freepeople性欧美熟妇, 色戒完整版无删减158分钟hd, 无码精品国产vα在线观看DVD, 丰满少妇伦精品无码专区在线观看,艾栗栗与纹身男宾馆3p50分钟,国产AV片在线观看,黑人与美女高潮,18岁女RAPPERDISSSUBS,国产手机在机看影片

正文內(nèi)容

日文版日本民法典全文-預(yù)覽頁

2024-12-03 01:30 上一頁面

下一頁面
 

【正文】 、その事務(wù)所の所在地においては3週間以內(nèi)に、登記をしなければならない。 3 理事の職務(wù)の執(zhí)行を停止し、若しくはその職務(wù)を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、主たる事務(wù)所及びその他の事務(wù)所の所在地においてその登記をしなければならない。 2 法人が主たる事務(wù)所以外の事務(wù)所を移転したときは、舊所在地においては3週間以內(nèi)に移転の登記をし、新所在地においては4週間以內(nèi)に 第 46 條 第1項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)を登記しなければならない。 《改正 》平 17 法 087 2 外國法人が初めて日本に事務(wù)所を設(shè)けたときは、その事務(wù)所の所在地において登記するまでは、第三者は、その法人の成立を否認(rèn)することができる。 2 社団 法人は、社員名簿を備え置き、社員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。ただし、定款の規(guī)定又は寄附行為の趣旨に反することはできず、また、社団法人にあっては総會の決議に従わなければならない。 (利益相反行為) 第 57 條 法人と理事との利益が相反する事項(xiàng)については、理事は、代理権を有しない。 1.法人の財(cái)産の 狀況を監(jiān)査すること。 (通常総會) 第 60 條 社団法人の理事は、少なくとも毎年1回、社員の通常総會を開かなければならない。 (総會の招集) 第 62 條 総會の招集の通知は、會日より少なくとも5日前に、その會議の目的である事項(xiàng)を示し、定款で定めた方法に従ってしなければならない。 (社員の表決権) 第 65 條 各社員の表決権は、平等とする。 (法人の業(yè)務(wù)の監(jiān)督) 第 67 條 法人の業(yè)務(wù)は、主務(wù)官庁の監(jiān)督に屬する。 1.定款又は寄附行為で定めた解散事由の発生 2.法人の目的である事業(yè)の成功又はその成功の不能 3.破産手続開始の決定 4.設(shè)立の許可の取消し 2 社団法人は、前項(xiàng)各號に掲げる事由のほか、次に掲げる事由によって解散する。 (法人についての破産手続の開始) 第 70 條 法人がその債務(wù)につきその財(cái)産をもって完済することができなくなった場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。 (殘余財(cái)産の帰屬) 第 72 條 解散した法人の財(cái)産は、定款又は寄附行為で指定した者に帰屬する。 (清算法人) 第 73 條 解散した法人は、清算の目的の範(fàn)囲內(nèi)において、その清算の結(jié)了に至るまではなお存続するものとみなす。 (清算人の解任) 第 76 條 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。 (清算人の職務(wù)及び権限) 第 78 條 清算 人の職務(wù)は、次のとおりとする。 2 前項(xiàng)の公告には、債権者がその期間內(nèi)に申出をしないときは、その債権は清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。 《追加》平 17 法 087 (期間経過後の債権の申出) 第 80 條 前條第1項(xiàng)の期間の経過後に申出をした債権者は、法人の債務(wù)が完済された後まだ権利の帰屬すべき者に引き渡されていない財(cái)産に対してのみ、請求をすることができる。 4 第1項(xiàng)の規(guī)定による公告は、官報(bào)に掲載してする。 最初 ? 第1編 ? 第3章 第4節(jié) 補(bǔ)則 (主務(wù)官庁の権限の委任) 第 84 條 この章に規(guī)定する主務(wù)官庁の権限は、政令で定めるところにより、その全部又は一部を國に所屬する行政庁に委任することができる。 3 第1項(xiàng)の場合において、主務(wù)官庁は、都道府県の執(zhí)行機(jī)関がその事務(wù)を処理するに當(dāng)たってよるべき基準(zhǔn)を定めることができる。 2. 第 51 條 の規(guī)定に違反し、又は財(cái)産目録若しくは社員名簿に不正の記載をしたとき。 6. 第 70 條 第2項(xiàng)又は 第 81 條 第1項(xiàng)の規(guī)定による 破産手続開始の申立てを怠ったとき。 (不動産及び動産) 第 86 條 土地及びその 定著物は、不動産とする。 2 従物は、主物の処分に従う。 2 法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計(jì)算によりこれを取得する。 最初 ? 第1編 ? 第5章 第2節(jié) 意思表示 (心裡留保) 第 93 條 意思表示は、表意 者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。 (錯誤) 第 95 條 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。 3 前2項(xiàng)の規(guī)定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。 2 前項(xiàng)の公示は、公示送達(dá)に関する民事訴訟法(平成8年法律第 109 號)の規(guī)定に従い、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報(bào)に少なくとも1回掲載して行う。 4 公示に関する手続は、相手方を知ることができない場合には表意者の住所地の、相手方の所在を知ることができない場合には相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に屬する。 最初 ? 第1編 ? 第5章 第3節(jié) 代理 (代理行為の要件及び効果 ) 第 99 條 代理人がその権限內(nèi)において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。 (代理行為の瑕疵) 第 101 條 意思表示の効力が意思の不存在、詐 欺、強(qiáng)迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。 (権限の定めのない代 理人の権限) 第 103 條 権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。ただし、その代理人が、復(fù)代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復(fù)代理人を解任することを怠ったときは、この限りでない。 2 復(fù)代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務(wù)を負(fù)う。ただし、第三者が、その他人が代 理権を與えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。 2 委任による代理権は、前項(xiàng)各號に掲げる事由のほか、委任の終了によっ て消滅する。 2 追認(rèn)又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。 (無権代理の相手方の取消権) 第 115 條 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認(rèn)をしない間は、相手方が取り消すことができる。 (無権代理人の責(zé)任) 第 117 條 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認(rèn)を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責(zé)任を負(fù)う。 最初 ? 第1編 ? 第5章 第4節(jié) 無効及び取消し (無効な行為の追認(rèn)) 第 119 條 無効な行為は、追認(rèn)によっても、その効力を生じない。 (取消しの効果) 第 121 條 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。 (取消し及び追認(rèn)の方法) 第 123 條 取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認(rèn)は、 相手方に対する意思表示によってする。 (法定追認(rèn)) 第 125 條 前條の規(guī)定により追認(rèn)をすることができる時(shí)以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったとき は、追認(rèn)をしたものとみなす。 最初 ? 第1編 ? 第5章 第5節(jié) 條件及び期限 (條件が成就した場合の効果) 第 127 條 停止條件付法律行為は、停止條件が成就した時(shí)からその効力を生ずる。 (條件の成否未定の間における権利の処分等) 第 129 條 條件の成否が未定である間における當(dāng)事者の権利義務(wù)は、一般の規(guī)定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために擔(dān)保を供することができる。 3 前2項(xiàng)に規(guī)定する場合において、當(dāng)事者が條件が成就したこと又は成就しなかったことを知らない間は、 第 128 條 及び 第 129 條 の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 2 不能の解除條件を付した法律行為は、無條件とする。 (期限の利益及びその放棄) 第 136 條 期限は、債務(wù)者の利益のために定めたものと推定する。 1.債務(wù)者が破産手続開始の決定を受けたとき。 (期間の起算) 第 139 條 時(shí)間によって期間を定めたときは、その期間は、即時(shí)から起算する。 第 142 條 期間の末日が 日曜日、國民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 號)に規(guī)定する休日その他の休日に當(dāng)たるときは、その日に取引をしない慣習(xí)がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。 最初 ? 第1編 第7章 時(shí)効 第1節(jié) 総則 (第 144 條~第 161 條) 第2節(jié) 取得時(shí)効 (第 162 條~第 165 條) 第3節(jié) 消滅時(shí)効 (第 166 條~第 174 條の2) 最初 ? 第1編 ? 第7章 第1節(jié) 総則 (時(shí)効の効力) 第 144 條 時(shí)効の効力は、その起算日にさかのぼる。 1.請求 2.差押え、仮差押え又は仮処分 3.承認(rèn) (時(shí)効 の中斷の効力が及ぶ者の範(fàn)囲) 第 148 條 前條の規(guī)定による時(shí)効の中斷は、その中斷の事由が生じた當(dāng)事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。 (破産手続參加等) 第 152 條 破産手続參加、再生手続參加又は更生手続參加は、債権者がその屆出を取り下げ、又はその屆出が卻下されたときは、時(shí)効の中斷の効力を生じな い。 (承認(rèn)) 第 156 條 時(shí)効の中斷の効力を生ずべき承認(rèn)をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力又は権限があることを要しない。 2 未成年者又は成年被後見人がその財(cái)産を管理する父、母又は後見人に対して権利を有するときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時(shí)又は後任の法定代理人が就職した時(shí)から6箇月を経過するまでの間は、その権利について、時(shí)効は、完成しない。 最初 ? 第1編 ? 第7章 第2節(jié) 取得時(shí)効 (所有権の取得時(shí)効) 第 162 條 20 年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。 第 165 條 前條の規(guī)定は、 第 163 條 の場合について準(zhǔn)用する。 (債権等の消滅 時(shí)効) 第 167 條 債権は、 10 年間行使しないときは、消滅する。 2 定期金の債権者は、時(shí)効の中斷の証拠を得るため、いつでも、その債務(wù)者に対して承認(rèn)書の交付を求めることができる。 1.醫(yī)師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調(diào)剤に関する債権 2.工事の設(shè)計(jì)、施工又は監(jiān)理を業(yè)とする者の工事に関する債権 第 171 條 弁護(hù)士又は弁護(hù)士法人は事件が終了した時(shí)から、公証人はその職務(wù)を執(zhí)行した時(shí)から3年を経過したときは、その職務(wù)に関して受け取った書類について、その責(zé)任を免れる 。 1.生産者、卸売商人又は小売商人が売卻した産物又は商品の代価に係る債権 2.自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場 で他人のために仕事をすることを業(yè)とする者の仕事に関する債権 3.學(xué)蕓又は技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債権 (1年の短期消滅時(shí)効) 第 174 條 次に掲げる債権は、1年間行使しないときは、消滅する。 第2編 物権 第1章 総則 (第 175 條~第 179 條) 第2章 占有権 (第 180 條~第 205 條) 第3章 所有権 (第 206 條~第 264 條) 第4章 地上権 (第 265 條~ 第 269 條の2) 第5章 永小作権 (第 270 條~第 279 條) 第6章 地役権 (第 280 條~第 294 條) 第7章 留置権 (第 295 條~第 302 條) 第8章 先取特権 (第 303 條~第 341 條) 第9章 質(zhì)権 (第 342 條~第 368 條) 第 10 章 抵當(dāng)権 (第 369 條~第 398 條の 22) 最初 ? 第2編 第1章 総則 (物権の創(chuàng)設(shè)) 第 175 條 物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創(chuàng)設(shè)することができない。 (混同) 第 179 條 同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰屬したときは、當(dāng)該他の物権は、消滅する。 3 前2項(xiàng)の規(guī)定は、占有権については、適用しない。 2 譲受人又はその代理人が現(xiàn)に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、當(dāng)事者の意思表示のみによってすることができる。 (占有の態(tài)様?shù)趣碎vする推定) 第 186 條 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。 最初 ? 第2編 ? 第2章 第2節(jié) 占有権の効力 (占有物について行使する権利の適法の推定) 第 188 條 占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する
點(diǎn)擊復(fù)制文檔內(nèi)容
公司管理相關(guān)推薦
文庫吧 www.dybbs8.com
備案圖鄂ICP備17016276號-1