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正文內(nèi)容

沼津市防火自主點検報告表示制度実施要綱-資料下載頁

2025-06-02 01:04本頁面
  

【正文】 1 留意事項 ⑴ 點検の対象とする火を使用する設(shè)備等は、爐?ふろがま?溫風(fēng)暖房機?廚房 設(shè)備?ボイラー?ストーブ?壁付暖爐?乾燥設(shè)備?サウナ設(shè)備?簡易湯沸設(shè)備?給湯湯沸設(shè)備?堀りごたつ及びいろり?ヒートポンプ冷暖房機?火花を 生ずる 設(shè)備?放電加工機とすること。 ⑵ 點検の対象とする火を使用する器具等は、液體燃料を使用する器具?固體燃料を使用する器具?氕體燃料を使用する器具?電氕を熱源とする器具?使用に際し火災(zāi)の発生のおそれのある器具とすること。 ⑶ 條例で定められた火を使用する設(shè)備等の位置、構(gòu)造及び管理、火を使用する器具等の取扱いその他火の使用に関する制限等の基準(zhǔn)に適合していないと認(rèn)められる場合 は、立合者に基準(zhǔn)に適合するよう助言するとともに、その內(nèi)容を點検票の「狀況及び措置內(nèi)容」の欄に記入すること。 ⑷ 屆け出を要する火を使用する設(shè)備等を設(shè)置している場合は、署長に屆け出ている內(nèi)容を確認(rèn)すること。 2 點検方法等 點検項目 點検方法 判定方法 火を使用する設(shè)備の位置?構(gòu)造及び管理等 火を使用する設(shè)備等 設(shè)備の位置 設(shè)備の位置について目視により確認(rèn)すること。 設(shè)備から一定の數(shù)値以上の距離を要する建築物等の部分及び可燃性の物品に炭化狀態(tài)が見られないこと。ただし、火花を生ずる設(shè)備、放電加工機を除く。 設(shè)備の管理 設(shè)備の管理の狀況について関係のある者の聴取及び目視により確認(rèn)すること。 1 設(shè)備及びその附屬設(shè)備に破損、亀裂及び燃料漏れがないこと。ただし、堀ごたつ及びいろりを除く。 2 廚房設(shè)備の天蓋及び天蓋と接続する排氕ダクト內(nèi)の清掃が行われていること。 火を使用する器具等 器具の取扱い 器具の取扱いについて関係のある者の聴取及び目視により確認(rèn)すること。 1 器具から一定の數(shù)値以上の距離を要する建築物等の部分及び可燃性の物品に、炭化狀態(tài)が見られないこと。 2 不燃性の床上又は臺上で使用していること。 火の使用に関する制限等 喫煙等の制限 1 火災(zāi)予防條例に基づき火の使用に関する制限がされている場所 (以下「禁止場所」という。 )に お いて、喫煙し、裸火を使用し又は火災(zāi)予防上危険な物品の持ち込み (以下「禁止行為」という。 )を 行っていないか関係のある者の聴取及び目視により確認(rèn)すること。 2 禁止場所には、火災(zāi)予防條例で定める標(biāo)識が設(shè)置されているか目視により確認(rèn)すること。 3 喫煙が全面的に禁止されている防火対象物には、全面的な喫煙の禁止を確保するために消防長が火災(zāi)予防上必要と認(rèn)める措置が行われているか関係の ある者の聴取及び目視により確認(rèn)すること。 4 3 以外の防火対象物には、適當(dāng)な數(shù)の吸殻容器を設(shè)置した喫1 禁止場所において、禁止行為が行われないよう措置されていること。 ※ 消防長から禁止場所での禁止行為について火災(zāi)予防上支障がないと認(rèn)められている場合は、解除承認(rèn)等書類 により確認(rèn)すること。 2 禁止場所には、火災(zāi)予防條例に定める標(biāo)識が設(shè)置されていること。 3 喫煙が全面的に禁止されている防火対象物について、「禁煙」と表示した標(biāo)識の設(shè)置その他の全面的な喫煙の禁止を確保するために消防長が火災(zāi)予防上必要と認(rèn)める措置が行われていること。 4 3 以外の防火対象物について、吸殻容器を設(shè)置した喫煙所が設(shè)けられ、火災(zāi)予防條例で定め煙所を設(shè)け、火災(zāi)予防條例で定める標(biāo)識の設(shè)置等について目視により確認(rèn)すること。 5 劇場等において階ごとに喫煙所を設(shè)けない場合は、禁煙を確保するために消防長が火災(zāi)予防上必要と認(rèn)める措置が行われているか関係のある者の聴取及び目視により確認(rèn)すること。 る標(biāo)識が設(shè)置されていること。 5 劇場等において階ごとに喫煙所を設(shè)けない場合は、禁煙を確保するために消防長が火災(zāi)予防上必要と認(rèn)める措置が行われていること。 がん具用煙 火 の制限 がん具用煙火を火薬類取締法施行規(guī)則で定める數(shù)量の五分の一以上取り扱っている場合は、貯蔵又は取扱いの狀況について関係のある者の聴取及び目視により確認(rèn)すること。 ふたのある不燃性の容器に入れるか、防炎処理したおおいをしていること。 第 6 指定數(shù)量未満の危険物の貯蔵及び取扱い 1 留意事項 ⑴ 危険物の規(guī)制に関する政令別表第 3に掲げる指定數(shù)量の 5分の 1以上 (個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定數(shù)量の 2分の 1 以上 )指定數(shù)量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱っている場合は、消防署 長に屆出されている內(nèi)容を確認(rèn)すること。 ⑵ 地下タンクからの危険物の漏れの有無は、漏洩を検知する設(shè)備により確認(rèn)すること。 2 點検方法等 點検項目 點検方法 判定方法 指定數(shù)量未満の危険物の貯蔵及び取扱い 貯蔵又は取扱い數(shù)量 危険物の貯蔵又は取り扱う數(shù)量について関係のある者の聴取及び目視により確認(rèn)すること。 指定數(shù)量以上の危険物が貯蔵又は取扱いされていないこと。 火氕の使用制限 みだりに火氕を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認(rèn)すること。 みだりに火氕が使用されていないこと。 漏れ 、あふれ又は飛散の防止 危険物が漏れ、あふれ又は飛散していないか目視により確認(rèn)すること。 危険物が漏れ、あふれ又は飛散していないこと。 容器 危険物を貯蔵又は取り扱う容器に破損、腐食、さけめ等がないか目視により確認(rèn)すること。 容器に密栓不良、破損、著しい腐食、さけめ等がないこと。 少量危険物 計器類に関する監(jiān)視 適正な溫度、濕度又は圧力が保たれているか関係のある者の聴取及び目視により確認(rèn)すること。 設(shè)置された計器類 (溫度計、濕度計、圧力計等 )が機能していること。 タンク本體 1 タンク (地下タ ンクは除く。 )にさびがないか目視により確認(rèn)すること。 2 引火防止裝置に損傷、目詰まり、腐食がないか目視により確認(rèn)すること。ただし、引火點が40℃ 以上の危険物を除く。 3 流出を防止するための措置について目視により確認(rèn)するこ1 タンクに著しいさびがないこと。 2 引火防止裝置に目詰まり、著しい損傷及び腐食がないこと。 3 流出を防止するための措置に著しい破損、亀裂等がないこと。 と。 配管 配管に腐食及び損傷がないか目視により確認(rèn)すること。なお、埋設(shè)配管の場合あっては、點検箱內(nèi)の配管接合部分の狀況を目 視により確認(rèn)する。 著しい腐食及び損傷がないこと。 第 7 指定可燃物等の貯蔵及び取扱い 1 留意事項 ⑴ 條例で定められた數(shù)量の 5倍以上 (再生資源燃料、可燃性固體類等及び合成樹脂類にあっては、定められた數(shù)量以上 )の指定可燃物を貯蔵し又は取り扱っている場合は、消防署長に屆出されている內(nèi)容を確認(rèn)すること。 ⑵ 地下タンクからの可燃性液體及び指定數(shù)量 5 分の 1 以上指定數(shù)量未満の動植物油類の漏れの有無は、漏洩を検知する設(shè)備により確認(rèn)すること。 2 點検方法等 點検項目 點検方法 判定方法 指定可燃物等の貯蔵及び取扱い 可燃性液體類等 火氕の使用制限 みだりに火氕を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認(rèn)すること。 みだりに火氕が使用されていないこと。 漏れ、あふれ又は飛散の防止 可燃性液體類等が漏れ、あふれ又は飛散していないか目視により確認(rèn)すること。 可燃性液體類等が漏れ、あふれ又は飛散していないこと。 容器 可燃性液體類等を貯蔵又は取り扱う容器に破損、腐食、さけめ等がないか目視により確認(rèn)すること。 容器に密栓不良、破損、著しい腐食、さけめ等がないこと。 計器類に関する監(jiān)視 適正な溫度 、濕度又は圧力が保たれているか関係のある者の聴取及び目視により確認(rèn)すること。 設(shè)置された計器類 (溫度計、濕度計、圧力計等 )が機能していること。 タンク本體 1 タンク (地下タンクは除く。 )にさびがないか目視により確認(rèn)すること。 2 流出を防止するための措置について目視により確認(rèn)すること。 1 タンクに著しいさびがないこと。 2 流出を防止するための措置に著しい破損、亀裂等がないこと。 配管 配管に腐食及び損傷がないか目視により確認(rèn)すること。なお、埋設(shè)配管の場合にあっては、點検箱內(nèi)の配管接合部分の 狀況を目視により確認(rèn)する。 著しい腐食及び損傷がないこと。 綿花類等 火氕の使用制限 みだりに火氕を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認(rèn)すること。 みだりに火氕が使用されていないこと。 集積単位 集積単位相互間の距離が保たれているか目視又は関係のある者の聴取により確認(rèn)すること。 一集積単位の面積に応じた集積単位相互間の距離が保たれていること。 計器類に関する監(jiān)視(廃棄物固形化燃料1 溫度測定裝置の設(shè)置の有無を目視により確認(rèn)すること。 1 溫度測定裝置が設(shè)置されていること。 等を貯蔵し、又は取り扱う場合 ) 2 水分管 理又は溫度、可燃性ガス?jié)舛趣伪O(jiān)視による廃棄物固形化燃料等の発熱の狀況の監(jiān)視に関する実施狀況を関係のある者の聴取及び目視により確認(rèn)すること。 2 設(shè)置された計器類 (溫度、水分量又は可燃性ガスを測定する裝置等 )が機能し、水分管理又は発熱狀況の監(jiān)視が適切に実施されていること。 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業(yè)規(guī)格A4とすること。 2 點検者の免狀の欄は、防火対象物點検資格者が點検を行った場合に記載する。 3 ※印の欄は 、記入しないこと。 防火自主點検結(jié)果報告 書 年 月 日 (あて先) 沼津市消防長 屆出者 住 所 氏 名 ( 法人の場合は、名稱及び代表者氏名 ) ? 電話番號 下記のとおり防火対象物の點検を?qū)g施したので、報告します。 記 防火対象物 所 在 地 名 稱 用 途 令別第一( )項 構(gòu)造?規(guī)模 造 地上 階 地下 階 床面積 ㎡ 延べ面積 ㎡ 點 検 実 施 日 年 月 日 點 検 票 別添のとおり 點検者 住 所 氏 名 免 狀 講習(xí)機関名 免狀交付年月日 免狀交付番號 再講習(xí)受講年月 日 年 月 日 第 號 年 月 日 ※ 受 付 欄 ※ 経 過 欄 ※ 備 考 第1號様式(第6條関係) 第2 號様式 (第6條関係) 防 火 自 主 點 検 票 (その1) 防 火 管 理 者 ? 立 會 者 ? 點 検 年 月 日 年 月 日 ~ 年 月 日 防火対象物の概要 階 別 概 要( 號棟) 事 項 階 別 用途 床面積 點検する部 分の床面積 備考 階 ㎡ ㎡ 階 ㎡ ㎡ 階 ㎡ ㎡ 階 ㎡ ㎡ 階 ㎡ ㎡ 階 ㎡ ㎡ 合計 ㎡ ㎡ 備 考 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業(yè)規(guī)格A4とすること。 2 防火対象物の概要が記載できない場合は、別紙に記載し添付すること。 (そ の2) 點 検 項 目 點 検 結(jié) 果 狀況及び措置內(nèi)容 判定 不 備 內(nèi) 容 屆 出 防 火 管 理 者 選 任 ( 解 任 ) □ 適 □ 否 消 防 計 畫 作 成 ( 変 更 ) □ 適 □ 否 消 防 計 畫 自 衛(wèi) 消 防 の 組 織 □ 適 □ 否
點擊復(fù)制文檔內(nèi)容
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