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平成18年度包括外部監(jiān)査結果報告書概要(文件)

2025-08-15 16:50 上一頁面

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【正文】 ースがあった。 しかし ,予め契約(費用) の適正について十分に検討していると評価できないという點で ,當財団の財務規(guī)程等に適合していない。 ( 3) ( 5)産業(yè)科學技術研究所(委託契約)⑦の1吉田プロジェクト(共 同研究) ( 報告書P 137) 當 契約 についても研究経費の 精算 條項が規(guī)定されているにもかかわらず、支出の個別チェックが行われていないので、行うように改善されたい。 ? (4)國際部(委託契約)①シンガポール広島事務所業(yè)務 ? (4)國際部(委託契約)②上海広島事務所業(yè)務 【 意見 】 (報告書P 135) ( 1) ( 1)新事業(yè)支援部(委託契約)④広島起業(yè)化 センター運営事業(yè) (報告書P 135) 當 契約については、 契約文言に誤解を招きかねない部分( ㈱広島テク ノプラザに対して「警備清掃會社との連繋 、調節(jié)、契約等」 に関する費用 を 2 重に委託しているようにも読みとれる文言)があるので改善されたい。 なお 、 當財団 が他社(者)と契約を締結する場合の規(guī)律として財務規(guī)程 ?財務取扱要領 がある 。 補助金要綱では一般管理費の対象が具體的に定義されており、これについても他の経費と同じく補助金交付要綱に従って使用內訳と証拠書類の提出を求めるべきである。 ( 8)新製品?新商品開発支援事業(yè)について(報告書P 120) 同機構 の説明によると「平成 17 年度の補 助金は 1 件當たり 160 萬 円~ 230 萬円と金額としては尐額であるが、機構の補助金で商品化したという 事 になると、商品の信頼度も高くなることから 、補助各社はホームページで支援事業(yè)商品のPRもしている。 ② 変更申請書の作成について(報告書P 117) 上記 2 事業(yè)の 経費の配分における変更額が一定金額以下の場合は、 事業(yè)者の事務負擔を軽減するため、 変更申請の作成を省略できるよう要領を改訂すべきである。 ( 5) 研究委託経費で取得した設備等の管理について(報告書P 114) 研究委託 経費で取得した設備等は、大學等と締結した受託研究契約により財団法人ひろしま産業(yè)振興機構 に所有権が移転しているにもかかわ らず、當財団の固定資 産臺帳には記載されていない。 審査の內容に疑問の生ずるところであり、最終負擔者は県民であることを厳粛に受け止める必要がある。 ② 貸與元帳、リース元帳の様式と記載內容について (報告書P 111) ア 貸與元帳( 1)及びリース元帳( 1)は、概要のみの記載であり 物件の管理狀況の記載は見當たらない。 ( 2)設備貸與事業(yè)に係る延滯未収金の貸倒償卻と債権管理について(報告書P 108) ① 貸倒償卻額及び貸倒引當金の計上について(報告書P 109) ア 貸倒償卻額について 貸倒償卻すべき未収債権は、同機構の作成した「未収債権償卻基準」に準拠して償卻するものとしているが、同機構の未収債権の貸倒償卻処理は早過ぎる傾向が見受けられる。 ② 創(chuàng)造 的中小企業(yè)等育成事業(yè)特別會計収支計算書類において 、 特定資金収入として投資事業(yè)組合運営事業(yè) 2,511,154 円 、 組合當期 利益 180,875,799 円等は 、 いずれも収支計算書に計上すべきものではなく 、 両建て経理することにより明瞭性を阻害しているので 、 抹消すべきである。 ( 3) 法人稅の確定申告について(報告書P 96) 収益事業(yè)に係る法人稅の確定申告において計算誤りがあり、平成 15 年度及び平成 16 年度 は修 正申告を、平成 17 年度は法定 申告期限から1年以內(平成 19 年 5 月 31日まで ) に更正の 請求 を行うべきである ( 4) 研究委託経費の額の確定について(報告書P 96) 研究委託経費の額の確定に當たっては、 國(文部科學省)の補助金であっても、 実績 報告書の書面審査だけでなく、補助金の使途について、その支払い事実や取得した備品等の現地確認をした上で、額を確定すべきである。他 3 點 (平成 17 年度 ) ? 稅込経理を採用しているにもかかわらず 、 平成 17 年度の消費稅等の中間納付額 23,967,000 円が 、 一般會計において仮払 消費稅等として計上されている。 5 財団法人ひろしま産業(yè)振興機構(報告書 P 84) 設 立 :平成 14 年 4 月 1 日 目 的 :産學官の 共同體制により県內産業(yè)の技術の高次化を促進するとともに 、 新 産業(yè)の総創(chuàng)出?技術革新 ,経営基盤の強化 、 國際化対応等を総合的に支援することにより 、 企業(yè)の活性化を図り 、 もって地 域産業(yè)の発展に寄與する。 ② 預託金資金の適正管理について(報告書P 82) 大災害や経済激変に対応して緊急に融資できるだけの預託金資金は常に 確保しておく必要がある。 4 商工労働部の貸付金 ( 報告書 P 73) ( 1) 広島県 預託融資制度(報告書P 73) 平成 17 年度の預託融資制度は、 22 種類の預託金で、 合計 147 億 5,246 萬円となっている。 ③ 総會懇親會について( 報告書 P 72) 広島県観光キャンペーン 実行委 員會 と(社)広島県観光連盟では総會を同一の日に時間をずらして開催し 、その後の懇親會を共同で行って費用を折半にしている。 ② 実行委員會の運営について(報告書 P 70) 広島県観光キャンペーン 実行委員會と(社 )広島県観光連盟は別の団體であるが 、 ビル內の同室にあり、広島県は 実行委員會には負擔金を 、 (社)広島県観光連盟に は補助金 を交付している。 (社)広島 県 観光連盟には、次期繰越収支差額が 400萬円以上あり、県からの補助金を頼りにするのではなく、 自己努力でファンクラブ會員を増やし 、 ファンクラブ事業(yè)費を賄うべきであると考える。 ( 6)広島県観光事業(yè)振興補助金について(報告書P 67) ① 実績報 告書と観光連盟収支決 算書の事業(yè)區(qū)分の違いについて(報告書 P 67) 補助金 の実績報告書の事業(yè)區(qū)分と(社)広島県観光連盟の収支決算書の事業(yè) 區(qū)分 は同一 で な く事業(yè)によって違いがある。 ② 記帳専任職員の扱いについて (報告書 P 66) 記帳専任職員も補助対象職員であるが、優(yōu)先的にパートに移行するなど民間 の 手法を取り入 れ、補助金交付額の削減に努めるべきである 。 補助事業(yè)等実績報告書 は 実際にあったことを 確認するためのものであり、正確な記載を徹底させるべきである。 「 重複 性」の基準は単に「同一の研究開発」ではなく 、 「類似する研究開発」のように厳しく改正すべきである。 ( 3) 地域産業(yè) 振興室?新産業(yè)振興室の補助金について(報告書 P 60) ① 同一企業(yè)に 集中して補助金を交付することについて (報告書 P 63) a社 (報告書P 61) の各年度の研究テーマを見ると 、 「軽量化」とか「歩行者保護」とか同一線上にある研究テーマとも思えるものである。 決算書はその企業(yè)の財政狀況を明確にする も
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