効の進(jìn)行等) 第百六十六條 消滅時(shí)効は、権利を行使することができる時(shí)から進(jìn)行する。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、始期付権利又は停止條件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有 の開(kāi)始の時(shí)から取得時(shí)効が進(jìn)行することを妨げない。ただし、権利者は、その時(shí)効を中斷するため、いつでも占有者の承認(rèn)を求めることができる。 (債権等の消滅時(shí)効) 第百六十七條 債権は、十年間行使しないときは、消滅する。 2 債権又は所有権以外の財(cái)産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。 (定期金債権の消滅時(shí)効) 第百六十八條 定期金の債権は、第一回の弁済期から二十年間行使しないときは、消滅する。最後の弁済期から十年間行使しないときも、同様とする。 2 定期金の債権者は、時(shí)効の中斷の証拠を得 るため、いつでも、その債務(wù)者に対して承認(rèn)書(shū)の交付を求めることができる。 (定期給付債権の短期消滅時(shí)効) 第百六十九條 年又はこれより短い時(shí)期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、五年間行使しないときは、消滅する。 (三年の短期消滅時(shí)効) 第百七十條 次に掲げる債権は、三年間行使しないときは、消滅する。ただし、第二號(hào)に掲げる債権の時(shí)効は、同號(hào)の工事が終了した時(shí)から起算する。 一 醫(yī)師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調(diào)剤に関する債権 二 工事の設(shè)計(jì)、施工又は監(jiān)理を業(yè)とする者 の工事に関する債権 第百七十一條 弁護(hù)士又は弁護(hù)士法人は事件が終了した時(shí)から、公証人はその職務(wù)を執(zhí)行した時(shí)から三年を経過(guò)したときは、その職務(wù)に関して受け取った書(shū)類について、その責(zé)任を免れる。 (二年の短期消滅時(shí)効) 第百七十二條 弁護(hù)士、弁護(hù)士法人又は公証人の職務(wù)に関する債権は、その原因となった事件が終了した時(shí)から二年間行使しないときは、消滅する。 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、同項(xiàng)の事件中の各事項(xiàng)が終了した時(shí)から五年を経過(guò)したときは、同項(xiàng)の期間內(nèi)であっても、その事項(xiàng)に関する債権は、消滅する。 第百七十三條 次に掲げる債権は、二年間行使しないときは、消滅する。 一 生産者、卸売商人又は小売商人が売卻した産物又は商品の代価に係る債権 二 自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場(chǎng)で他人のために仕事をすることを業(yè)とする者の仕事に関する債権 三 學(xué)蕓又は技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債権 (一年の短期消滅時(shí)効) 第百七十四條 次に掲げる債権は、一年間行使しないときは、消滅する。 一 月又はこれより短い時(shí)期によって定めた使用人 の給料に係る債権 二 自己の労力の提供又は演蕓を業(yè)とする者の報(bào)酬又はその供給した物の代価に係る債権 三 運(yùn)送賃に係る債権 四 旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場(chǎng)の宿泊料、飲食料、席料、入場(chǎng)料、消費(fèi)物の代価又は立替金に係る債権 五 動(dòng)産の損料に係る債権 (判決で確定した権利の消滅時(shí)効) 第百七十四條の二 確定判決によって確定した権利については、十年より短い時(shí)効期間の定めがあるものであっても、その時(shí)効期間は、十年とする。裁判上の和解、調(diào)停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定 した権利についても、同様とする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、確定の時(shí)に弁済期の到來(lái)していない債権については、適用しない。 第二編 物権 第一章 総則 (物権の創(chuàng)設(shè)) 第百七十五條 物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創(chuàng)設(shè)することができない。 (物権の設(shè)定及び移転) 第百七十六條 物権の設(shè)定及び移転は、當(dāng)事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。 (不動(dòng)産に関する物権の変動(dòng)の対抗要件) 第百七十七條 不動(dòng)産に関する物権の得喪及び変更は、不動(dòng)産登記法(平成十六年法律第百二十三號(hào))その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 (動(dòng)産に関する物権の譲渡の対抗要件) 第百七十八條 動(dòng)産に関する物権の譲渡は、その動(dòng)産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。 (混同) 第百七十九條 同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰屬したときは、當(dāng)該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は當(dāng)該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。 2 所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同 一人に帰屬したときは、當(dāng)該他の権利は、消滅する。この場(chǎng)合においては、前項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定は、占有権については、適用しない。 第二章 占有権 第一節(jié) 占有権の取得 (占有権の取得) 第百八十條 占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。 (代理占有) 第百八十一條 占有権は、代理人によって取得することができる。 (現(xiàn)実の引渡し及び簡(jiǎn)易の引渡し) 第百八十二條 占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。 2 譲受人又はその代理人が現(xiàn)に占有物を所持する場(chǎng)合には、占有権の譲渡は、當(dāng)事者の意思表示のみによってすることができる。 (占有改定) 第百八十三條 代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。 (指図による占有移転) 第百八十四條 代理人によって占有をする場(chǎng)合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。 (占有の性質(zhì)の変更) 第百 八十五條 権原の性質(zhì)上占有者に所有の意思がないものとされる場(chǎng)合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質(zhì)は、変わらない。 (占有の態(tài)様?shù)趣碎vする推定) 第百八十六條 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。 2 前後の両時(shí)點(diǎn)において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。 (占有の承継) 第百八十七條 占有者 の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。 2 前の占有者の占有を併せて主張する場(chǎng)合には、その瑕疵をも承継する。 第二節(jié) 占有権の効力 (占有物について行使する権利の適法の推定) 第百八十八條 占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。 (善意の占有者による果実の取得等) 第百八十九條 善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。 2 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したと きは、その訴えの提起の時(shí)から悪意の占有者とみなす。 (悪意の占有者による果実の返還等) 第百九十條 悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費(fèi)し、過(guò)失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務(wù)を負(fù)う。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、暴行若しくは強(qiáng)迫又は隠匿によって占有をしている者について準(zhǔn)用する。 (占有者による損害賠償) 第百九十一條 占有物が占有者の責(zé)めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷したときは、その回復(fù)者に対し、悪意の占有者はその損害の全部の賠償をする義務(wù)を負(fù)い、善意の占有者 はその滅失又は損傷によって現(xiàn)に利益を受けている限度において賠償をする義務(wù)を負(fù)う。ただし、所有の意思のない占有者は、善意であるときであっても、全部の賠償をしなければならない。 (即時(shí)取得) 第百九十二條 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動(dòng)産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過(guò)失がないときは、即時(shí)にその動(dòng)産について行使する権利を取得する。 (盜品又は遺失物の回復(fù)) 第百九十三條 前條の場(chǎng)合において、占有物が盜品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盜難又は遺失の時(shí)から二年間、占有者に 対してその物の回復(fù)を請(qǐng)求することができる。 第百九十四條 占有者が、盜品又は遺失物を、競(jìng)売若しくは公の市場(chǎng)において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復(fù)することができない。 (動(dòng)物の占有による権利の取得) 第百九十五條 家畜以外の動(dòng)物で他人が飼育していたものを占有する者は、その占有の開(kāi)始の時(shí)に善意であり、かつ、その動(dòng)物が飼主の占有を離れた時(shí)から一箇月以內(nèi)に飼主から回復(fù)の請(qǐng)求を受けなかったときは、その 動(dòng)物について行使する権利を取得する。 (占有者による費(fèi)用の償還請(qǐng)求) 第百九十六條 占有者が占有物を返還する場(chǎng)合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費(fèi)を回復(fù)者から償還させることができる。ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費(fèi)は、占有者の負(fù)擔(dān)に帰する。 2 占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費(fèi)については、その価格の増加が現(xiàn)存する場(chǎng)合に限り、回復(fù)者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、悪意の占有者に対しては、裁判所は、回復(fù) 者の請(qǐng)求により、その償還について相當(dāng)の期限を許與することができる。 (占有の訴え) 第百九十七條 占有者は、次條から第二百二條までの規(guī)定に従い、占有の訴えを提起することができる。他人のために占有をする者も、同様とする。 (占有保持の訴え) 第百九十八條 占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請(qǐng)求することができる。 (占有保全の訴え) 第百九十九條 占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保全の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠 償の擔(dān)保を請(qǐng)求することができる。 (占有回収の訴え) 第二百條 占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請(qǐng)求することができる。 2 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。 (占有の訴えの提起期間) 第二百一條 占有保持の訴えは、妨害の存する間又はその消滅した後一年以內(nèi)に提起しなければならない。ただし、工事により占有物に損害を生じた場(chǎng)合において、 その工事に著手した時(shí)から一年を経過(guò)し、又はその工事が完成したときは、これを提起することができない。 2 占有保全の訴えは、妨害の危険の存する間は、提起することができる。この場(chǎng)合において、工事により占有物に損害を生ずるおそれがあるときは、前項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 3 占有回収の訴えは、占有を奪われた時(shí)から一年以內(nèi)に提起しなければならない。 (本権の訴えとの関係) 第二百二條 占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。 2 占有の訴えについては、本権に関する 理由に基づいて裁判をすることができない。 第三節(jié) 占有権の消滅 (占有権の消滅事由) 第二百三條 占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。 (代理占有権の消滅事由) 第二百四條 代理人によって占有をする場(chǎng)合には、占有権は、次に掲げる事由によって消滅する。 一 本人が代理人に占有をさせる意思を放棄したこと。 二 代理人が本人に対して以後自己又は第三者のために占有物を所持する 意思を表示したこと。 三 代理人が占有物の所持を失ったこと。 2 占有権は、代理権の消滅のみによっては、消滅しない。 第四節(jié) 準(zhǔn)占有
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