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正文內(nèi)容

公施設(shè)指定管理者制度導(dǎo)入関指針(更新版)

2025-05-16 20:30上一頁面

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【正文】 (2)指定管理者の選定① 選定委員會の設(shè)置各申請事業(yè)者が提出した事業(yè)計畫書の中から、條例に定めた選定基準(zhǔn)に基づいて最も適切な者を選定するため、外部の學(xué)識経験者を含む選定委員會を設(shè)置する。そのため、申請に係る仕様書の縦覧期間及び事業(yè)計畫書提出締切日(申請締切日)の設(shè)定は、原則1ヶ月以上とし、複數(shù)事業(yè)者の參入を阻害しない適切な期間を設(shè)定するべきである。⑦ 管理の基準(zhǔn)等【必須事項】指定管理者が行う業(yè)務(wù)の範(fàn)囲に応じて、次に掲げる事項等の中からそれぞれの公の施設(shè)ごとに適切な項目を選定し、具體的な管理基準(zhǔn)とそれに伴う指定管理者の責(zé)務(wù)を定める。ただし、根幹のみを條例で規(guī)定した上で、詳細(xì)を規(guī)則に委任したり、募集の都度、市長が定めることとしたりする(公募ごとに要項を定めるなど)ことは可能である。なお、【必須事項】とは、必ず條例で規(guī)定しなければならないものであり、【任意事項】とは、條例で規(guī)定することが望ましいものである。ただし、特別の事情がある場合はこの限りではない。?施設(shè)の設(shè)置又は管理において利用者に損害が生じた場合や、管理業(yè)務(wù)の執(zhí)行に當(dāng)たっての指定管理者の行為(暴行等)が原因で利用者に損害が生じた場合は、設(shè)置者たる地方公共団體が賠償責(zé)任を負(fù)う。施設(shè)の目的や実情によって數(shù)年から數(shù)十年にわたるものまであり得るが、合理的な理由のない長期間の指定は不適切である。?指定の申請に當(dāng)たっては、複數(shù)の申請者に事業(yè)計畫書を提出させ、選定基準(zhǔn)に照らし、最も適切かつ効率的な管理を行なう者を選定する。(6)指定管理者の指定指定の意味及び手続きについては、次のとおりである?!长螆龊?、あらかじめ條例で定められた基本的枠組み(金額の範(fàn)囲、算定方法等)に従い當(dāng)該地方公共団體の承認(rèn)が必要。公の施設(shè)の管理権限を指定管理者に委任するものであり、行政処分に該當(dāng)する利用許可も條例に定めるところにより行える。本指針は、指定管理者制度を?qū)毪工毪水?dāng)たっての、基本的考え方や留意すべき事項、必要となる條例改正の內(nèi)容、導(dǎo)入の手順などを示したものである。すなわち、受託主體の公共性に著目してきた従來の考え方を転換し、管理の受託主體を法律上制限せず、必要な仕組みを整えた上で、その適正な管理を確保しつつ、住民サービスの質(zhì)の向上が図られるよう法改正が行われたものである。(3)施行期日  平成15年9月2日施行日の時點で、既に公の施設(shè)の管理委託を行っているものについては、施行日から3年を経過する日までは、従來どおり管理委託制度により行うことができる。(使用料の強制徴収、行政財産の目的外使用許可はできない。?指定管理者の指定は行政処分の一種であり、契約ではない。?事業(yè)計畫書の內(nèi)容が施設(shè)の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。(7)指定管理者に対する監(jiān)督普通地方公共団體の長又は委員會は、指定管理者に対し、業(yè)務(wù)又は経理の狀況の報告を求め、実地調(diào)査を?qū)g施し、又は必要な指示をすることができる。なお、現(xiàn)在、管理委託している下記の施設(shè)については、法の経過措置期限までに指定管理者制度に移行する。(4)利用料金制の採用使用料を徴収している施設(shè)については、指定管理者制度へ移行する場合は、利用料金制度を?qū)毪工毪猡韦趣工?。業(yè)務(wù)については、施設(shè)の管理及び維持補修、住民に対する利用許可行為、利用料金の徴収などを具體的に示す。また、設(shè)備の導(dǎo)入など一定の初期投資が必要な場合は、その設(shè)備の償卻期間を考慮する必要もある。⑧ 利用料金制【制度を採用する場合は必須事項】公の施設(shè)の利用料金を當(dāng)該指定管理者の収入として収受させる、いわゆる利用料金制を適用させる場合には、舊法同様、條例でその旨を規(guī)定する必要がある。 仕様書(募集要項)(例)平成○○年○○月○○日白井市○○部1.対象となる公の施設(shè)白井市○○1丁目1番1號 施設(shè)名 ○○施設(shè)建物等の概要(パンフレットや図面も含む)2.指定期間平成○○年○月○日から平成○○年○月○日まで3.指定管理者に行わせる管理及びその他業(yè)務(wù)內(nèi)容(1) 施設(shè)の維持管理に関する業(yè)務(wù)(2) 第3條の各號に掲げる事業(yè)に係る業(yè)務(wù)(3) 利用の承認(rèn)及び利用の取り消しに関する業(yè)務(wù)(4) 利用料金の納入及び利用料金の減免、利用料金の返還に関する業(yè)務(wù)(5) その他施設(shè)の運営に関して市長が必要と認(rèn)める業(yè)務(wù)(以下、それぞれの施設(shè)の管理業(yè)務(wù)及びその他の業(yè)務(wù)內(nèi)容について示す。(3)指定の議決指定管理者の選定後、市議會による指定の議決を受けなければならない。また、定期的かつ隨時に報告を求める場合は、予め協(xié)定にその旨を定めてお
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