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正文內(nèi)容

日文版日本民法典全文(完整版)

  

【正文】 作成しなければならない。ただし、 法例(明治 31 年法律第 10 號(hào))その他準(zhǔn)拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場(chǎng)合は、この限りでない。 2 制限行為能力者の相手方が、制限行為 能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補(bǔ)助人に対し、その権限內(nèi)の行為について前項(xiàng)に規(guī)定する催告をした場(chǎng)合において、これらの者が同項(xiàng)の期間內(nèi)に確答を発しないときも、同項(xiàng)後段と同様とする。 (審判相互の関係) 第 19 條 後見(jiàn)開(kāi)始の審判をする場(chǎng)合において、本人が被保佐人又は被補(bǔ)助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐 開(kāi)始又は補(bǔ)助開(kāi)始の審判を取り消さなければならない。 (補(bǔ)助人の同意を要する旨の審判等) 第 17 條 家庭裁判所は、 第 15 條 第1項(xiàng)本文に規(guī)定する者又は補(bǔ)助人若しくは補(bǔ)助監(jiān)督人の請(qǐng)求により、被補(bǔ)助人が特定の法律行為をするにはその補(bǔ)助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。 4 保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。)をすること。 (被保佐人及び保佐人) 第 12 條 保佐開(kāi)始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。ただし、日用品の購(gòu)入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定に反する法律行為は、取り消すことができる。 2 権利の行使及び義務(wù)の履行は、信義に従い誠(chéng)実に行わなければならない。 最初 ? 第1編 ? 第2章 第2節(jié) 行為能力 (成年) 第4條 年齢 20 歳をもって、成年とする。 (後見(jiàn)開(kāi)始の審判) 第7條 精神上の障害により事理を弁識(shí)する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等內(nèi)の親族、未成年後見(jiàn)人、未成年後見(jiàn)監(jiān)督人、保佐人、保佐監(jiān)督人、補(bǔ)助人、補(bǔ)助監(jiān)督人又は検察官の請(qǐng)求により、後見(jiàn)開(kāi)始の審判をすることができる。)又は検察官の請(qǐng)求により、後見(jiàn)開(kāi)始の審判を取り消さなければならない。 3.不動(dòng)産その他重要な財(cái)産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。 2 家庭裁判所は、 第 11 條 本文に規(guī)定する者又は保佐人若しくは保佐監(jiān)督人の請(qǐng)求により、被保佐人が前項(xiàng)各號(hào)に掲げる行為以外の行為をする場(chǎng)合であ ってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。 2 本人以外の者の請(qǐng)求により補(bǔ)助開(kāi)始の審判をするには、本人の同意がなければならない。 ( 補(bǔ)助開(kāi)始の審判等の取消し) 第 18 條 第 15 條 第1項(xiàng)本文に規(guī)定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等內(nèi)の親族、未成年後見(jiàn)人、未成年後見(jiàn)監(jiān)督人、補(bǔ)助人、補(bǔ)助監(jiān)督人又は検察官の請(qǐng)求により、補(bǔ)助開(kāi)始の審判を取り消さなければならない。以下同じ。 最初 ? 第1編 ? 第2章 第3節(jié) 住所 (住所) 第 22 條 各人の生活の本拠をその者の住所とする。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。不在者の生死が明らか でない場(chǎng)合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。 2 失蹤の宣告によって財(cái)産を得た者は、その取消しによって権利を失う。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により 認(rèn)許された外國(guó)法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。 (贈(zèng)與又は遺贈(zèng)に関する規(guī)定の準(zhǔn)用) 第 41 條 生前の処分で寄附行為をするときは、その性質(zhì)に反しない限り、贈(zèng)與に関する規(guī)定を準(zhǔn)用する。 2 法人の設(shè)立は、その主たる事務(wù)所の所在地において登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 《改正》平 17 法 087 (事務(wù)所の移転の登記) 第 48 條 法人が主たる事務(wù)所を移転したときは、2週間以內(nèi)に、舊所在地においては移転の登記をし、新所在地においては 第 46 條 第1項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を登記しなければならない。ただし、特に事業(yè)年度を設(shè)けるものは、設(shè)立の時(shí)及び毎事業(yè)年度の終了の時(shí)に財(cái)産目録を作成しなければならない。 (仮理事) 第 56 條 理事が欠けた場(chǎng)合において、 事務(wù)が遅滯することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請(qǐng)求により、仮理事を選任しなければならない。 4.前號(hào)の報(bào)告をするため必要があるときは、総會(huì)を招集すること。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。 最初 ? 第1編 ? 第3章 第3節(jié) 法人の解散 (法人の解散事由) 第 68 條 法人は、次に掲げる事由によって解散する。正當(dāng)な事由なく引き続き3年以上事業(yè)をしないときも、同様とする。 (裁判所による清算人の選任) 第 75 條 前條の規(guī)定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請(qǐng)求により又は職権で、清算人を選任することができる。この場(chǎng)合において、その期間は、2箇月を下ることができない。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合において、清算中の法人が既に債権者に支払い、又は権利の帰屬すべき 者に引き渡したものがあるときは、破産管財(cái)人は、これを取り戻すことができる。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、主務(wù)官庁は、政令で定めるところにより、法人に対する監(jiān)督上の命令又は設(shè)立の許可の取消しについて、都道府県の執(zhí)行機(jī)関に対し指示をすることができる。 5.官庁、主務(wù)官庁の権限に屬する事務(wù)を処理する都道府県の執(zhí)行機(jī)関又は総會(huì)に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠ぺいしたとき。 (主物及び従物) 第 87 條 物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に屬する他の物をこれに附屬させたときは、その附屬させた物を従物とする。 (任意規(guī)定と異なる慣習(xí)) 第 92 條 法令中の公の秩序に関しない規(guī)定と異なる慣習(xí)がある場(chǎng)合において、法律行為の當(dāng)事者がその慣習(xí)による意思を有しているものと認(rèn)められるときは、その慣習(xí)に従う。 2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場(chǎng)合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過(guò)失があったときは、到達(dá)の効力を生じない。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前條第1項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 2 代理人は、本人の指名に従って復(fù)代理人を選任したときは、前項(xiàng)の責(zé)任を負(fù)わない。 (代理権授與の表示による表見(jiàn)代理) 第 109 條 第三者に対して他人に代理権を與えた旨を表示した者は、その代理権の範(fàn)囲內(nèi)においてその他人が第三者との間でした行為について、その責(zé)任を負(fù)う。 (無(wú)権代理) 第 113 條 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認(rèn)をしなければ、本人に対してその効力を生じない。ただし、第三者の権利を害することはできない。 2 詐欺又は強(qiáng)迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。 3 前2項(xiàng)の規(guī)定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補(bǔ)助人が追認(rèn)をする場(chǎng)合には、適用しない。 (條件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止) 第 128 條 條件付法律行為の各當(dāng) 事者は、條件の成否が未定である間は、條件が成就した場(chǎng)合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。 (不能條件) 第 133 條 不能の停止條件を付した法律行為は、無(wú)効とする。 (期限の利益の喪失) 第 137 條 次に掲げる場(chǎng)合には、債務(wù)者は、期限の利益を主張することができない。 (期間の満了) 第 141 條 前條の場(chǎng)合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。 (時(shí)効の中斷事由) 第 147 條 時(shí)効は、次に掲げる事由によって中斷する。 第 155 條 差押え、仮差押え及び仮処分は、時(shí)効の利益を受ける者に対してしない ときは、その者に通知をした後でなければ、時(shí)効の中斷の効力を生じない。 (天災(zāi)等による時(shí)効の停止) 第 161 條 時(shí)効の期間の満了の時(shí)に當(dāng)たり、天災(zāi)その他避けることのできない事変のため時(shí)効を中斷することができないときは、その障害が消滅した時(shí)から2週間を経過(guò)するまでの間は、時(shí)効は、完成しない。ただし、権利者は、その時(shí)効を中斷するため、いつでも占有者の承認(rèn)を求めることができる。ただし、第2號(hào)に掲げる債権の時(shí)効は、同號(hào)の工事が終了した時(shí)から起算する。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、確定の時(shí)に弁済期の到來(lái)していない債権については、適用しない。この場(chǎng)合においては、前項(xiàng)ただし書の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (占有の性質(zhì)の変更) 第 185 條 権原の性質(zhì)上占有者に所有の意思がないものとされる場(chǎng)合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をも って占有を始めるのでなければ、占有の性質(zhì)は、変わらない。 (悪意の占有者による果実の返還等) 第 。 2 前後の両時(shí)點(diǎn)において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。 最初 ? 第2編 第2章 占有権 第1節(jié) 占有権の取得 (第 180 條~第 187 條) 第2節(jié) 占有権の効力 (第 188 條~第 202 條) 第3節(jié) 占有権の消滅 (第 203 條~第 204 條) 第4節(jié) 準(zhǔn)占有 (第 205 條) 最初 ? 第2編 ? 第2章 第1節(jié) 占有権の取得 (占有権の取得) 第 180 條 占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。 (物権の設(shè)定及び移転) 第 176 條 物権の設(shè)定及び移転は、當(dāng)事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。 (2年の短期消滅時(shí)効) 第 172 條 弁護(hù)士、弁護(hù)士法人又は公証人の職務(wù)に関する債権は、その原因となった事件が終了した時(shí)から2年間行使しないときは、消滅する。 2 債権又は所有権以外の財(cái)産権は、 20 年間行使しないときは、消滅する。 2 10 年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開(kāi)始の時(shí)に、善意であり、かつ、過(guò)失がなかったと きは、その所有権を取得する。 (中斷後の時(shí)効の進(jìn)行) 第 157 條 中斷した時(shí)効は、その中斷の事由が終了した時(shí)から、新たにその進(jìn)行を始める。 (裁判上の請(qǐng)求) 第 149 條 裁判上の請(qǐng)求は、訴えの卻下又は取下げの場(chǎng)合には、時(shí)効の中斷の効力を生じない。 (暦による期間の計(jì)算) 第 143 條 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計(jì)算する。 2.債務(wù)者が擔(dān)保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。 (隨意條件) 第 134 條 停止條件付法律行為は、その條件が単に債務(wù)者の意思のみに係るときは、無(wú)効とする。 (條件の成就の妨害) 第 130 條 條件が成就することによって不利益を受ける當(dāng)事者が故意にその條件の成就を妨げたときは、相手方は、その條件が成就したものとみなすことができる。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現(xiàn)に利益を受けている限度において、返還の義務(wù)を負(fù)う。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過(guò)失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。 (権限外の行為の表見(jiàn)代理) 第 110 條 前條本文の規(guī)定は、代理人がその権限外の行為をした場(chǎng)合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正當(dāng)な理由があるときについて準(zhǔn)用する。 (法定代理人による復(fù)代理人の選任) 第 106 條 法定代理人は、自己の責(zé)任で復(fù)代理人を選任することができる。 2 特定の法律行為をすることを委託された場(chǎng)合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。 5 裁判所は、表意者に、公示に関する費(fèi)用を予納させなければならない。 (隔地者に対する意思表示) 第 97 條 隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達(dá)した時(shí)からその効力を生ずる。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無(wú)効とする。 (天然果実及び法定果実) 第 88 條 物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。 7. 第 79 條 第1項(xiàng)又は 第 81 條 第1項(xiàng)の公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。 4 主務(wù)官庁が前項(xiàng)の基準(zhǔn) を定めたときは、これを告示しなければならない。 《追加》平 17 法 087 (裁判所による監(jiān)督) 第 82 條 法人の解散及び清算は、裁判所の監(jiān)督に屬する。ただし、清算人は、知れている債権
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