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正文內(nèi)容

民法典親屬編日文-閱讀頁

2024-11-20 08:32本頁面
  

【正文】 ことができる。未成年後見人が欠けたときも、同様とする。 (未成年後見人の數(shù)) 第八百四十二條 未成年後見人は、一人でなければならない。 2 成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくはその親族その他の21 利害関係人の請求により又は職権で、成年後見人を選任する。 4 成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の狀態(tài)並びに生活及び財産の狀況、成年後見人となる者の 職業(yè)及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業(yè)の種類及び內(nèi)容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。 (辭任した後見人による新たな後見人の選任の請求) 第八百四十五條 後見人がその任務を辭したことによって新たに後見人を選任する必要が生じたときは、その 後見人は、遅滯なく新たな後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。 (後見人の欠格事由) 第八百四十七條 次に掲げる者は、後見人となることができない。 22 (未成年後見監(jiān)督人の選任) 第八百四十九條 前條の規(guī)定により指定した未成年後見監(jiān)督人がない場合において必要があると認めるときは、家庭裁判所は、未成年被後見人、その親族若しくは未成年後見人の請求により又は職権で、未成年後見監(jiān)督人を選任することができる。 (成年後見監(jiān)督人の選任) 第八百四十九條の二 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、成年被後見人、その親族若しくは成年後見人の請求により又は職権で、成年後見監(jiān)督人を選任することができる。 (後見監(jiān)督人の職務) 第八百五十一條 後見監(jiān)督人の職務は、次のとおりとする。 二 後見人が欠けた場合に、遅滯なくその選任を家庭裁判所に請求すること。 四 後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。 第三節(jié) 後見の事務 (財産の調(diào)査及び目録の作成) 第八百五十三條 後見人は、遅滯なく被後見人の財 産の調(diào)査に著手し、一箇月以內(nèi)に、その調(diào)査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。 2 財産の調(diào)査及びその目録の作成は、後見監(jiān)督人があるときは、その立會いをもってし23 なければ、その効力を生じない。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。 2 後見人が、被後見人に対し債権を有することを知ってこれを申し出ないときは、その債権を失う。 (未成年被後見人の身上の監(jiān)護に関する権利義務) 第八百五十七條 未成年後見人は、第八 百二十條から第八百二十三條までに規(guī)定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する。 (成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮) 第八百五十八條 成年後見人は、成年被後見人の生活、療養(yǎng)看護及び財産の管理に関する事務を行うに當たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の狀態(tài)及び生活の狀況に 配慮しなければならない。 2 第八百二十四條ただし書の規(guī)定は、前項の場合について準用する。 2 家庭裁判所は、職権で、前項の規(guī)定による定めを取り消すことができる。 (成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可) 第八百五十九條の三 成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売卻、賃貸、賃貸借の解除又は抵當権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、後見監(jiān)督人がある場合は、この限りでない。 2 後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、被後見人の財産の中から支弁する。 (後見の事務の監(jiān)督) 第八百六十三條 後見監(jiān)督人又は家庭裁判所は、いつでも、後見人に対し後見の事 務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は後見の事務若しくは被後見人の財産の狀況を調(diào)査することができる。 (後見監(jiān)督人の同意を要する行為) 第八百六十四條 後見人が、被後見人に代わって営業(yè)若しくは第十三條第一項各號に掲げる行為をし、又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、後見監(jiān)督人があるときは、その同意を得なければならない 。 第八百六十五條 後見人が、前條の規(guī)定に違反してし又は同意を與えた行為は、被後見人25 又は後見人が取り消すことができる。 2 前項の規(guī)定は、第百二十一條から第百二十六條までの規(guī)定の適用を妨げない。この場合においては、第二十條の規(guī)定 を準用する。 (未成年被後見人に代わる親権の行使) 第八百六十七條 未成年後見人は、未成年被後見人に代わって親権を行う。 (財産に関する権限のみを有する未成年後見人) 第八百六十八條 親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、財産に関する権限のみを有する。 第四節(jié) 後見の終了 (後見の計算) 第八百七十條 後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、二箇月以內(nèi)にその管理の計算(以下「後見の計算」という。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。 (未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し) 第八百七十二條 未成年被後見人が成年に達した後後 見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。 2 第二十條及び第百二十一條から第百二十六條までの規(guī)定は、前項の場合について準用する。 2 後見人は、自己のために被後見人の金銭を消費したときは、その消費 の時から、これに利息を付さなければならない。 (委任の規(guī)定の準用) 第八百七十四條 第六百五十四條及び第六百五十五條の規(guī)定は、後見について準用する。 2 前項の消滅時効は、第八百七十二條の規(guī)定により法律行為を取り消した場合には、その取消しの時から起算する。 (保佐人及び臨時保佐人の選任等) 第八百七十六條の二 家庭裁判所は、保佐開始の審判をするときは、職権で、保佐人を選任する。 3 保佐人又はその代表する者と被保佐人との利益が相反する行為については、保佐人は、臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。 (保佐監(jiān)督人) 第八百七十六條の三 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被保佐人、その親族若しくは保佐人の請求により又は職権で、保佐監(jiān)督人を選任することができる。この場合において、第八百五十一條第四號中「被後見人を代表する 」とあるのは、「被保佐人を代表し、又は被保佐人がこれをすることに同意する」と読み替えるものとする。 2 本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。 (保佐の事務及び保佐人の任務の終了等) 第八百七十六條の五 保佐人は、保佐の事務を行うに當たっては、被保佐人の意思を尊重し、かつ、その心身の狀態(tài)及び生活の狀況に配慮しなければならない。 3 第六百五十四條、第六百五十五條、第八百七十條、 第八百七十一條及び第八百七十三條の規(guī)定は保佐人の任務が終了した場合について、第八百三十二條の規(guī)定は保佐人又は保佐監(jiān)督人と被保佐人との間において保佐に関して生じた債権について準用する。 (補助人及び臨時補助人の選任等) 第八百七十六條の七 家庭裁判所は、補助開始の審判をするときは、職権で、補助人を選任する。 3 補助人又はその代表する者と被補助人との利益が相反する行為については、補助人は、臨時補助人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。 28 (補助監(jiān)督人) 第八百七十六條の八 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被補助人、その親族若しくは補助人の請求により又は職権で、補助監(jiān)督人を選任することができる。この場合において、第八百五十一條第四號中「被後見人を代表する」とあるのは、「被補助人を代表し、又は被補助人がこれをすることに同意する」と読み替えるものとする。 2 第八百七十六條の四第二項及び第三項の規(guī)定は、前項の審判について準用する。 2 第六百五十四條、第六百五十五條、第八百七十條、第八百七十一條及び第八百七 十三條の規(guī)定は補助人の任務が終了した場合について、第八百三十二條の規(guī)定は補助人又は補助監(jiān)督人と被補助人との間において補助に関して生じた債権について準用する。 2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規(guī)定する場合のほか、三親等內(nèi)の親族間においても扶養(yǎng)の義務を負わせることができる。 (扶養(yǎng)の順 位) 第八百七十八條 扶養(yǎng)をする義務のある者が數(shù)人ある場合において、扶養(yǎng)をすべき者の順序について、當事者間に協(xié)議が調(diào)わないとき、又は協(xié)議をすることができないときは、29 家庭裁判所が、これを定める。 (扶養(yǎng)の程度又は方法) 第八百七十九條 扶養(yǎng)の程度又は方法について、當事者間に協(xié)議が調(diào)わないとき、又は協(xié)議をすることができないときは、扶養(yǎng)権利者の需要、扶養(yǎng)義務者の資 力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。 (扶養(yǎng)請求権の処分の禁止) 第八百八十一條 扶養(yǎng)を受ける権利は、処分することができない。 (相続開始の場所) 第八百八十三條 相続は、被相続人の住所において開始する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。 30 第二章 相続人 (相続に関する胎児の権利能力) 第八百八十六條 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。 (子及びその代襲者等の相続権) 第八百八十七條 被相続人の子は、相続人となる。ただし、被相続人の直系卑屬でない者は、この限りでない。 第八百八十八條 削除 (直系尊屬及び兄弟姉妹の相続権) 第八百八十九條 次に掲げる者は、第八百八十七條の規(guī)定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。 (配偶者の相続権) 第八百九十條 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。 (相続人の欠格事由) 第八百九十一條 次に掲げる者は、相続人となることができない。ただし、その者に是非の弁別 がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。以下同じ。 (遺言による推定相続人の廃除) 第八百九十三條 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執(zhí)行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滯なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。 (推定相続人の廃除の取消し) 第八百 九十四條 被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。 (推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理) 第八百九十五條 推定相続人の廃除又はその取消しの請求があった後その審判が確定する前に相続が開始したときは、家庭裁判所は、親族、利害関係人又は検察官の請求によって、遺産の管理について必要な処分を命ずることができる。 2 第二十七條から第二十九條までの規(guī)定 は、前項の規(guī)定により家庭裁判所が遺産の管理人を選任した場合について準用する。ただし、被相続人の一身に専屬したものは、この限りでない。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が 承継する。 (共同相続の効力) 第八百九十八條 相続人が數(shù)人あるときは、相続財産は、その共有に屬する。 第二節(jié) 相続分 (法定相続分) 第九百條 同順位の相続人が數(shù)人あるときは、その相続分は、次の各號の定めるところによる。 二 配 偶者及び直系尊屬が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊屬の相続分は、三分の一とする。 四 子、直系尊屬又は兄弟姉妹が數(shù)人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。 (代襲相続人の相続分) 第九百一條 第八百八十七條第二項又は第三項の規(guī)定により相続人となる直系卑屬の相続分は、その直系尊屬が受けるべきであったものと同じとする。 2 前項の規(guī)定は、第八百八十九條第二項の規(guī)定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。ただし、被相続人又は第33 三者は、遺留分に関する規(guī)定に違反することができない。 (特別受益者の相続分) 第九百三條 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養(yǎng)子縁組のため若しくは生計の資本として贈與を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈與の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三條の規(guī)定により 算定した相続分の中からその遺贈又は贈與の価額を控除した殘額をもってその者の相続分とする。 3 被相続人が前二項の規(guī)定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規(guī)定に違反しない範囲內(nèi)で、そ
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