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平成18年度包括外部監(jiān)査結(jié)果報告書概要-免費閱讀

2025-08-25 16:50 上一頁面

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【正文】 ? 「 (5)産業(yè)科學(xué)技 術(shù)研究所(委託契約)⑤の1?共同研究機(jī)器メンテナンス(光電子分光分析裝置)」 ? 「 (5)産業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所(委託契約)⑤の2?共同研究機(jī)器メンテナンス(走査型電子顕微鏡)」 ? 「 (5)産業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所(委託契約)⑤の3?共同研究機(jī)器メンテナンス(核磁気共鳴裝置)」 ? 「 (5)産業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所(委託契約)⑤の4?共同研究機(jī)器メンテナンス(透過型電子顕微鏡)」 ? 「 (5)産業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所(委託契約)⑤の5 ?共同研究機(jī)器メンテナンス(収束イオンビーム加工観察裝置)」 ( 2) 下記の 委託契約は 「隨意契約 ,相見積 りなし」 という方法で締結(jié)されている ところ、 隨意契約に拠らなくてはならない理由については備えているが、 相見積りがとれない理由について十分検証されておらず、この點において 財務(wù)規(guī)程等に適合していない。 ( 9)ヤングベンチャー チャレンジ事業(yè)補(bǔ)助金(報告書P 122) ① 一般管理費に関する使用內(nèi)訳の明示と証拠書類の提出について(報告書P 124) 補(bǔ)助対象経費のうち一般管理費を除く各 経費については 、 補(bǔ)助金精算明細(xì)表や領(lǐng)収書等の寫しが添付されている が、 一般管理費については 使用內(nèi)訳も なく ,當(dāng)財団 は証拠資料の提出も求めていない。 この助成金の存続を前提にすれば、この助成 事業(yè)は広島県に移管すべきである。 ( 3) 財団法人ひろしま産業(yè)振興機(jī)構(gòu)の設(shè)備資金貸付及び設(shè)備貸與制度における審 査について(報告書P 112) 審査會で審査された上で貸付けが実行された直後に貸付先が倒産する事例が設(shè)備資金貸付と設(shè) 備貸與制度において、各々1件 づつ あった。 ④ 貸倒償卻処理は、重要情報であるので、注記で明らかにするのが望ましい。 また、 補(bǔ)助金等の使途の特定方法の選択を 変更することにより,更に 194 萬円の消費稅等が 節(jié) 稅できたはずであり、次期から消費稅等確定申告を見直すべきである 。 「 広島県債権管理事務(wù)取扱規(guī)則 」 第 17 條に基づき徴収停止の手続きをすべきである と考える 。近年、森林資源の貴重性が叫ばれていることでもあり、印刷物等はできるだけ無駄にならないように配慮すべきである。 なお、 前期繰越金は単獨科目で表示すべきである。観光振興室がその支出の適正性をチェックして確認(rèn)する ことは 、 補(bǔ)助金等の不正受給等の事態(tài)を避けるためにも必要なことだと思う 。 ③ 補(bǔ)助対象物件取得狀況の確認(rèn)のあり方 (報告書 P 64) 補(bǔ)助事業(yè)等実績報告書における補(bǔ)助対象物件取得狀況表 に 「 入手年月日 」は 平成 18 年 3 月31 日と記載しているが 、 擔(dān)當(dāng)室の 平成 18 年 3 月 24日に現(xiàn)地確認(rèn)を行ったという説明と矛盾している 。 広島県の財政危機(jī)が懸念されるなか 、 できる限り早期に経営の自立を図った上で 、 毎期 3,000 萬円にも及ぶ経費補(bǔ)助は廃止するか 、 あるいは無償で貸與している テクノプラザ建 物敷地を通常の賃貸借契約に切り替えるなどして財政負(fù)擔(dān)を軽減すべきである。 事務(wù)所開設(shè)を義務(wù)付ける場合は 、 その確認(rèn)の手段として 、 稅務(wù)関係資料 (法人事業(yè)稅?法人県民稅の 事業(yè)所開設(shè)屆 )の提出を交付の要件とするなど 、 より確実に履行を検証できる制度とすべきである。 ( 5) 財団法人ひろしま産業(yè)振興機(jī)構(gòu)への補(bǔ)助金の実績報告について (報告書 P 25) 當(dāng)財団に対する 19 件の補(bǔ)助金についての実績報告書は 、 各補(bǔ)助金 に様々の様式があり 、わかりづらいものであった。 ( 3) IT活用型経営革新推進(jìn) 支援 事業(yè)費補(bǔ)助金について(報告書 P 22) 平成 17 年度の IT実踐研修は 、 ㈱広島ソフトウエアーセンターに委託して行われている が 、 業(yè)務(wù)完了報告書では 同 センターは4回の研修を請 け負(fù)って大幅な赤字となっている 。)を補(bǔ)助対象経費とする補(bǔ)助金?負(fù)擔(dān)金は P 18 の 一覧 表 ( 2 億 6,589 萬円余)のとおりであり 、 そのうち人件費 220,197,541 円は 、 県から當(dāng)財団に対する補(bǔ)助金額 437,743,678 円の %を占めている。 イ 計算書類等は公益法人會計基準(zhǔn)及び設(shè)備貸與 機(jī)関標(biāo)準(zhǔn)會計基準(zhǔn)に準(zhǔn)拠して適正 に作成 され 、 その財務(wù)狀況及び収支狀況を正確に表示しているか。 1 平成18 年度包括外部監(jiān)査結(jié)果報告書の概要 第1 監(jiān)査のテーマ及び監(jiān)査の要點 監(jiān)査のテーマ 商工労働部における負(fù)擔(dān)金、補(bǔ)助金、 交付金及び貸付金 に関する財務(wù)事務(wù)の執(zhí)行並びに財団法人ひろしま産業(yè)振興機(jī)構(gòu)の出納 その他の事務(wù)について テーマの選定理由 元気な広島県 づくりを推進(jìn)するための柱のひとつである 「活力」づくり を行うため、 中心的 な 役割を果たしているのが商工労働部と財団法人ひろしま産業(yè)振興機(jī)構(gòu)である。 ウ 設(shè)立目的に照らして事業(yè)の運(yùn)営は適切に行われているか 。 ① 副理事長に対する報酬を補(bǔ)助対象とすることの可否(報告書 P 20) 當(dāng)財団の全體を統(tǒng)括すべき立場の副理事長の事務(wù)が 、広島 県設(shè)備資金貸付事業(yè)事務(wù)経費補(bǔ)助金交付要綱に規(guī)定する 「設(shè)備資金貸付金に係る事務(wù)」には直接該當(dāng)しないと思われる。 これに対し 、 財団法人ひろしま産業(yè)振興機(jī)構(gòu) は 、 「 契約に基づき受講料の 2 倍を委託料 と して 支払ったものであるが、受講者が見込みを下回り、結(jié)果的に赤字となった 」としている が 、 果たしてその業(yè)務(wù)完了報告書の算出の金額が適正かどうか 、 現(xiàn)実にそのような金額の講師料が支払われているのかどうか 、 より厳格にチェックをするべきである。 実績報告書はわかりやすい様式にすべきであり 、 使途の具體的な狀況が説明できるよう 統(tǒng)一すべきである。 4 ③ 決算書の提出につ いて(報告書P 56) 補(bǔ)助事業(yè)者の要件のひとつに「自己負(fù)擔(dān)分の調(diào)達(dá) に関し 、 十分な経済的基盤を有すること。 ( 3) 地域産業(yè) 振興室?新産業(yè)振興室の補(bǔ)助金について(報告書 P 60) ① 同一企業(yè)に 集中して補(bǔ)助金を交付することについて (報告書 P 63) a社 (報告書P 61) の各年度の研究テーマを見ると 、 「軽量化」とか「歩行者保護(hù)」とか同一線上にある研究テーマとも思えるものである。 補(bǔ)助事業(yè)等実績報告書 は 実際にあったことを 確認(rèn)するためのものであり、正確な記載を徹底させるべきである。 ( 6)広島県観光事業(yè)振興補(bǔ)助金について(報告書P 67) ① 実績報 告書と観光連盟収支決 算書の事業(yè)區(qū)分の違いについて(報告書 P 67) 補(bǔ)助金 の実績報告書の事業(yè)區(qū)分と(社)広島県観光連盟の収支決算書の事業(yè) 區(qū)分 は同一 で な く事業(yè)によって違いがある。 ② 実行委員會の運(yùn)営について(報告書 P 70) 広島県観光キャンペーン 実行委員會と(社 )広島県観光連盟は別の団體であるが 、 ビル內(nèi)の同室にあり、広島県は 実行委員會には負(fù)擔(dān)金を 、 (社)広島県観光連盟に は補(bǔ)助金 を交付している。 4 商工労働部の貸付金 ( 報告書 P 73) ( 1) 広島県 預(yù)託融資制度(報告書P
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