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正文內(nèi)容

中華人民共和國勞動(dòng)合同法(日文版)(編輯修改稿)

2025-01-19 06:38 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 (1) 使用者が制定した労働規(guī)則制度の狀況(2) 使用者が労働者と労働契約を締結(jié)し解除した狀況(3) 労務(wù)派遣機(jī)関と派遣先との労務(wù)派遣関連規(guī)定の遵守狀況(4) 使用者の勤務(wù)時(shí)間と休憩休暇の規(guī)定の遵守狀況(5) 使用者が労働契約で約定した労働報(bào)酬を支払い、最低賃金基準(zhǔn)を執(zhí)行している狀況(6) 使用者が各種社會保険に參加し社會保険料を納付している狀況(7) 法律法規(guī)の規(guī)定するその他の労働監(jiān)察事項(xiàng)第76條 県級以上の地方人民政府労働行政部門が監(jiān)督検査を?qū)g施する際に労働契約、集団契約に関する資料を閲覧する権利を有し、労働場所で実地検査を行う権利を有し、使用者と労働者とはいずれも正確な関連狀況と資料を提供しなければならない?!?労働行政部門の人員が監(jiān)督検査を行う場合には証明書を提示しなければならず、法に従った禮節(jié)のある法執(zhí)行を行わなければならない。第77條 県級以上の人民政府の建設(shè)、衛(wèi)生、安全生産監(jiān)督管理などの関連主管部門は各自の職責(zé)の範(fàn)囲內(nèi)で使用者に対して労働契約制度の執(zhí)行狀況を監(jiān)督管理する。第78條 労働組合は法による労働者の合法的権益を維持し、使用者に対して労働契約、集団契約の履行狀況の監(jiān)督を行う。使用者が労働関係の法律法規(guī)、労働契約、集団契約に違反している場合には、労働組合は意見を提出し、または是正処理をすることを要求できる。労働者が仲裁を申請するかまたは訴訟を提起する場合には、労働組合は法に従った支持と援助を與える。第79條 いかなる組織または個(gè)人も本法違反の行為について告発する権利を有し、県級以上の人民政府労働行政部門はすみやかに調(diào)査、処理し、告発につき功労のあった者には報(bào)償金を與えなければならない。第7章 法律責(zé)任第80條 使用者が制定した労働規(guī)則制度が法律、法規(guī)の規(guī)定に違反している場合には無効であり、労働行政部門により警告され是正を命じられる。労働者に対して損害を與えた場合には使用者は賠償責(zé)任を負(fù)わなければならない。第81條 使用者が提供した労働契約書に本法で規(guī)定した労働契約の必須條項(xiàng)が記載されていない場合には、労働行政部門により是正を命じられる。労働者に対して損害を與えた場合には使用者は賠償責(zé)任を負(fù)わなければならない。第82條 使用者が雇用の日から1ヶ月を超えても労働者と書面労働契約を締結(jié)しない場合には、労働者に対して報(bào)酬の2倍の賃金を支払わなければならない。第83條 使用者が本法の規(guī)定に違反し労働者と約定した試用期間は無効であり、労働行政部門により是正を命じられ、違法に約定した試用期間がすでに履行された場合には、使用者は労働者の月給を基準(zhǔn)として、違法に約定した試用期間の期限に基づき労働者に対して賠償金を支払わなければならない。第84條 使用者が本法の規(guī)定に違反して労働者の身分証などの証書を差押えた場合には公安機(jī)関により労働者本人に期限內(nèi)に返還するように命じられ、関連法律規(guī)定により罰せられる。第85條 使用者が本法の規(guī)定に違反して労働者に対し擔(dān)保の提供を要求し、労働者から財(cái)物を徴収した場合には労働行政部門により期限內(nèi)に労働者本人に対して返還することを命じられ、労働者1名につき500元以上2000元以下の基準(zhǔn)で罰金に処せられる。労働者に対して損害を與えた場合には使用者は賠償責(zé)任を負(fù)わなければならない?!?労働者が法により労働契約を解除、終了するに際して使用者が労働者の檔案またはその他の物品を差押えた場合には前項(xiàng)の規(guī)定に照らして処罰される。第86條 使用者が下記のいずれかの狀況にある場合には、労働行政部門により期限を定めて労働報(bào)酬、殘業(yè)代または解除、終了した労働契約の経済補(bǔ)償金を支払うよう命じられる。労働報(bào)酬が當(dāng)該地の最低賃金標(biāo)準(zhǔn)より低い場合には、その差額部分を支払わなければならない。期限を過ぎても支払わない場合には使用者は労働者に対し50%以上100%以下の基準(zhǔn)で賠償金を付加して支払うよう命じられる。(1) 労働契約の約定に従わないか、または本法の規(guī)定に従わないで労働者に労働報(bào)酬を支払った場合(2) 労働者に當(dāng)該地の最低賃金標(biāo)準(zhǔn)より低い賃金を労働者に支払った場合(3) 殘業(yè)を手配しながら殘業(yè)代を支払わなかった場合(4) 労働契約を解除、終了しながら本法の規(guī)定に従った経済補(bǔ)償金を労働者に支払わなかった場合第87條 締結(jié)した労働契約が、本法第26條により無効と確認(rèn)された場合、労働行政部門は500元以上2萬元以下の罰金に処することができる。相手方に損害を與えた場合は、過失がある一方は賠償責(zé)任を負(fù)わなければならない。第88條 本法の規(guī)定に反して固定期限がない労働契約を締結(jié)しない場合には、労働契約を解除または終了する際に使用者は本法第47條に規(guī)定する経済補(bǔ)償金基準(zhǔn)の2倍を労働者に賠償金として支払わなければならない。第89條 使用者に下記のいずれかの行為があり犯罪を構(gòu)成する場合には、法により刑事責(zé)任を追及する。治安管理に違反する行為があった場合には法により行政処罰が與えられる。労働者に対して損害を與えた場合には使用者は賠償責(zé)任を負(fù)わなければならない。(1) 暴力、威嚇または違法に人身の自由を制限する手段で労働を強(qiáng)制した場合(2) 規(guī)則違反の指示によりまたは危険作業(yè)を命じて労働者の人身の安全をおびやかした場合(3) 侮辱、體罰、毆打、違法な取調(diào)べまたは労働者の拘禁が行われた場合(4) 労働條件が劣悪であり、環(huán)境汚染がひどく、労働者の心身に損害を與える場合第90條 使用者が本法第50條第1項(xiàng)の規(guī)定に従わず、労働者に対して労働契約を解除または終了する証明書面を出さない場合、労働行政部門により是正を命じられる。労働者に対して損害を與えた場合には使用者は賠償責(zé)任を負(fù)わなければならない。第91條 使用者は、他の使用者との労働契約を解除または終了していない労働者を雇用し、もとの使用者に損害を與えた場合には賠償責(zé)任を負(fù)わなければならない。第92條 労働者が本法の規(guī)定に違反して労働契約を解除し、または労働契約中で約定した秘密保持事項(xiàng)もしくは競業(yè)制限に違反し、使用者に対し経済損失を與えた場合には賠償責(zé)任を負(fù)う。第93條 労務(wù)派遣機(jī)関が本法の規(guī)定に違反した場合には、労働行政部門により期限を定めて是正を命じられる。情狀が悪い場合には、1名の労働者につき1千元以上5千元以下の基準(zhǔn)で罰金に処せられ、かつ工商行政管理部門により営業(yè)許可を取り消される。派遣労働者の権益が損害を受けた場合には労務(wù)派遣機(jī)関と派遣先は連帯して賠償責(zé)任を負(fù)う。第94條 営業(yè)許可なく経営した機(jī)関は法により処分され、當(dāng)該機(jī)関の労働者がすでに労働を提供している場合には、処分を受けた機(jī)関または出資人が労働者に労働報(bào)酬を支払う。第95條 労働行政部門とその他関連主管部門およびその職員が法定の職責(zé)を履行せず、もしくは違法に職権を行使し、使用者または労働者の合法権益に損害を與えた場合には賠償責(zé)任を負(fù)う。直接責(zé)任を負(fù)う主管人員およびその他の直接責(zé)任ある人員は法により行政処分が與えられる。犯罪を構(gòu)成する場合には法による刑事責(zé)任を追及する。  第8章 附則第96條 本法第2條第2項(xiàng)に規(guī)定した事業(yè)単位が任用制労働契約を採用し、法律、行政法規(guī)及び國務(wù)院が別途規(guī)定を定めた場合は、それらの規(guī)定に従う。第97條 本法施行前にすでに法により締結(jié)し、かつ本法施行まで存続する労働契約は、引き続き履行する。本法第14條第2項(xiàng)第3項(xiàng)が規(guī)定した固定契約付き労働契約を連続的に締結(jié)する回?cái)?shù)は、本法施行後に固定期限付き労働契約を継続して締結(jié)するときから計(jì)算する。本法施行前にすでに成立した労働関係で、書面契約をまだ締結(jié)してない労働契約は、本法施行後一ヶ月以內(nèi)に締結(jié)しなければならない。本法施行の日まで存続した労働契約で、本法施行後に解除または終止し、本法第46條により経済補(bǔ)償を払うべき場合には、経済補(bǔ)償の年限は本法施行日により、計(jì)算する。本法施行前、當(dāng)時(shí)の規(guī)定により、使用者は労働者に経済補(bǔ)償金を支払う。第98條 本法は2008年1月1日より施行する。中華人民共和國労働契約法実施條例(日文版)中華人民共和國國務(wù)院令第535 號《中華人民共和國労働契約法実施條例》は既に2008 年9 月3 日に國務(wù)院第25 回常務(wù)會議を通過しており、個(gè)々に交付され、公布日より施行される。総理 溫家寶二○○八年九月十八日中華人民共和國労働契約法実施條例第一章 総則第一條 《中華人民共和國労働契約法》(以下、労働契約法という)実施貫徹のため、本條例を制定する。第二條 各級人民政府及び県級以上の人民政府労働行政等の関係部門及び労働組合等の組織は、然るべき措置を採り、労働契約法の実施貫徹を推進(jìn)し、労働関係の調(diào)和を促進(jìn)しなければならない。第三條 法に則り設(shè)立された會計(jì)士事務(wù)所、弁護(hù)士事務(wù)所等の共同組織及び基金會は、労働契約法で規(guī)定する雇用単位に該當(dāng)する。第二章 労働契約の締結(jié)と履行第四條 労働契約法が規(guī)定する雇用単位が設(shè)立する分支機(jī)構(gòu)が、法に依って営業(yè)許可証または登記証書を取得している場合、雇用単位として労働者と労働契約を締結(jié)することができる。法に依って営業(yè)許可証または登記証書を取得していない場合、雇用単位の委託を受けて労働者と労働契約を締結(jié)することができる。第五條 使用日より1 か月以內(nèi)において、雇用単位の書面通知を経た後に、労働者が雇用単位と書面による労働契約の締結(jié)を行わない場合、雇用単位は書面で労働者に労働関係の終了を通知しなければならず、労働者に経済補(bǔ)償を支払う必要はないが、法に依って労働者に実際の勤務(wù)時(shí)間の労働報(bào)酬を支払わなければならない。第六條 雇用単位が使用日より1 か月以上1 年未満の期間において労働者と書面による労働契約を締結(jié)しない場合、労働契約法第八十二條の規(guī)定に基づき労働者に毎月二倍の給與を支払わなければならず、そして労働者と書面による労働契約を追加締結(jié)しなければならない。労働者が書面による労働契約の追加締結(jié)を行わない場合、雇用単位は労働者に労働関係を終了することを書面通知し、労働契約法第四十七條の規(guī)定に照らして経済補(bǔ)償を支払う。前項(xiàng)で規(guī)定する雇用単位が労働者に毎月支払う二倍の給與の起算期間は使用日より満一ヶ月経過後の翌日より、書面の労働契約を追加締結(jié)した前日までとする。第七條 雇用単位が使用日より満一年の間、労働者と書面による労働契約を締結(jié)していない場合、使用日より満一ヶ月経過後の翌日より満一年となる前日までは労働契約法第八十二條の規(guī)定に照らして労働者に毎月二倍の給與を支払い、使用日より満一年の応答日までに既に労働者と無固定期限労働契約が締結(jié)されているものと見なし、労働者と直ちに書面による労働契約を追加締結(jié)しなければならない。第八條 労働契約法第七條に規(guī)定する従業(yè)員リストには、労働者の氏名、性別、公民身分証明書番號、戸籍住所及び現(xiàn)住所、連絡(luò)方式、就業(yè)方式、勤務(wù)開始時(shí)期、労働契約期限等の內(nèi)容が含まれていなければならない。第九條 労働契約法第十四條第二項(xiàng)で規(guī)定する勤続満十年の起算日は、雇用単位の使用日より計(jì)算し、労働契約法施行前の使用期間を含まなければならない。第十條 労働者が本人の原因によらず元の雇用単位から新雇用単位で勤務(wù)することを手配された場合、労働者は元の雇用単位の勤務(wù)年數(shù)を新雇用単位の勤務(wù)年數(shù)と合算して計(jì)算する。元の雇用単位が既に労働者に経済補(bǔ)償を支払っている場合、新雇用単位が法に依って労働契約を解除?終了して経済補(bǔ)償の勤続年數(shù)を計(jì)算するとき、労働者の元の雇用単位の勤続年數(shù)を再度算入しない。第十一條 労働者と雇用単位が協(xié)議一致した場合を除き、労働者が労働契約法第十四條第二項(xiàng)の規(guī)定に照らして、無固定期限労働契約の締結(jié)を申し出る場合、雇用単位は無固定期限労働契約を締結(jié)しなければならない。労働契約の內(nèi)容について、雙方は合法、公平、平等自発、協(xié)議一致、誠実信用の原則に従って協(xié)議確定しなければならない。協(xié)議一致しない內(nèi)容については、労働契約法第十八條の規(guī)定に照らして執(zhí)行する。第十二條 地方各級人民政府及び県級以上の地方人民政府の関係部門が就業(yè)困難者のために提供した職場補(bǔ)助や社會保険補(bǔ)助といった公益的性質(zhì)の職場については、その労働契約は労働契約法の無固定期限労働契約に関する規(guī)定及び経済補(bǔ)償支払いに関する規(guī)定を適用しない。第十三條 雇用単位と労働者は労働契約法第四十四條で規(guī)定する労働契約終了の狀況以外の、その他の労働契約終了條件を約定してはならない。第十四條 労働契約履行地と雇用単位の登録地が一致しない場合、関係する労働者の最低賃金基準(zhǔn)、労働保護(hù)、労働條件、職業(yè)危害防護(hù)や當(dāng)該地區(qū)の前年度従業(yè)員月平均賃金基準(zhǔn)等の事項(xiàng)は、労働契約履行地の関連規(guī)定に従い執(zhí)行される。雇用単位登録地の関連基準(zhǔn)が労働契約履行地の基準(zhǔn)より高く、且つ雇用単位が労働者と雇用単位登録地の関連規(guī)定に従って執(zhí)行すると約定している場合、その約定に従う。第十五條 労働者の試用期間の賃金は當(dāng)該単位の同等部署最低ランク賃金の80%、または労働契約に約定する賃金の80%を下回ってはならず、また雇用単位所在地の最低賃金基準(zhǔn)を下回ってはならない。第十六條 労働契約法第二十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する研修費(fèi)用には、雇用単位が労働者に対して専門技術(shù)訓(xùn)練を行うに當(dāng)たり支払った支払証憑がある研修費(fèi)用、研修期間の出張旅費(fèi)及び研修により発生したその他の直接費(fèi)用が含まれる。第十七條 労働契約期間が満了したが、雇用単位と労働者が労働契約法第二十二條の規(guī)定に照らして約定している服務(wù)期間の期限が未到來の場合、労働契約は服務(wù)期間満了まで延長しなければならない。雙方が別途約定している場合、その約定に従う。第三章 労働契約の解除と終了第十八條 以下の狀況のいずれかの場合、労働契約法が規(guī)定する條件、手順に照らして、労働者は雇用単位と固定期限労働契約、無固定期限労働契約または一定の業(yè)務(wù)任務(wù)の完成を以って期限とする労働契約を解除す
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