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正文內(nèi)容

歐州電気通信業(yè)界規(guī)制変化(編輯修改稿)

2025-02-08 21:45 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 性、共同支配性、 SMPの梃子利用) ②加盟國の國家規(guī)制當局( NRA:National Regulatory Authority)が、その國獨自の市場を 畫定する際の方法 ③分野特殊な規(guī)制と競爭法上の規(guī)制の関係 ④歐州委員會、國家規(guī)制當局( NRA)、國家競爭當局( NCA:National Competition Authority) の間の協(xié)力手続き等の手続き上の問題 (※ 本発表資料においては、上記の①のみについて解説を行なう。) (1)単獨支配性の評価 ◇「枠組み指令」においては、 SMPの定義が競爭法の定義と同義となるように変更された。 11 評価基準 (市場シェア等) エンドtoエンドの通信のある特定の側(cè)面を基礎(chǔ)とした市場 (各 EU指令に定められた広範な市場、競爭法の原則には基づいていない) 市場シェア 40%超で SMPの存在の懸念が発生。但し、市場シェアだけでなく市場の特徴の全體的な分析が必要 定義 関連市場 企業(yè)が、個別であれ、他との共同であれ、競爭者、顧客、更には消費者から認識できる程度に獨立して行動する力を與える 経済的な強さの 地位(歐州裁判所の支配性の定義に一致) 市場シェア 25%程度で SMPの 存在が推定される( SMPテスト) 競爭法の原則に基づき、需要と供給の代替性の基準により定められる市場 ― 従來の規(guī)制の枠組み 新しい規(guī)制の枠組み ― 共同支配性、 SMPの梃子利用が認められ得る その他 市場シェア 50% ①市場シェア 50%超:例外的な場合を除き、それだけで支配的地位存在の証拠となる ③市場シェア 25%未満:支配的地位を有しそうにない ②市場シェア 40%超:支配的地位の懸念が発生する 25% 40% 50% 市場シェア以外のSMPの評価基準 ● 全體的な企業(yè)規(guī)模 ● 容易に複製できないインフラストラクチャーの支配 ● 技術(shù)的な有利性 、優(yōu)位性 ● 対抗する購買力が存在しない 、もしくは 、低いこと ● 資本市場/財政資源への容易又は優(yōu)先的なアクセス ● 製品/サービスの多様性 (例 :バンドルされた製品又は サービス) ● 規(guī)模の経済 ● 範囲の経済 ● 垂直統(tǒng)合 ● 高度に展開された流通及び販売網(wǎng) ● 潛在的な競爭が存在しないこと ● 拡大に対する障壁 ● 市場參入の容易性 (參入障壁がなければ原則として 、 相當な市場シェアを有する企業(yè)も獨立して競爭制限的 行為を行えない ) ○高い市場シェア → それだけでSMPを立証するには不十分である ○低い市場シェア →SMP を有しそうにない 12 ◇ガイドラインは、 SMP評価の基準として市場シェアを上げているが、高い市場シェアだけでは SMPを証明できないとして、市場シェア以外の様々な評価基準を提示している。 13 (2)共同支配性 ○ 支配的地位は 、1又は複數(shù)の企業(yè)が保持することも可能である (共同支配性 )。(EC條約 82條 ) ○ 企業(yè)は個別でも 、他社と共同でも 、SMPを享受し得る 。すなわち 、支配的地位にあり得る 。 (「枠組み指令 」第 14條 (2)) (3)SMPの梃子利用 「企業(yè)が特定の市場において SMPを有する場合に 、その市場と 、その市場に密接に関連した 市場の関係が 、1市場の市場支配力が他の市場に梃子利用される (leveraged)ような関係に あり、企業(yè)の市場支配力を強化することになるような場合には 、當該企業(yè)はその市場に密接 に関連した市場においても SMPを有すると考えることもできる 」(「枠組み指令 」第 14條 (3)) X社がA市場での市場支配力をB市場にも梃子利用(levera ge)し、その市場支配力を強化するような場合 X社は、A市場とB市場において全體として SMPを有すると考えることもできる A市場 B市場( A市場とは別個であるが、 A市場と密接に関連した市場) X社( A市場で SMP 有り) A市場 B市場 X社( A市場? B市場 でSMP有り) A市場 Ⅱ. 英國における有効競爭レビューの実施狀況 14 ◇オフテルは 1998年 2月、「有効競爭レビュー( Effective Competition Review)」と題する聲明文書を 発表し、 EU及び他國に先駆けて、電気通信規(guī)制の見直しに際して市場の競爭狀況の分析結(jié)果 を勘案するという概念を?qū)毪筏?。しかし、當時の競爭分析の手法は、現(xiàn)在と比較すると非常に シンプルな2段階手法であった。 第 1段階:製品?市場の定義 〔主要な問題〕-需要サイドの代替性(供給サイドの代替性、市場の地理的範囲) 第 2段階:競爭の範囲の分析 〔主要な問題〕-市場の構(gòu)造(企業(yè)の行動、參入障壁) ◇オフテルは 2023年 8月、 EUでECRを義務付けた「枠組み指令」を含む 4つの指令案が提案されたのを 受けて、「オフテルの戦略の施行:有効競爭レビューのガイドライン」(以下、「 2023年ガイドライン」) を発表した。 ◇オフテルは、 2023年ガイドラインに従い、電気通信に関連したサービスについて、主に 2023年 2023年 にかけて有効競爭レビューを?qū)g施済み、もしくは実施中である。 ◇ 2023年になり、 EUの新指令が発効し、 ECRの指針を示す EU文書(前出の勧告草案、ガイドライン)が 発表されたことから、オフテルは 2023年 8月、 2023年ガイドラインを見直して、 「市場レビューのガイド ライン:SMP評価の基準」(以下、「 2023年ガイドライン」)と題する新たなガイドラインを発表した。 (1)市場の區(qū)分と有効競爭の評価 ① 固定網(wǎng)サービス ⑤ 固定広帯域サービス ② 移動體 ⑥ 雙方向テレビへのアクセス ③ インターネット?アクセス ⑦ ディジタル?テレビへの條件付アクセス ④ 専
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