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正文內(nèi)容

沼津市防火自主點検報告表示制度実施要綱(編輯修改稿)

2025-07-08 01:04 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 2 防火対象物の避難経路及び最寄りの広域避難場所までの避難経路が、教育及び広報を擔當する従業(yè)員等に把握されていること。 防火管理者 消火訓練及び避難訓練の実施回數(shù) 防火管理維持臺帳及び防火管理者その他の関係のある者の聴取により、消火及び避難の訓練の実施の狀況について確認すること。 特定防火対象物の防火管理者が消防計畫に基づき、消火及び避難の訓練を年2 回以上実施していること。 消火訓練及び避難訓練を?qū)g施する場合の消防機関への通報 防火管理維持臺帳及び防火管理者その他の関係のある者の聴取により、消火及び避難の訓練を?qū)g施する場合、事前に消防機関に通報を行っていることを確認すること。 特定防火対象物の防火管理者は、少なくとも年 2 回の消火又は避難の訓練を?qū)g施する場合に、事前に消防機関に通報されていること。 第 2 共同防火管理協(xié)議事項 1 一般的留意事項 共同防火管理協(xié)議事項に定められた內(nèi)容に照らして點検すること。 2 點検方法等 點検項目 點検方法 判定方法 共 同 防 火 管 理 協(xié) 議 事 項 作成 共同防火管理協(xié)議事 項の作成及び変更の屆出の寫しにより確認すること。 1 次に掲げる事項について、共同防火管理協(xié)議事項を作成していること。 ⑴ 防火対象物の管理について権原を有する者により組織する共同防火管理協(xié)議會の設(shè)置及び運用に関すること。 ⑵ 共同防火管理協(xié)議會の代表者の選任に関すること。 ⑶ 統(tǒng)括防火管理者の選任及び當該統(tǒng)括防火管理者に付與すべき防火管理上必要な権原に関すること。 ⑷ 防火対象物全體にわたる消防計畫の作成並びにその計畫に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施に関すること。 ⑸ 避難通路、避難口、安全區(qū)畫、防煙區(qū)畫その他の避難施設(shè)の維持管理及びその桇內(nèi)に関すること。 ⑹ 火災(zāi)、地震その他の災(zāi)害が発生した場合における消火活動、通報連絡(luò)及び避難誘導に関すること。 ⑺ 火災(zāi)の際の消防隊に対する當該防火対象物の構(gòu)造その他必要な情報の提供及び消防隊の誘導に関すること。 ⑻ その他共同防火管理に関し必要な事項 ⑼ 地震防災(zāi)対策強化地域に所在する防火対象物 ① 警戒宣言が発せられた場合における自衛(wèi)消防の組織に関すること。 ② 地震予知情報及び警戒宣言の伝達に関すること。 ③ 警戒宣言が発せられた場合における避難誘導に関すること。 ④ 警戒宣言が発せられた場合における施設(shè)及び設(shè)備の點検及び整備その他地震による被害の発生の防止又は軽減を図るための応急対策に関すること。 ⑤ 大規(guī)模な地震に係る防災(zāi)訓練の実施に関すること。 ⑥ 大規(guī)模な地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること。 2 共同防火管理協(xié)議事項に定められた事項に変更が生じた場合に、共同防火管理協(xié)議事項を変更していること。 屆出 共同防火管理協(xié)議事項の作成及び変更の屆出の寫しにより確認すること。 1 共同防火管理協(xié)議事項が屆け出されていること。 2 共同防火管理協(xié)議事項に定められた事項に変更が生じた場合に、共同防火管理事項の変更の屆け出がされていること。 第 3 防炎物品等 點検方法等 點検項目 點検方法 判定方法 避難上必要な施設(shè)及び防火戸の管理 1 廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設(shè)及び防火戸の管理の狀態(tài)を目視により確認すること。 2 防火管理維持臺帳及び関係のある者の聴取により、廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設(shè)及び防火戸の管理の実施の狀況について確認すること。 1 廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設(shè)において、避難の支障 となる物件が放置され、又はみだりに存置されないよう管理されていること。 2 防火戸についてその閉鎖の支障となる物件が放置され、又はみだりに存置されないよう管理されていること。 防炎物品の表示 1 防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付されていることを確認すること。 2 防炎性能を有する旨の表示が規(guī)則別表第 1の 2 の 2に定めるもの、指定表示又は規(guī)則第 4條の 4第 9項に定める表示であることを確認すること。 防炎対象物品に防炎性能を示す防炎表示、指定表示又は規(guī)則第 4 條の 4 第 9項の表示が付されていること。 圧縮 アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの屆出 1 危険物の規(guī)制に関する政令第 1 條の 10第 1 項に定める物質(zhì)が、同項に定める量以上を貯蔵又は取り扱われているか確認すること。なお、船舶、自動車、航空機、鉄道又は軌道により貯蔵し、又は取り扱う場合その他同條第 2項に定める場合はこ1 危険物の規(guī)制に関する政令第 1條の10 第 1 項に定める物質(zhì)が、同項に定める量以上を貯蔵又は取り扱う場合は、圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始 (廃止 )屆出書が出されていること。 2 危険物の規(guī)制に関する政令第 1條のの限りでない。 2 圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始 (廃止 )屆出書の寫しにより確認すること。 3 屆出書に添付されている見取り図と、貯蔵又は取り扱われている狀態(tài)に変更がないか確認するとともに、変更のある場合にあっては、その旨を點検票の「狀 況又は措置內(nèi)容」の欄に記入すること。 10 第 1 項に定める物質(zhì)が、同項に定める量以上を貯蔵又は取扱いを廃止する場合は、圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始 (廃止 )屆出書が出されていること。 第 4 消防用設(shè)備等又は特殊消防用設(shè)備等 1 留意事項 ⑴ 防火対象物又はその部分の用途、規(guī)模等に より、必要な消防用設(shè)備等が設(shè)置され、又は法第 17 條 第 3 項が適用されている防火対象物は、特殊消防用設(shè)備等が設(shè)置されていることを確認すること。 ⑵ 消防用設(shè)備等の設(shè)置基準に関する政令若しくはこれに基づく命令の適用の際、現(xiàn)に存する防火対象物における消防用設(shè)備等又は現(xiàn)に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物に係る消防用設(shè)備等がこれらの規(guī)定に適合しないとき又は防火対象物の用途にが変更されたことにより、當該用途が変更された後の當該防火対象物における消防用設(shè)備等が消防用設(shè)備等の設(shè)置基準に関する政 令若しくはこれに基づく命令に適合しないこととなるときは、適用される消防用設(shè)備等の設(shè)置基準の基準時及びその後の増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの範囲について確認すること。 ⑶ 各消防用設(shè)備等を設(shè)置する際の防火対象物の用途、構(gòu)造、規(guī)模、収容人員等に変更があるか、消防用設(shè)備等設(shè)置屆出書 (消防法第 17 條の 3 の 2 の規(guī)定に基づく消防長等の検査を要しない防火対象物については除く。 )により確認すること。 ⑷ 法第 17條の 3の 3の規(guī)定する消防用設(shè)備等又は特殊消防用設(shè)備等の點検報告に係る內(nèi)容は除かれていること。 ⑸ 防火 対象物が令第 8 條に規(guī)定する開口部のない耐火構(gòu)造の床又は壁で區(qū)畫されているとして、それぞれ別の防火対象物とみなし、消防用設(shè)備等又は特殊消防用設(shè)備等の設(shè)置基準が適用されたものにあっては、當該區(qū)畫が適切であるかを確認し、當該區(qū)畫が適切でない場合にあっては、當該區(qū)畫が無いものとして消防用設(shè)備等又は特殊消防用設(shè)備等の設(shè)置基準を適用した結(jié)果を、各點検項目ごとに「狀況及び措置內(nèi)容」の欄に記入し、適合していないものについては「不備內(nèi)容」欄に記入すること。 ⑹ 令第 32 條の規(guī)定が適用されている消防用設(shè)備等については、消防長又 は消防署長に認められていることを確認すること。 ⑺ 無窓階に相當しないとして消防用設(shè)備等の設(shè)置基準を適用した場合にあっては、避難上又は消火活動上有効な開口部の大きさ等について確認する。 2 點検方法等 點検項目 點検方法 判定方法 消 防 用 設(shè) 備 等 消火器?簡易消火用具 1 消防法令の設(shè)置に係る基準に従って設(shè)置されていることを、消防用設(shè)備等設(shè)置屆出書の寫しにより確認すること。 2 他の消防用設(shè)備等を設(shè)置することにより、設(shè)置個數(shù)が減少されているものについては、當該消防用1 防火対象物又はその部分の用途、構(gòu)造、規(guī)模に応じ、必要な能力単位を有する消火器又簡易消火用具が設(shè)置されていること。 2 他の消防用設(shè)備等を設(shè)置することにより、設(shè)置個數(shù)を減少したものについては、當該消防用設(shè)備等設(shè)備等及び能力単位について確認す ること。 3 目視により防火対象物又はその部分に消火器の設(shè)置の有無を確認すること。 が存すること。 屋內(nèi)消火栓設(shè)備 1 消防法令の設(shè)置に係る基準に従って設(shè)置されていることを、消防用設(shè)備等設(shè)置屆出書の寫しにより確認すること。 2 防火対象物の構(gòu)造等によりその部分の延べ面積又は床面積の數(shù)値について、 3 倍又は 2 倍等の數(shù)値が適用されているもの又は他の消防用設(shè)備等の設(shè)置により、設(shè)置しないこととしたものについては、その構(gòu)造等の変更の有無又は當該消防用設(shè)備等の設(shè)置について確認すること。 3 目視により防火対象物又はその部分に屋內(nèi)消火栓設(shè)備の設(shè)置の有無を確認すること。 1 防火対象物又はその部分の用途、構(gòu)造、規(guī)模に応じ、設(shè)置されていること。 2 防火対象物の構(gòu)造等によりその部分の延べ面積又は床面積の數(shù)値について、 3 倍又は 2 倍等の數(shù)値が適用されている當該防火対象物の構(gòu)造等が変更されていないこと。なお、當該防火対象物の 構(gòu)造等を変更したことにより 3 倍又は2 倍等の數(shù)値が適用されなくなった場合には、変更後の構(gòu)造等に基づいて消防用設(shè)備等の設(shè)置基準を適用して設(shè)置されていること。 3 他の消防用設(shè)備等を設(shè)置することにより、設(shè)置しないこととしたものについては、當該消防用設(shè)備等が存すること。 スプリンクラー設(shè)備 1 消防法令の設(shè)置に係る基準に従って設(shè)置されていることを、消防用設(shè)備等設(shè)置屆出書の寫しにより確認すること。 2 防火対象物の構(gòu)造等によりその部分の延べ面積又は床面積の數(shù)値について、 3 倍又は 2 倍等の數(shù)値が適用されているもの (令 第 12條第 1項第 4號の防火対象物に限る。 )又は他の消防用設(shè)備等の設(shè)置により、設(shè)置しないこととしたものについては、その構(gòu)造等の変更の有無又は當該消防用設(shè)備等の設(shè)置について確認すること。 3 目視により防火対象物又はその部分にスプリンクラー設(shè)備の設(shè)置の有無を確認すること。 1 防火対象物又はその部分の用途、構(gòu)造、規(guī)模に応じ設(shè)置されていること。 2 防火対象物の構(gòu)造等によりその部分の延べ面積又は床面積の數(shù)値について、 3 倍又は 2 倍等の數(shù)値が適用されているもの (令第 12條第 1 項第 4 號の防火対象物に限る。 )の構(gòu)造等が変 更されていないこと。なお、當該防火対象物の構(gòu)造等を変更したことにより、 3 倍又は 2 倍等の數(shù)値が適用されなくなった場合には、変更後の構(gòu)造等に基づいて消防用設(shè)備等の設(shè)置基準を適用して設(shè)置されていること。 3 他の消防用設(shè)備等を設(shè)置することにより、設(shè)置しないこととしたものについては、當該消防用設(shè)備等が存すること。 水噴霧消火設(shè)備 1 消防法令の設(shè)置に係る基準に従って設(shè)置されていることを、消防用設(shè)備等設(shè)置屆出書の寫しにより確認すること。 2 他の消防用設(shè)備等の設(shè)置により、設(shè)置しないこととしたものについては、當該消 防用設(shè)備等の設(shè)置について確認すること。 1 防火対象物又はその部分の用途、構(gòu)造、規(guī)模に応じ、設(shè)置されていること。 2 他の消防用設(shè)備等を設(shè)置することにより、設(shè)置しないこととしたものについては、當該消防用設(shè)備等が存すること。 3 目視により防火対象物又はその部分に水噴霧消火設(shè)備の設(shè)置の有無を確認すること。 泡消火設(shè)備 1 消防法令の設(shè)置に係る基準に従って設(shè)置されていることを、消防用設(shè)備等設(shè)置屆出書の寫しにより確認すること。 2 他の消防用設(shè)備等の設(shè)置により 、設(shè)置しないこととしたものについては、當該消防用設(shè) 備等の設(shè)置について確認すること。 3 目視により防火対象物又はその部分に泡消火設(shè)備の設(shè)置の有無を確認すること。 1 防火対象物又はその部分の用途、構(gòu)造、規(guī)模に応じ、設(shè)置されていること。 2 他の消防用設(shè)備等を設(shè)置することにより、設(shè)置しないこととしたものについては、當該消防用設(shè)備等が存すること。 不活性ガス消火設(shè)備 1 消防法令の設(shè)置に係る基準に従って設(shè)置されていることを、消防用設(shè)備等設(shè)置屆出書の寫しにより確認すること。 2 他の消防用設(shè)備等の設(shè)置により、設(shè)置しないこととしたものについては
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